知的財産権侵害の刑事事件(II)の処理における法律の特定の適用に関するいくつかの問題に関する解釈は、2007年に公布され、5年2007月XNUMX日に発効しました。
知的財産権侵害の刑事事件を処理するための統一された法律適用基準を全国の検察官と裁判所に提供することを目的とした合計7の記事があります。
重要なポイントは次のとおりです。
1.著作権侵害の犯罪を特定する方法。
2.営業秘密侵害の犯罪をどのように判断するか。
3.刑事手続において、当事者、擁護者、代理人、または第三者は、企業秘密または機密保持が必要なその他の事業情報に関連する証拠および資料の機密保持措置をとるために書面で申請することができます。
4.被害者が知的財産権侵害の罪を証明する証拠を持っている場合、被害者は裁判所に直接刑事訴訟を起こすことができます。