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中国の未成年者保護法(2020)

未成年人保护法(2020)

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2020 年 10 月 17 日

発効日 2021 年 6 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 人権法 未成年者の保護

編集者 CJオブザーバー

未成年者の保護に関する中国の法律
(21年4月1991日の第25回全国人民代表大会常任委員会第29回委員会で採択、2006年29月26日の第2012回全国人民代表大会常任委員会により改訂、 22年17月2020日の第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会による未成年者保護に関する中華人民共和国法の改正;第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会による改正XNUMX年XNUMX月XNUMX日)
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、未成年者の心身の健康を保護し、合法的な権利と利益を保護し、道徳的、知的、肉体的、美的、勤勉なあらゆる面での発達を促進することを目的として、憲法に従って制定されています。精神の発達、高尚な理想、健全な道徳、より良い教育と優れた規律の感覚で社会主義の大義の構築者と後継者になるように彼らを訓練し、国の若返りの仕事を引き受けるための新しい世代になるように彼らを育てます。
第2条この法律の目的上、未成年者とは18歳未満の市民を意味します。
第3条国は、未成年者の生存権、発展の権利、保護される権利および参加する権利を保証するものとする。
未成年者は、法律に従ってすべての合法的な権利を平等に享受し、民族的地位、人種、性別、国勢調査登録、職業、宗教的信念、教育、家族の背景、および自分自身とその両親の身体的および精神的状態によって差別されないものとします。または他の保護者。
第4条未成年者の保護は、未成年者の最善の利益の原則に従わなければならない。 未成年者に関連する事項を処理する際には、以下の要件を満たす必要があります。
(1)未成年者に特別かつ優先的な保護を与える。
(2)未成年者の個人の尊厳を尊重する。
(3)未成年者のプライバシーと個人情報の保護。
(4)未成年者の身体的および精神的発達の法律および特性に従うこと。
(5)未成年者の意見を考慮する。 と
(6)保護と教育の組み合わせ。
第5条国家、社会、学校および家族は、理想、道徳、科学、文化、法の支配、国家安全保障、健康、勤勉な精神、ならびに中国の特徴を備えた愛国心、集産主義および社会主義において未成年者に教育を行うものとする。 、その中で、祖国、人々、仕事、科学、社会主義を愛する社会倫理を育て、資本主義、確執主義、その他の退廃的なイデオロギーの腐食的影響に耐え、未成年者が中国社会主義のコアバリューを育成し実践するように導きます。
第6条未成年者を保護することは、国の機関、軍隊、政党、人民組織、企業および機関、社会組織、都市および農村地域の草の根レベルの自治大衆組織、未成年者の保護者およびその他の共通の責任である成人市民。
州、社会、学校、家族は、未成年者が合法的な権利と利益を保護し、自己防衛の意識と能力を高めるように教育し、支援するものとします。
第7条未成年者の親またはその他の保護者は、法律に従い、未成年者に対する保護者の責任を負うものとします。
国は、未成年者の親または他の後見人が後見人の責任を遂行するように指導、支援、支援、および監督するための措置を採用するものとします。
第8条郡レベル以上の人民政府は、未成年者の保護活動を国の経済的および社会的開発計画に含め、その活動に必要な資金を予算に含めるものとする。
第9条郡レベル以上の人民政府は、未成年者の保護の調整メカニズムを確立し、それぞれの責任の範囲内で、関連部門の保護作業を全体的に計画し、調整し、促進し、指導するものとする。 調整メカニズムの具体的な作業は、郡レベルより上の人民政府の民事部門によって行われるものとし、州レベルの人民政府は、実際の状況に応じて他の関連部門によって行われる特定の作業を決定することもできます。 。
