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中国の銀行監督法(2006年)

<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBXNUMX><XNUMXxBXNUMX>行行<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMXA><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMXB> 管理法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2006 年 10 月 31 日

発効日 2006 年 10 月 31 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 銀行と金融

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の銀行監督法
(27年2003月31日の第2006回全国人民代表大会常任委員会の第XNUMX回会合で採択され、XNUMX年XNUMX月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会の第XNUMX回会合で修正された)
内容
第XNUMX章一般規定
第II章銀行規制当局
第III章規制および監督責任
第IV章監督の方法と手順
第V章法的責任
第VI章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、銀行の規制と監督の改善、銀行の監督プロセスと手続きの標準化、銀行業界の金融リスクの防止と軽減、預金者や他の顧客の利益の保護、安全で健全な促進を目的として制定されています。中国の銀行業界。
第2条国家評議会の下の銀行規制当局は、中国の銀行機関とその事業運営の規制と監督に責任を負うものとする。
この法律において、「銀行機関」とは、中華人民共和国に設立され、商業銀行、都市信用組合、地方信用組合、政策銀行などの一般の人々から預金を受け取る金融機関を意味します。 。
銀行機関の規制および監督に関するこの法律の規定は、認可されたとおりに中華人民共和国に設立された資産運用会社、信託および投資会社、金融会社、金融リース会社およびその他の金融機関の規制および監督に適用されます。州議会の下の銀行規制当局によって。
国家評議会の銀行規制当局は、この法律の該当する規定に従い、その承認を条件として、中華人民共和国の外に設立された金融機関、および実施された海外事業を規制および監督するものとします。前のXNUMXつの段落で言及された金融機関によって。
第3条銀行の規制と監督の目的は、銀行業界の安全性と健全性を促進し、銀行業界に対する国民の信頼を維持することです。
これらの目的に向けて、銀行の規制と監督は、銀行業界における公正な競争を保護し、銀行業界の競争力を促進するものとします。
第4条銀行規制当局は、法規制に従い、開放性、公平性および効率性の原則に沿って銀行規制および監督を行使するものとする。
第5条銀行規制当局およびその監督スタッフは、法令に従って監督責任を果たしながら、法律により保護されるものとする。 地方自治体、さまざまなレベルの政府部門、公的機関または個人による干渉があってはなりません。
第6条国家評議会の下の銀行規制当局は、中国人民銀行および国家評議会の下の他の規制当局との監督情報共有メカニズムを確立するものとする。
第7条国務院の銀行規制当局は、国境を越えた銀行業務を監督するために、他の国および地域の銀行監督当局との監督協力メカニズムを確立することができる。
第II章銀行規制当局
第8条国務院の銀行規制当局は、その責任を遂行するために必要であるとみなされる場合、地方事務所を設置し、地方事務所の集中監視を行使することができる。
州議会の下の銀行規制当局の地方事務所は、州議会の下の銀行規制当局によって承認された監督機能を実行するものとする。
第9条銀行規制当局の監督職員は、職務を遂行するために必要な専門的技能および実務経験を有するものとする。
第10条銀行規制当局の職員は、誠実に、法令を遵守して職務を遂行しなければならない。 彼らは、不適切な利益を追求するために彼らの立場を利用したり、同時に金融機関を含む企業での地位を保持したりしてはならない。
