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著作権侵害や犯罪との闘いにおける協力の強化に関する暫定規定(2006年)

関係する在打击侵犯罪著作権违法犯罪工作中加强衔接諸的暂行规定

法律の種類 部門規則

発行機関 公安部 , 中国の国家著作権管理

公布日 2006 年 3 月 26 日

発効日 2006 年 3 月 26 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 著作権法 知的財産 刑法 不法行為法

編集者 CJオブザーバー

著作権侵害および犯罪との闘いにおける協力の強化に関する暫定規定は、2006年に公布され、26年2006月XNUMX日に発効しました。

著作権侵害や犯罪に関する公安機関と著作権行政部門の協力関係を明確にすることを目的とした記事は全部で19件あります。

重要なポイントは次のとおりです。

1.著作権管理部門は、法執行中に著作権犯罪の手がかりが生じた場合、対応するレベルの公安機関に迅速に通知するものとします。 公安機関は、遺体が存在すると判断し、刑事責任を調査する必要がある場合は、事件を登録するものとします。

2.公安機関は、著作権侵害の手がかりが生じた場合、対応するレベルの著作権管理部門に速やかに通知するものとします。 著作権管理部門は、著作権侵害等の行政規則違反があると判断した場合は、事件を登録するものとします。

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