兵役法は31年1984月1998日に公布され、2009年、2011年、2021年、1年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は2021年XNUMX月XNUMX日に発効しました。
全部で65の記事があります。 この法律は、国の兵役業務を規制および強化し、市民が法に従って兵役を遂行することを保証し、軍隊員の補充と予備を確保し、国防と強力な軍隊を構築および強化することを目的としています。
重要なポイントは次のとおりです。
中華人民共和国は、自主的兵役と強制兵役を組み合わせた自主的兵役に基づく兵役制度を実施するものとする。 中華人民共和国のすべての市民は、民族的地位、人種、職業、家族の背景、宗教的信念および教育に関係なく、この法律の規定に従って軍事的奉仕を行う義務があります。 兵役に適さない深刻な身体的欠陥または重度の障害を持つ市民は、免除が認められるものとします。 法律に従って政治的権利を剥奪された市民は、軍事的奉仕を行うことを許可されていません。
18歳に達した男性市民は現役に参加するものとします。 18歳で入隊していない人は、22歳より前でも現役で入隊できます。入隊年齢は、通常の高等教育機関の卒業生の場合は24歳、大学院生の場合は26歳に緩和できます。 軍隊のニーズを満たすために、前項の規定により女性市民を現役に加入させることができ、17歳以上18歳未満の市民を現役に加入させることができる。
現役から除隊された強制軍人については、国は自営業、仕事の割り当て、および政府の支援によって彼らを適切に再定住させるものとする。 現役から除隊された下士官については、国は毎月の退職金、自営業、仕事の割り当て、退職、および政府の支援によって適切に再定住させるものとする。 現役から除隊された士官については、国は、退職、民間業務への異動、毎月の退職金、および復員によって適切に再定住し、そのような措置に適用される条件は、関連する法律および規制に準拠するものとする。