第11条銀行規制当局の職員は、適用される法律および規制に従って国、およびその監督下にある銀行機関およびその他の関係者の情報の機密性を保持するものとする。
州議会の下の銀行規制当局は、他の国および地域の銀行監督当局と監督情報を交換しながら、情報の機密性を保持するための関連する取り決めを行うものとします。
第12条国家評議会の下の銀行規制当局は、その監督プロセスと手順を公表し、監督責任システムと内部コンプライアンス監視メカニズムを導入するものとする。
第13条地方自治体および各レベルの関連政府部門は、銀行規制当局が問題のある銀行機関の解決、法規制に違反する活動に対する調査および執行措置の実施などの監督活動を行うために協力し、支援を提供するものとする。
第14条州議会の下の銀行規制当局は、州議会の下の監査機関および監督機関などの関連する政府機関による監視の対象となるものとする。
第III章規制および監督責任
第15条国務院の銀行規制当局は、適用法および行政規則に従い、銀行機関の監督規則および規制を策定し、公布するものとする。
第16条国務院の銀行規制当局は、適用法および行政規則に規定された基準および手続きに従い、銀行機関の設立、変更、終了および事業範囲を承認するものとする。
第17条国務院の銀行規制当局は、資本の源泉、財務力、資本を補充する能力、および株主の完全性を検討および評価すると同時に、銀行機関の設立の申請または適用される法律および規制に規定されている総資本または総株式の一定の割合以上。
第18条州議会の下で銀行規制当局によって認可された事業範囲内の銀行機関によって提供される製品およびサービスは、適用される規制に従って、州議会の下で銀行規制当局の事前承認または提出要件。 州議会の下の銀行規制当局は、適用される法律および行政規制に従って、事前の承認または提出要件の報告の対象となる製品およびサービスを公開するものとします。
第19条州議会に基づく銀行規制当局の許可なしに、いかなる機関または個人も銀行機関を設立したり、銀行業務に従事したりすることはできません。
第20条国務院の銀行規制当局は、銀行機関の取締役および上級管理職に対して適切かつ適切なテストを実施するものとする。 この目的のために、州議会の下の銀行規制当局は、適合性と適切なテストに関する特定の規則と手順を策定するものとします。
第21条銀行機関に適用される健全性規則および規制は、法律または行政規則に規定されるか、または適用法および行政規則に従って州議会の下で銀行規制当局によって策定される場合があります。
前項で言及した「健全性規則および規制」は、とりわけ、リスク管理、内部統制、自己資本比率、資産の質、貸倒引当金、リスク集中、関連取引および流動性管理を対象とするものとします。
銀行機関は、これらの慎重な規則および規制を遵守するものとします。
第22条国務院の銀行規制当局は、所定の期間内に、以下の申請に応じて書面で承認または却下の決定を下すものとする。 拒絶の決定がなされた場合、それは拒絶の理由を特定しなければならない:
(1)銀行の設立の場合、申請書類を受け取った日からXNUMXヶ月以内。
(2)銀行機関の変更または終了の場合、または州議会の下で銀行規制当局によって承認された事業範囲内で新しい製品またはサービスを提供する場合、申請書類を受け取った日からXNUMXか月以内。 そして
(3)取締役および上級管理職の適合性および適切なテストの場合、申請書類を受け取った日からXNUMXか月以内。
第23条銀行規制当局は、銀行の事業運営およびリスクプロファイルのオフサイト監視を実施するものとする。 この目的のために、銀行機関のリスクプロファイルを分析および評価するための監督情報システムを確立するものとします。
第24条銀行規制当局は、銀行の事業運営およびリスクプロファイルの現地調査を実施するものとする。
銀行規制当局は、立入検査活動を標準化するための立入検査手順を策定するものとします。
第25条国家評議会の下の銀行規制当局は、連結ベースで銀行機関を規制および監督するものとする。
第26条国務院の銀行規制当局は、提案を受けた日からXNUMX日以内に、中国人民銀行の銀行機関の審査に関する提案に対応するものとする。
第27条国務院の銀行規制当局は、銀行機関の監督を目的として、銀行機関の格付けとリスクプロファイルに基づいて、格付けシステムと早期警報システムを確立し、その頻度と範囲を決定するものとする。現場調査、および必要と思われるその他の監督措置。