第10条共産主義青年団、女性連盟、労働組合、障害者連盟、次世代ケアのための作業委員会、青年連盟、学生連盟、青年開拓者および他の人民組織および関連する社会組織が支援するものとするすべてのレベルの人民政府とその関連部門、人民検察院、および未成年者の保護における人民法廷は、彼らの合法的な権利と利益を保護します。
第11条いかなる組織または個人も、未成年者または未成年者の合法的な権利と利益を侵害します。
未成年者とそのスタッフと密接に接触している国の機関、居民委員会、村民委員会、またはユニットが、未成年者の身体的または精神的健康が侵害されていることを発見した場合、侵害された疑いがあるか、または他の危険な状況に直面している彼らの仕事は、公安、民事、教育または他の関連部門に即座に報告しなければならない。
未成年者が関与する犯罪、告発または報告の報告を受け取った場合、関連部門は法律に従って適時にそれを受け入れて処理し、適切な方法で処理結果を関連ユニットまたは担当者に通知するものとします。
第12条国は、未成年者の保護に関する科学的研究を奨励および支援し、関連する分野および専門分野を確立し、人材育成を強化するものとする。
第13条国は、未成年者の健康と教育の統計、調査および分析を実施し、未成年者の保護に関する関連情報を公表するために、未成年者の統計および調査システムを確立および改善するものとする。
第14条国は、未成年者の保護において目覚ましい成果を上げた組織および個人を称賛し、報奨するものとする。
第II章家族による保護
第15条未成年者の親またはその他の保護者は、家族教育を学び、家族教育に関する指導を受け入れ、良好で調和のとれた文明化された家族環境を作り出すものとする。
未成年者と同居している他の成人家族は、両親または他の保護者が未成年者を育て、教育し、保護するのを支援するものとします。
第16条未成年者の親またはその他の後見人は、後見人として次の職務を遂行するものとする。
(1)未成年者に生命、健康、安全およびその他の保護の側面を提供すること。
(2)未成年者の身体的、心理的、感情的なニーズに対応するため。
(3)未成年者を教育し、法律を遵守し、勤勉で倹約し、優れた道徳的性格と行動習慣を身に付けるように指導すること。
(4)未成年者の自己防衛意識と能力を向上させるための安全教育を実施すること。
(5)未成年者の教育を受ける権利を尊重し、学齢期の未成年者が法律に従って義務教育を受け、完了することを保証すること。
(6)未成年者の休息、娯楽、運動の時間を確保し、身体的および精神的健康に有益な活動を行うように指導すること。
(7)未成年者の財産を適切に管理および保護すること。
(8)未成年者が法律に従って民事訴訟を行うように行動すること。
(9)未成年者の不正行為および違法および犯罪行為を防止および阻止し、合理的な懲戒を行うこと。 と
(10)後見人の下で実行されるべきその他の義務。
第17条未成年者の親またはその他の保護者は、以下の行為を行ってはならない。
(1)虐待、放棄、養子縁組のために未成年者を不法に配置すること、または未成年者に対する家庭内暴力を行うこと。
(2)未成年者が犯罪を犯すことを許可、殴打、または使用すること。
(3)未成年者が宗教的カルトまたは迷信的活動に参加することを許可または幇助すること、あるいはテロ、分離主義、過激主義およびその他の違反を受け入れること。
(4)未成年者の喫煙(電子タバコを含む、以下と同じ)、飲酒、ギャンブル、放浪、物乞い、いじめを許可または禁止すること。
(5)義務教育を受けるべき未成年者が学校を中退することを許可または強制すること。
(6)未成年者がインターネットにふけり、本、新聞、映画、ラジオおよびテレビ番組、視聴覚製品、電子出版物、または身体的または精神的健康を危険にさらす、または影響を与える可能性のあるインターネット情報と接触できるようにすること。
(7)未成年者が商業娯楽施設、バー、インターネットサービス施設、および未成年者に適さないその他の場所に入ることを許可すること。
(8)未成年者が国によって規定されたもの以外の労働に従事することを許可または強制すること。
