国際刑事司法支援法は2018年に公布され、26年2018月XNUMX日に発効しました。
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重要なポイントは次のとおりです。
1.「国際刑事司法援助」とは、捜査、犯罪捜査、起訴、裁判、執行およびその他の刑事事件の活動において、中華人民共和国と外国との間で提供される相互援助を意味します。証拠収集、事件に関係する財産の調査、押収、押収および凍結、事件に関係する違法な収入およびその他の財産の没収および返還、有罪判決を受けた者の移送およびその他の支援を証言または支援するための証人の手配。
2.本法、刑事手続法およびその他の関連法の規定は、外国からの刑事司法援助の請求の実行に適用されるものとします。
3.外国の機関、組織または個人は、中華人民共和国の管轄当局の承認なしに、中華人民共和国の領域内でこの法律によって規定された刑事手続を行うことはできません。また、領域内の機関、組織、または個人は、中華人民共和国は、この法律で規定されている証拠資料および支援を外国に提供する場合があります。
4.中国司法省およびその他の外務連絡当局は、刑事司法支援の要請を提案、受領および転送し、国際刑事司法支援に関連するその他の業務を処理する責任を負うものとします。
5.中国と外国は、間に刑事司法援助条約がない場合、外交ルートを通じて相互に連絡しなければならない。