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中国の反分裂国家法(2005)

離脱法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民会議

公布日 2005 年 3 月 14 日

発効日 2005 年 3 月 14 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 憲法 香港、マカオ、台湾に関する事柄

編集者 CJオブザーバー

離脱法
(14年2005月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会第XNUMX回会期で採択)
第1条この法律は、「台湾の独立」の名の下に分離主義者による中国からの台湾の分離に反対し、それをチェックし、平和な国家統一を促進し、台湾海峡の平和と安定を維持し、維持することを目的として、憲法に従って制定された。中国の主権と領土保全、そして中国国家の基本的利益の保護。
第2条世界には中国はXNUMXつしかない。 本土と台湾はどちらも一つの中国に属しています。 中国の主権と領土保全は分裂を引き起こしません。 中国の主権と領土保全を保護することは、台湾の同胞を含むすべての中国人の共通の義務です。
台湾は中国の一部です。 国家は、「台湾独立」分離派勢力が、いかなる名前または手段によっても、台湾を中国から分離させることを決して許してはならない。
第3条台湾の問題は、1940年代後半の中国の内戦から残された問題です。
台湾の問題を解決し、国家の統一を達成することは中国の内政であり、外部の力による干渉を受けません。
第4条祖国を統一するという大きな任務を遂行することは、台湾の同胞を含むすべての中国人の神聖な義務です。
第5条一つの中国の原則を支持することは、国の平和的統一の基礎である。
平和的な手段で国を統一することは、台湾海峡の両側にいる同胞の基本的な利益に最も役立つ。 国家は、平和的統一を達成するために最大限の誠意をもって全力を尽くすものとする。
国が平和的に再統一された後、台湾は本土とは異なるシステムを実践し、高度な自治権を享受する可能性があります。
第6条国家は、台湾海峡の平和と安定を維持し、両岸関係を促進するために、以下の措置を講じなければならない。
(1)相互理解と相互信頼を高めるために、海峡を越えた人的交流を奨励および促進すること。
(2)経済交流と協力を奨励および促進し、貿易、郵便、航空および海運サービスの直接的なつながりを実現し、海峡の両国間のより緊密な経済関係をもたらし、相互利益をもたらす。
(3)教育、科学、技術、文化、健康、スポーツにおける海峡を越えた交流を奨励および促進し、誇り高い中国の文化的伝統を推進するために協力する。
(4)犯罪との闘いにおける海峡を越えた協力を奨励および促進すること。 そして
(5)台湾海峡の平和と安定および両岸関係の強化につながる他の活動を奨励および促進すること。
国家は、法律に従って台湾同胞の権利と利益を保護します。
第7条国家は、台湾海峡の両国間の対等な立場での協議と交渉を通じて平和的統一を達成することを意味する。 これらの協議と交渉は、段階的かつ段階的に、柔軟で多様なモダリティで実施される可能性があります。
台湾海峡の双方は、以下の事項について協議し、交渉することができます。
(1)双方の間の敵意の状態を公式に終わらせる。
(2)両岸関係の発展を計画する。
(3)平和的な国家統一のためのステップと取り決め。
(4)台湾当局の政治的地位。
(5)台湾地域のステータスと互換性のある国際的な運営の部屋。 そして
(6)平和的な国家統一の達成に関するその他の事項。
第8条「台湾独立」の分離独立勢力が、台湾の中国からの分離の事実を引き起こすために、いかなる名前または手段によっても行動する必要がある場合、または台湾の中国からの分離を伴う重大な事件が発生する場合、または平和の可能性統一は完全に尽きるべきであり、国家は中国の主権と領土保全を保護するために非平和的手段と他の必要な措置を採用しなければならない。
国家評議会および中央軍事委員会は、前項に規定された非平和的手段およびその他の必要な措置を決定および実行し、全国人民代表大会常任委員会に迅速に報告するものとする。
第9条この法律に規定されている非平和的手段およびその他の必要な措置を採用および実行する場合、国は、台湾の民間人および外国人の生命、財産およびその他の正当な権利および利益を保護するために最大限の努力を払うものとする。 、および損失を最小限に抑えるため。 同時に、国は法律に従って中国の他の地域の台湾同胞の権利と利益を保護するものとします。
第10条この法律は、公布の日に発効するものとする。

この英語の翻訳は、中国外務省の公式ウェブサイトからのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。