(9)未成年者の結婚または婚約を許可または強制すること。
(10)未成年者の財産を不法に処分または流用したり、未成年者を利用して違法な利益を追求したりすること。 また
(11)未成年者の身体的または精神的健康、財産権および利益を侵害する、または法律に従って未成年者を保護する義務を果たさないその他の行為。
第18条未成年者の両親またはその他の保護者は、彼らに安全な家族生活環境を提供し、感電、火傷、転倒、およびその他の傷害を引き起こす可能性のある潜在的な安全上の危険を適時に排除するものとします。 車にチャイルドシートを装備し、交通規則を遵守するように教育することにより、未成年者が交通事故で負傷するのを防ぐための措置を講じる必要があります。 親または他の保護者は、溺死、動物の怪我、およびその他の事故を回避するために、未成年者の屋外の安全に対する意識を向上させるものとします。
第19条未成年者の権利と利益について決定を下すとき、その両親または他の保護者は、未成年者の年齢および知的発達に基づいて、彼らの意見を聞き、彼らの真の意志を考慮しなければならない。
第20条未成年者の親またはその他の保護者は、未成年者の心身の健康が侵害されている、または侵害されている疑いがある、またはその他の合法的な権利および利益が侵害されていることを発見した場合、状況について適時に知るものとします。保護措置を講じます。 状況が重大な場合は、直ちに公安、民事、教育またはその他の部門に報告するものとします。
第21条未成年者の親またはその他の保護者は、XNUMX歳未満の未成年者または身体的または精神的理由により特別なケアを必要とする未成年者を放置したり、民事訴訟を行う能力のないまたは限られた者による一時的なケアに任せたりしてはならない。行為、または深刻な感染症に苦しんでいる、または他の不適切な人による。
未成年者の親またはその他の保護者は、16歳未満の未成年者を後見人なしで一人で生活させてはなりません。
第22条未成年者の親等の保護者は、出勤等の理由により一定期間内に後見人としての職務を十分に遂行することができないときは、未成年者の出席を民事上の行為を行う能力を十分に有する者に委ねるものとする。 ; 適切な理由がない場合、未成年者は他人の世話を委託されないものとします。
未成年者の保護者またはその他の保護者は、委託者を決定する際に、その道徳的性格、家族の背景、心身の健康、未成年者との感情的なつながりを考慮し、意思。
以下のいずれかの状況において、いかなる者も委託当事者として指定されないものとします。
(1)性的暴行、虐待、放棄、誘拐、暴力的傷害などの違法行為または犯罪を犯した者。
(2)薬物乱用、アルコール乱用、ギャンブル、またはその他の悪い習慣を持っている人。
(3)後見人の職務または注意義務の履行を長期間怠った、または怠った者。
(4)委託者としての行動に適さないその他の事情。
第23条未成年者の保護者またはその他の保護者は、未成年者の学校、幼稚園、および実際に住んでいる住民委員会または村民委員会に委託されたケアについて書面で速やかに通知し、学校または幼稚園とのコミュニケーションを強化するものとする。 未成年者の生活、勉強、心理学などについて学び、家族に思いやりと愛情を与えるために、少なくとも週にXNUMX回、未成年者や委託者と連絡を取り、コミュニケーションを取ります。
未成年者の保護者またはその他の保護者は、委託者、住民委員会、村民委員会、学校、幼稚園から未成年者の心理的および行動的異常についての通知を受けた場合、適時の介入措置を講じるものとします。
第24条未成年者の両親が離婚を決定するときは、未成年者の養育、教育、面会、財産の問題を適切に処理し、意志を表明する能力のある未成年者の意見を聞くものとする。 両親は、未成年の子供を捕まえたり隠したりすることによって監護権を争うことを許されてはならない。
未成年者の両親の離婚後、子供を直接養育しない当事者は、合意、人民法院の判決または調停によって決定された時間と手順に従って、彼の研究と生活に影響を与えることなく未成年者を訪問するものとします。 未成年者を直接支援する当事者は、法律に従って人民法院により面会権が停止される場合を除き、協力するものとします。
第III章学校による保護
