中華人民共和国の電子署名法
(11年28月2004日、第14回全国人民代表大会常任委員会第24回委員会で採択;中華人民共和国法改正決定およびその他の2015つの法律に基づき、初めて改正。 10年23月2019日に開催された第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回会議。中華人民共和国建設法改正決定および第XNUMX回全国人民代表大会で採択されたその他のXNUMXつの法律に従ってXNUMX度目の改正。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日の第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会)
内容
第XNUMX章一般規定
第II章データメッセージ
第III章電子署名と認証
第IV章法的責任
第V章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、電子署名の行為を標準化し、電子署名の法的効果を検証し、関係者の正当な権利と利益を保護するために制定されました。
第2条この法律の目的において、電子署名とは、署名者の身元を識別し、署名者がメッセージの内容を認識していることを示すために使用される、データメッセージに含まれ添付される電子形式のデータを意味します。
この法律で言及されているデータメッセージとは、電子的、光学的、磁気的、または同様の手段によって生成、発送、受信、または保存された情報を意味します。
第3条関係者は、市民活動における契約書およびその他の文書、領収書、伝票などの文書で電子署名またはデータメッセージを使用するかどうかに同意することができます。
関係者が電子署名またはデータメッセージの使用に同意した文書の法的効力は、電子署名またはデータメッセージの形式が採用されているという理由だけで否定されないものとします。
前項の規定は、以下の文書には適用されないものとします。
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