漁業法は1986年に公布され、2000年、2004年、2009年、2013年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は28年2013月XNUMX日に発効しました。
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重要なポイントは次のとおりです。
1.中国の内水、干潟、領海、または中国の管轄下にあるその他の海域での水産養殖および水生動植物の捕獲または収穫など、漁業のすべての生産活動は、以下に従って実施する必要があります。この法律。
2.漁業生産において、国は、養殖に特に重点を置き、地域の状況に応じて異なる追求を優先して、養殖、漁業、加工の同時開発を求める政策を採用するものとする。
3.国は、漁業資源の総漁獲可能量を決定し、漁獲量は増加する水産資源よりも少なくなければならないという原則に従って漁獲割当制度を実施している。
4.州は水産業に漁業許可制度を実施している。
5.共同管理されている漁業地帯および関係国または公海での漁業許可は、州議会の漁業管理部門の承認を得て付与されるものとする。
6.他国の管轄海域での漁業は、国務院の漁業管理を担当する部門によって承認されるものとする。
7.外国人および外国の漁船は、中国の領海に入る前に、国家評議会の関連部門から許可を得て、漁業生産または水産資源の調査を行う必要があり、この法律を遵守する必要があります。
8.州の主要な保護の下で、水生野生動物を釣り、殺したり、傷つけたりすることは禁じられています。 科学的研究、家畜化および繁殖、展示会またはその他の特別な状況のために州の主要な保護の下で水生野生動物を漁獲する必要がある場合、野生生物保護法の規定に従って実行されるものとします。