第25条学校は、教育に関する国家政策を包括的に実施し、教育を通じて美徳を育み、総合的な開発を目的とした教育を実施し、教育の質を高め、生徒の認識能力、協力、革新および実践の育成を強調し、全面的な開発。
学校は、生徒を保護するための作業システムを確立し、生徒の行動規範を改善し、法律と規律を遵守するための良い習慣を養うものとします。
第26条幼稚園は、ケアと教育の責任を負い、子供の身体的および精神的発達の法則に従い、啓発教育を実施し、子供の体格、知性、および道徳的性格の調和のとれた発達を促進するものとします。
第27条学校・幼稚園の教職員は、未成年者の個人の尊厳を尊重し、体罰や体罰を偽装したり、未成年者の個人の尊厳を傷つけるような行為をしたりしてはならない。
第28条学校は、未成年者の教育を受ける権利を保証するものとし、州の規則に違反して、未成年者を学校から追放したり、偽装した形で追放したりしてはならない。
学校には義務教育を修了していない未成年者を登録し、学校に戻るように説得する必要があります。 説得が無効な場合は、時間内に教育行政部門に書面で報告しなければならない。
第29条学校は未成年の生徒を世話し保護し、家族、体調、心理学および学習能力に基づいて生徒を差別してはならない。 家族の問題や身体的または精神的障害のある生徒には特別な注意を払う必要があります。 異常な行動や学習障害のある生徒は、辛抱強く助けられるべきです。
学校は、関係する政府部門と協力して、取り残された未成年者および困難な状況にある未成年者のファイルを作成し、ケアおよび支援作業を実施するものとします。
第30条学校は、未成年者の心身の発達の特徴に応じて、社会生活の指導、メンタルヘルスの指導、青年期の教育および生活教育を提供しなければならない。
第31条学校は、学生が必要な労働知識と技能を習得し、良好な労働習慣を養うことができるように、学生を組織して日常生活労働、生産活動に参加し、年齢に応じたサービスを提供するものとする。
第32条学校と幼稚園は、未成年者が廃棄物の恥と節約への誇りを育み、文明的で健康的で環境に優しい生活習慣を身につけるのを助けるために、勤勉と倹約、廃棄物との闘い、食物と文明化された食事の大切さの宣伝と教育活動を実施しなければならない。 。
第33条学校は、未成年の生徒の保護者またはその他の保護者と協力して、学習時間を合理的に調整し、休息、娯楽、および運動のための時間を確保するものとします。
学校は、義務教育の段階にある生徒を組織して、学習負担を増大させる追加の授業に集合的に出席するために、国の法定休日、休み日、冬休みまたは夏休みをとってはならない。
幼稚園および学外の訓練機関は、就学前の未成年者に小学校のカリキュラムコースを提供してはなりません。
第34条学校および幼稚園は、医療に必要な条件を提供し、学校および幼稚園の未成年者の医療業務において保健部門を支援するものとする。
第35条学校および幼稚園は、学校および幼稚園における未成年者の個人および財産の安全を確保するために、安全管理システムを確立し、未成年者の安全教育を実施し、セキュリティ施設を改善し、セキュリティ要員を提供するものとする。
学校や幼稚園は、未成年者の個人の安全や心身の健康を危険にさらすような学校の建物やその他の施設や場所で教育や教育活動を行ってはなりません。
学校や幼稚園は、未成年者の心身の健康を守り、文化的娯楽、社会的慣習、その他の集団活動に参加するよう手配する際に、人身事故を防止する必要があります。
第36条スクールバスを利用する学校・幼稚園は、スクールバスの安全管理体制の確立と改善、安全管理要員の雇用、スクールバスの定期的な安全検査の実施、スクールバスの運転手への安全教育の実施、スクールバスの安全の未成年者への育成指導を行う。スクールバスの安全事故に対する彼らの緊急対応スキル。
第37条学校および幼稚園は、必要に応じて、自然災害、偶発的災害、公衆衛生上の事故およびその他の緊急事態および偶発的傷害に対処するための計画を策定し、対応する施設を備え、必要な訓練を定期的に実施するものとする。
未成年者が学校や幼稚園で、または学校や幼稚園が主催する学校や幼稚園の外での活動で人身傷害事故を起こした場合、学校や幼稚園は直ちに応急処置を行い、怪我を適切に処理し、両親または他の人に迅速に通知するものとします。未成年者の保護者、および関連部門に報告します。
