動物のエピデミック防止に関する法律は1997年に公布され、2007年、2013年、2015年、2021年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は1年2021月XNUMX日に発効しました。
全部で113の記事があります。 この法律は、動物の流行防止システムを改善し、公衆衛生の安全と人間の健康を保護することを目的としています。
法律の要点は次のとおりです。
動物のエピデミック予防は、予防を最優先し、予防を管理、除染、除去と統合するという原則に従うものとします。
国務院の農業および地方問題の所管官庁は、全国的な動物の流行防止を担当するものとする。 郡レベル以上の地方人民政府の農業および地方問題の管轄当局は、それぞれの行政区域における動物の流行防止を担当するものとする。
国は、動物の大流行のリスクを評価するためのシステムを確立し、動物の大流行の監視と早期警告のためのシステム、動物の大流行の予防の状態を検査するためのシステム、動物の大流行の状況を通知するためのシステム、および公式獣医のためのシステムを実施するものとする。予定。
科学研究、薬用、展示会、またはその他の特別な目的に利用する必要のある非食用野生動物については、国の関連規定に従って、検疫の申請を動物衛生監督機関に提出するものとします。動物は、検疫を通過した後にのみ利用できます。
国は、繁殖産業の生産と人間の健康を深刻に危険にさらす動物の流行に対する強制ワクチン接種を実施しています。
州は、特定の動物の流行のないゾーンの設立において地方自治体を支援し、動物農場が特定の動物の流行のないバイオセーフティ隔離ゾーンを構築することを奨励しています。