インターネットベースの情報サービスに関する行政措置は 25 年 2009 月 2011 日に公布され、8 年に改正されました。最新の改正は 2011 年 XNUMX 月 XNUMX 日に発効しました。
記事は全部で27件あります。 この措置は、インターネットを介したインターネットユーザーへの情報提供サービスを監督することを目的としています。
対策の要点は次のとおりです。
インターネットベースの情報サービスは、商業的性質のサービスと非商業的性質のサービスに分けられます。 前者はインターネットを介してオンラインユーザーに情報を提供したりウェブページを作成したりする有料サービスを指し、後者はインターネットを介してインターネットユーザーにオープンで共有された情報を提供する無料のサービスを指します。
商用インターネットベースの情報サービスを提供する場合、事業者は事前に所轄官庁が発行する付加価値電気通信事業許可を取得しなければなりません。
運営者は、非営利のインターネットを利用した情報サービスを提供する場合には、事前に上記同部門への届出手続きを行うものとします。
運営者が当該サービスを提供する前に上記の営業許可の取得または届出手続きを行わなかった場合、そのウェブサイトは閉鎖されることがあります。