第38条学校および幼稚園は、未成年者が商業活動に参加することを手配してはならず、未成年者およびその親または他の保護者に指定された商品またはサービスを販売または購入するよう要求してはならない。
学校および幼稚園は、未成年者向けの有料の個別指導コースを提供するために、キャンパス外のトレーニング機関と協力してはなりません。
第39条学校は、生徒のいじめの防止と管理のための作業システムを確立し、教職員と生徒の間で生徒のいじめの防止と管理に関する教育と訓練を実施するものとする。
学校は、いじめ行為を直ちに停止し、いじめの親または他の保護者およびいじめられた未成年の生徒に、いじめの特定と処理に参加するよう通知するものとします。 関連する副専攻の学生に心理カウンセリング、教育、ガイダンスを時間内に提供します。 また、関連する未成年者の親またはその他の保護者には、必要な家族教育の指導を行うものとします。
いじめっ子である未成年の生徒については、学校は法律に従い、いじめの性質と程度に応じて規律を強化するものとします。 学校は、深刻ないじめ行為を隠蔽せず、公安機関および教育行政部門に適時に報告し、関連部門と協力して法律に従って対処するものとします。
第40条学校および幼稚園は、未成年者への性的暴行または嫌がらせを防止するための作業システムを確立するものとする。 学校や幼稚園は、未成年者への性的暴行や嫌がらせのような違法で犯罪的な行為を隠してはなりません。 彼らは、公安機関および教育行政部門に適時に報告し、関連部門と協力して、法律に従ってそのような違法および犯罪行為に対処するものとします。
学校や幼稚園は、年齢に応じた未成年者に対する性教育を実施し、性的暴行やハラスメントに対する自衛の意識と能力を向上させるものとします。 学校や幼稚園は、性的暴行やハラスメントに苦しむ未成年者に対してタイムリーな保護措置を講じるものとします。
第41条幼児教育サービス機関、早期教育サービス機関、学外訓練機関および学外ケア機関は、本章の関連規定を参照して、さまざまな年齢での未成年者の成長の特徴および法律に従って未成年者を保護するものとする。 。
第IV章社会による保護
第42条健全な価値観は社会で育まれ、未成年者は十分に世話され保護されなければならない。
国家は、未成年者の健全な成長を促進するさまざまな形態の社会活動を実施するために、人々のグループ、企業および機関、社会組織および個人を奨励、支援、および指導します。
第43条住民委員会および村民委員会は、特別機関を設置し、未成年者の保護を担当する特別職員を指名し、関連する政府部門が未成年者の保護に関する法律および規制を公表するのを支援するものとする。未成年者の保護者またはその他の保護者が法律に従って後見人としての職務を遂行するのを支援および監督し、困難な状況にある取り残された未成年者および未成年者のファイルを作成し、ケアと支援を提供します。
住民委員会および村民委員会は、未成年者の委託介護を監督する際に関連政府部門を支援し、委託者が介護能力を欠いているか、または介護を怠っていることが判明した場合、関連政府部門に適時に報告するものとする。未成年者の保護者または他の保護者に義務を通知し、委託された人が介護義務を遂行するのを助け、促すようにします。
第44条愛国心教育基地、図書館、青少年および児童宮殿、児童活動センター、および児童の家は、未成年者に無料で開放されるものとする。 博物館、記念館、科学技術センター、展示ホール、アートギャラリー、文化センター、コミュニティの公共福祉のためのインターネットサービスの場所、映画館と劇場、スタジアムと体育館、動物園、植物園、公園などが開かれます。未成年者は無料で、または関連する規制に従って優先的に。
州は、愛国心教育基地、美術館、科学技術センター、アートギャラリー、その他の公共の場に、未成年者に的を絞ったサービスを提供するための特別な場所を設置することを奨励しています。
州は、州の機関、企業、機関、および軍隊が独自の教育リソースを開発し、未成年者のテーマ教育、社会的慣行、および専門的経験を支援するために未成年者のためのオープンデーを設定することを奨励しています。
州は、科学研究機関および科学技術社会組織が未成年者のために科学的普及活動を実施することを奨励しています。
