15年2020月XNUMX日、国家著作権局は、著作権法の行政執行の証拠の審査と特定のさらなる改善に関する通達(関連する一を一部做好権権利行政执法证提出审查和认定作的登録)を発行し、著作権行政法執行の証拠を、権利の証明、侵害の証拠、および侵害の決定というXNUMXつの側面から特定する。
(1)権利の証明に関して、申立人が著作権侵害の苦情を申し立てる場合、著作権の執行の管理部門は、申し立てられた著作権または著作隣接権の証拠を提出するよう申立人に要求するものとします。 反対の証拠がない場合、著作権の執行における管理部門は、著作物、演奏または録音物の著作権所有者または権利として通常の方法で署名された録音物の作者、発行者、演奏者またはプロデューサーを推定するものとします。著作権関連の権利の所有者。
(2)侵害、侵害行為、公演または録音物および購入記録の証拠に関して。 侵害を伴うアカウント、契約、処理および生産文書。 侵害を証明する写真、ビデオ、またはWebページのスクリーンショット。 出版社、流通業者が認可文書または出版社、流通業者の行為を偽造または変更することを証明する資料は、認可の範囲を超えています。 侵害を証明できるその他の資料は、作品、パフォーマンス、または録音物が侵害されたとされることを証明する証拠として使用できます。
(3)侵害の判断に関して、複製の発行者または作成者が出版または制作の合法的な許可を証明できない場合、または複製の配布者が複製の合法的な出所を証明できない場合。彼女が配布する場合、著作権の執行における管理部門は、そのような行為が侵害を構成すると判断するものとします。