第28条国務院の銀行規制当局は、銀行部門の緊急事態を特定し、報告するためのシステムを確立するものとする。
銀行規制当局は、体系的な銀行リスクをもたらし、ひいては深刻な社会的不安定を引き起こす可能性のある緊急事態を特定したらすぐに、州議会の下で銀行規制当局の主任責任者に報告するものとします。 国務院の銀行規制当局の主任責任者は、必要とみなされる場合、中国人民銀行および財務省を含む関連政府機関に通知しながら国務院に報告するものとします。
第29条国家評議会の下の銀行規制当局は、中国人民銀行および財務省を含む関連政府機関と協力して、緊急時対応計画の策定、機関および職員の指定を含む、銀行部門の緊急事態に対処するためのメカニズムを確立するものとする。 、彼らの責任を特定し、解決策と手順を規定し、それにより銀行部門の緊急事態のタイムリーで効果的な解決を確実にします。
第30条州議会の銀行規制当局は、州の該当する規制に従って、銀行機関の統計と報告書を編集し、公表するものとする。
第31条国家評議会の下の銀行規制当局は、銀行業界の自主規制機関の活動を指導および監督するものとする。
銀行業界の自主規制機関は、定款を州議会の下の銀行規制当局に提出して提出するものとします。
第32条国務院の銀行規制当局は、銀行の規制と監督に関連する国際的な活動に従事することができる。
第IV章監督の方法と手順
第33条銀行規制当局は、その責任を果たすために、適用される規制に従って、金融機関に、適用される規制、貸借対照表、損益計算書、その他の財務および統計報告書、事業運営および経営に関する情報の提出を要求する権限を有するものとする。 、および公認会計士が作成した監査報告書。
第34条銀行規制当局は、健全性監督を行使する目的で、立入検査を実施するために以下の措置を講じることができる。
(1)現地調査のために銀行機関に入る。
(2)銀行機関の職員にインタビューし、調査事項について説明するよう要求する。
(3)現地調査に関連する銀行機関の文書および資料に完全にアクセスしてコピーを作成し、削除、隠蔽、または破壊される可能性のある文書および資料を封印すること。 そして
(4)事業運営および管理のための銀行機関の情報技術インフラストラクチャを調査する。
現地調査は、銀行規制当局の主任責任者の事前承認が必要です。 現地審査チームは、XNUMX人以上の審査官で構成され、審査官の証明書と審査時に審査通知を作成するものとします。 現地審査チームがXNUMX名未満の審査官で構成されている場合、または審査官が審査時に審査官の証明書または審査通知を提出しなかった場合、銀行機関は審査を拒否する権利を有するものとします。
第35条銀行規制当局は、その責任を果たすために、銀行機関の取締役および上級管理職と監督上の協議を行い、その事業運営およびリスク管理に関する主要な活動について問い合わせることができる。
第36条銀行規制当局は、適用される規制に従い、とりわけ、財務報告および財務諸表、リスク管理の方針および手順、取締役および上級管理職の変更および情報を含む、信頼できる情報を公に開示することを銀行機関に要求するものとする。その他の重要事項について。
第37条銀行機関が健全性規則および規制を満たさない場合、州議会またはその地方事務所の下の銀行規制当局は、所定の期間内に是正措置を講じることを要求するものとする。 銀行が所定の期間内に欠陥を是正しなかった場合、または銀行の安全性と健全性が深刻に脅かされ、預金者および他の顧客の利益が危険にさらされる可能性がある場合、銀行規制当局州議会またはその地方事務所の下で、その最高責任者の承認を条件として、状況の厳しさに応じて以下の措置を講じることができます。
(1)銀行機関の事業の一部を停止すること、および/または新製品またはサービスの承認を差し控えること。
(2)株主への配当またはその他の支払いを制限すること。
(3)資産の譲渡を制限する。
(4)支配株主に株式の譲渡または関連株主の権限の制限を命じること。
(5)銀行機関に、取締役および/または上級管理職の交代または権限の制限を命じること。 そして
(6)分岐の承認を差し控える。
銀行機関は、是正措置を講じた後、健全性規則および規制を満たすために復旧した後、州議会またはその地方事務所の下の銀行規制当局に報告するものとします。 州議会またはその地方事務所の下の銀行規制当局は、遵守の検証後XNUMX日以内に前項に規定された措置を終了するものとする。