第45条都市の公共交通機関、高速道路、鉄道、水路、航空旅客輸送は、関連する規則に従って未成年者に対して無料または優遇運賃を実施するものとする。
第46条国は、大規模な公共の場所、公共交通機関の車両、景勝地に、母親と乳児用の部屋、赤ちゃんのおむつ交換台、および未成年者に便利なトイレや洗面台などの衛生設備を設置することを奨励している。
第47条組織または個人は、関連規定に違反して、未成年者が享受すべきケアまたは優遇措置を制限してはならない。
第48条国は、未成年者の健全な成長を促進する本、新聞および定期刊行物、映画、ラジオおよびテレビ番組、舞台芸術作品、視聴覚製品、電子出版物およびネットワーク情報の作成、出版、制作および普及を奨励している。 。
第49条報道機関は、未成年者の保護の公表を強化し、未成年者の合法的な権利と利益を侵害する行為に対する世論の監督を行使するものとする。 未成年者が関与するニュースメディアへのインタビューと報道は客観的であり、慎重かつ適度に行われ、未成年者の評判、プライバシー、その他の合法的な権利と利益を侵害してはなりません。
第50条本、新聞、定期刊行物、映画、ラジオおよびテレビ番組、舞台芸術作品、視聴覚製品、電子出版物、および身体的および猥褻、ポルノ、暴力、カルト、迷信、ギャンブル、自殺誘発、テロ、分離主義、過激主義などの未成年者のメンタルヘルス。
第51条未成年者の心身の健康に影響を与える可能性のある本、新聞、定期刊行物、映画、ラジオ、テレビ番組、舞台芸術作品、視聴覚製品、電子出版物、またはネットワーク情報を発行、リリース、または配布する組織または個人は、目立つ警告を出します。
第52条未成年者に関するポルノ記事およびネットワーク情報を作成、コピー、公開、配布、または所持することは禁じられています。
第53条未成年者の心身の健康に害を及ぼす内容の広告を掲載、放送、掲載、配布してはならない。 学校や幼稚園でのコマーシャルの放送、掲載、配布、制服や教材等による偽装のコマーシャルの掲載、配布は禁じられています。
第54条未成年者を誘拐、販売、誘拐、虐待、不法に養子縁組したり、未成年者に性的暴行や嫌がらせをしたりすることは禁じられています。
未成年者に犯罪組織の性質の組織への参加を強要、誘導、または幇助したり、違法または犯罪行為に従事したりすることは禁じられています。
強要したり、カジョルしたり、未成年者を使って物乞いをしたりすることは禁じられています。
第55条未成年者向けの食品、医薬品、玩具、器具、ゲーム、娯楽機器および施設の製造および販売は、国または産業の基準に準拠し、未成年者の個人の安全および心身の健康を危険にさらしてはならない。 上記製品の製造者は、注意が必要な事項を目立つ位置に表示し、注意が必要な事項がないものは販売しないものとします。
第56条未成年者が集まる公共の場所は、国または産業の安全基準を満たし、適切な安全保護措置を講じなければならない。 安全上のリスクがある可能性のある施設は定期的に維持され、年齢範囲と注意事項を示す安全警告が目立つ位置に設定されるものとします。 必要に応じて、特別な人員が世話をするように手配されなければならない。
大型ショッピングモール、スーパーマーケット、病院、図書館、博物館、科学技術博物館、遊園地、駅、港、空港、景勝地などの運営ユニットは、行方不明の未成年者を捜索するためのセキュリティ警報システムを設置するものとします。 支援要請を受けた後、操作部隊は直ちに警備警報システムを始動し、捜索して公安機関に報告する要員を組織しなければならない。
公共の場所で緊急事態が発生した場合、未成年者の救助を優先するものとします。
第57条ホテル、ゲストハウス、レストラン等の宿泊事業者は、未成年者の宿泊を希望する場合、または未成年者と成人の同居を希望する場合は、未成年者の両親等の保護者の連絡先、関係者の関係について問い合わせる。滞在、およびその他の関連情報。 法律違反や犯罪の疑いがある人を見つけた場合、オペレーターは直ちに公安機関に報告し、未成年者の両親または他の保護者に時間内に連絡するものとします。