第38条銀行機関が信用危機を経験している、または経験する可能性があり、それによって預金者および他の顧客の利益を深刻に危うくする場合、州議会の下の銀行規制当局は銀行機関を引き継ぐか、リストラを促進することができる。 買収または再編は、適用される法律および行政規則に従って実施されるものとします。
第39条銀行機関が法規制の重大な違反、または重大な危険または不健全な慣行を発見し、それにより閉鎖されない限り金融秩序および公益を深刻に脅かすことが判明した場合、州議会の下の銀行規制当局は閉鎖する権限を有するものとする。適用される法律および規制に従った機関。
第40条銀行機関の買収、再編、閉鎖の場合、国務院の銀行規制当局は、銀行機関の取締役、上級管理職およびその他の職員に職務の遂行を要求する権限を有するものとする。州議会の下の銀行規制当局の要件に従って。
銀行機関の閉鎖後の買収、リストラまたは清算の過程で、州議会の下の銀行規制当局は、その主任責任者の承認を条件として、以下の措置を講じる権限を有するものとします。直接責任を負う取締役および上級管理職および直接責任を負うその他のスタッフ:
(1)中華人民共和国から直接責任を負う取締役および上級管理職ならびに直接責任を負う他の職員の離職が国益を危うくする可能性がある場合、国務院の銀行規制当局は国境管理当局に次のことを要求することができる。彼らが中華人民共和国を離れることを防ぐ。 そして
(2)司法当局に対し、直属の取締役および上級管理職ならびに直接責任を負うその他の職員が、財産の移転または譲渡、または財産に関するその他の権利の確立を禁止するよう要請すること。
第41条銀行規制当局またはその地方事務所は、その主たる責任者の承認を条件として、法規制に違反している疑いのある銀行機関の銀行口座、およびその職員の銀行口座を検査する権限を有するものとする。接続された当事者は、その主な責任者の承認を条件として、譲渡または隠蔽された疑いのある違法に取得された資金を凍結するよう司法当局に要求することができます。
第42条銀行規制当局は、市町村レベル以上の銀行規制当局の長の承認を条件として、銀行機関の検査中に法律に違反している疑いのある機関および個人を調査するために以下の措置を講じることができる。
(1)関連機関および個人にインタビューし、関連事項について説明するよう要求する。
(2)財務記録または財産所有記録に関連する文書および資料を確認およびコピーすること。 そして
(3)削除、隠蔽、破壊、または改ざんされる可能性のある文書および資料のファイルを記録および保管すること。
前項の措置を講じるときは、XNUMX人以上の捜査官が法定証明書と書面による捜査通知を提出しなければならない。 調査員がXNUMX名未満の場合、または法的証明書や調査の書面による通知が提示されない場合、関連機関または個人は調査を拒否する権利を有するものとします。 法令に基づく措置を講じる場合、関係機関または個人は協力し、必要な情報を誠実に開示し、関連する文書および資料を提供し、調査を拒否または妨害したり、情報を隠したりしてはなりません。
第V章法的責任
第43条銀行規制当局の監督職員が以下の行為をしたときは、法令に基づく行政処分の対象となる。 事件が犯罪を構成する場合、彼または彼女は法律に従って刑事責任について調査されるものとします。
(1)規制に違反して、銀行機関の設立、変更、終了、事業範囲、またはその事業範囲内の製品またはサービスの提供を承認すること。
(2)規制に違反して銀行機関の立入検査を実施すること。
(3)この法律の第28条に従って、銀行部門の緊急事態を報告しなかった場合。
(4)規制に違反して銀行口座を検査したり、資金の凍結を要求したりすること。
(5)規制に違反して銀行機関に対して執行措置を講じること。
(6)本法第42条に反して関連機関または個人を調査すること。 そして
(7)権力の乱用および/または義務の怠慢などの他の行為。
国、商業または個人の機密情報の横領、賄賂または漏えいを犯した銀行規制当局の監督スタッフは、事件が犯罪を構成する場合、法律に従って刑事責任について調査され、事件が犯罪を構成しない場合、法律に従って行政処分の対象となります。
第44条銀行機関が設立された場合、または銀行業務が州議会の銀行規制当局の許可なしに行われた場合、州議会の銀行規制当局はそのような機関または事業を禁止する権限を有するものとする。 事件が犯罪を構成する場合、刑事責任は法律に従って追求されるものとします。 事件が犯罪を構成しない場合、州議会の下の銀行規制当局は違法な利益を没収するものとします。 違法な利益が500,000万元を超える場合は、違法な利益の500,000倍から500,000倍の罰金が科せられます。 違法な利益がない場合、または違法な利益の額が2,000,000万元未満の場合は、XNUMX万元からXNUMX元の罰金が科せられます。
第45条銀行機関が次のいずれかの行為を行った場合、国務院の銀行規制当局は、是正措置を講じるよう命令し、違法な利益が含まれる場合は、違法な利益を没収するものとする。 違法な利益が500,000万元を超える場合は、違法な利益の500,000倍から500,000倍の罰金が科せられます。 違法な利益がない場合、または違法な利益の額が2,000,000万元未満の場合は、XNUMX万元からXNUMX元の罰金が科せられます。 事件が特に深刻な場合、または銀行機関が所定の期間内に修正を行わなかった場合、州議会の銀行規制当局は、銀行免許の修正または取り消しのために事業の停止を命じることができます。 事件が犯罪を構成する場合、刑事責任は法律に従って追求されるものとします。
(1)許可なく支店を設立すること。
(2)許可なく事業運営を変更または終了すること。
(3)州議会の下で銀行規制当局に承認または提出することなく製品またはサービスを提供すること。 そして
(4)規制に違反して預金または貸付の金利を引き上げまたは引き下げること。
第46条銀行機関が以下のいずれかの行為を行った場合、国務院の銀行規制当局は、是正措置を講じると同時に、200,000万元から500,000万元の罰金を科すものとする。 事件が特に深刻な場合、または銀行機関が所定の期間内に修正を行わなかった場合、州議会の銀行規制当局は、銀行免許の修正または取り消しのために事業の停止を命じることができます。 事件が犯罪を構成する場合、刑事責任は法律に従って追求されるものとします。
(1)適切かつ適切なテストなしに取締役または上級管理職を任命すること。
(2)オフサイト監視またはオンサイト検査を拒否または妨害すること。
(3)虚偽の、または重要な事実を隠蔽する声明、報告書、文書または資料を提出すること。
(4)規制に従って情報を一般に開示しないこと。
(5)重大な結果を伴う健全性の規則および規制を満たさないこと。 そして
(6)本法第37条に定める措置の実施を拒否すること。
第47条銀行機関が規則に従って陳述書、報告書、文書または資料を提出しなかった場合、州議会の銀行規制当局は、是正措置を講じるよう命令するものとする。 銀行が所定の期間内に訂正を怠った場合、銀行規制当局は100,000万元から300,000万元の罰金を科す場合があります。
第48条銀行機関が銀行規制および監督に関する法律、行政規則またはその他の国内規則に違反した場合、銀行規制当局は、本法第43条から第46条に規定された執行措置に加えて、以下の措置を講じることができる。状況の深刻さ:
(1)銀行機関に対し、直接責任を負う取締役および上級飼い葉桶および直接責任を負うその他のスタッフに懲戒処分を課すよう命じること。
(2)事件が犯罪とならない場合は、直属の取締役および上級管理職ならびに直接責任を負うその他の職員に懲戒警告を発し、同時に50,000万元から500,000万元の罰金を科す。 そして
(3)直接担当する取締役および上級管理者を、指定された期間または生涯にわたって不適格および不適切であるとして失格にすること、および/または直接担当する取締役および上級管理者および銀行業務から直接責任を負う他のスタッフを禁止すること。指定された期間または生涯。
第49条銀行規制当局の職員による合法的な検査または調査を妨害する者は、公安当局による罰則の対象となる。 そして、彼または彼女の行動が犯罪を構成する場合、彼または彼女は法律に従って刑事責任について調査されるものとします。
第VI章補足規定
第50条法律および行政規則が、政策銀行および資産運用会社の規制および監督を別途規定している場合、これらの規定が優先するものとする。
第51条法律および行政規則が、中華人民共和国に設立された完全に外資系の銀行機関、中外合弁銀行機関および外国銀行機関の支店の規制および監督を規定している場合、これらの規定が優先するものとする。 。
第52条この法律は、1年2004月XNUMX日から施行される。

この英語の翻訳は、中国証券監督管理委員会のWebサイトからのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。