第58条学校や幼稚園の周辺に、商業娯楽施設、バー、インターネットサービスの場所、および未成年者に適さないその他の場所を設置することは禁じられています。 未成年者に適さない歌や踊りの娯楽施設、バー、インターネットサービスの場所の事業者は、未成年者の立ち入りを許可してはなりません。 娯楽施設の電子ゲーム機器は、国の法定休日を除いて未成年者に開放してはなりません。 事業者は、目立つ位置にいる未成年者に対して、立ち入り禁止または立ち入り制限の標識を設置するものとします。 購入者の年齢を判断するのが難しい場合は、身分証明書を提示する必要があります。
第59条学校や幼稚園の周辺には、たばこ、アルコール、宝くじの販売店を設置してはならない。 未成年者にタバコ、アルコール、宝くじ、または現金宝くじの賞品を販売することは禁じられています。 タバコ、アルコール、宝くじの運営者は、目立つ位置にいる未成年者にタバコ、アルコール、または宝くじのチケットを販売しないという標識を設置するものとします。 年齢を判断するのが難しい場合は、身分証明書の提示を求められます。
未成年者が集まる学校、幼稚園、その他の公共の場所での喫煙や飲酒は禁止されています。
第60条未成年者に重傷を負わせる可能性のある管理されたナイフまたはその他の器具を提供または販売することは禁じられています。 事業者が購入者の年齢を確認することが困難な場合は、身分証明書の提示を求められます。
第61条組織または個人は、国によって別段の定めがある場合を除き、16歳未満の未成年者を採用することはできません。
商業娯楽施設、バー、インターネットサービス施設、および開催された活動が未成年者に適さないその他の場所は、16歳以上の未成年者を募集してはなりません。
16歳以上の未成年者を採用するユニットおよび個人は、労働の種類、労働時間、労働強度、および保護措置に関する州の規制を実施し、過度に重く、有毒で、有害なその他の労働に従事するように手配してはなりません。未成年者の心身の健康を危険にさらす危険な操作。
未成年者を組織して、身体的および精神的健康を危険にさらすパフォーマンスやその他の活動に参加することはできません。 未成年者が未成年者の親または他の保護者の同意を得て公演、プログラム制作、およびその他の活動に参加する場合、活動の主催者は、国の関連規則に従って、未成年者の合法的な権利と利益を保護するものとします。
第62条未成年者と密接に接触する部隊は、職員を採用する際に、候補者が性的暴行、虐待、誘拐および人身売買、暴力などの違法または犯罪行為の記録を持っているかどうかを公安機関および人民検察官に問い合わせなければならない。 候補者が上記の行動の記録を持っていることが判明した場合、その候補者は雇用されないものとします。
未成年者と密接に接触しているユニットは、上記の違法行為および犯罪行為に関するスタッフの記録を定期的にチェックする必要があります。 従業員が照会またはその他の手段により上記の行動をとったことが判明した場合、その従業員は期限内に解雇されるものとします。
第63条未成年者の手紙、日記、電子メール、その他のオンライン通信を隠蔽、破壊、または違法に削除してはならない。
以下の状況を除いて、組織または個人は、未成年者の手紙、日記、電子メール、またはその他のオンライン通信を開いたり、調べたりしてはなりません。
(1)未成年者の保護者またはその他の未成年者の保護者は、未成年者に代わって文書を開いて確認することができます。
(2)国家安全保障または刑事犯罪の調査を目的として、法律に従って検査を実施すること。
(3)緊急時および未成年者の個人の安全を保護するため。
第V章インターネット保護
第64条国、社会、学校および家族は、関連する宣伝および教育を強化することにより未成年者のインターネットリテラシーを育成および強化し、インターネットの科学的、文明的、安全かつ合理的な使用に対する彼らの認識および能力を強化し、彼らの合法的な権利および利益を保護するものとする。サイバースペースで。
第65条国は、未成年者の健全な成長を促進するオンラインコンテンツの作成と普及を奨励および支援し、特に未成年者にサービスを提供し、彼らに適したインターネット技術、製品、およびサービスの研究、開発、生産、および使用を奨励および支援します。心身の健康。
第66条サイバースペース事務部門およびその他の関連部門は、未成年者のインターネット保護の監督および検査を強化し、未成年者の心身の健康を危険にさらす活動に従事するためのインターネットの使用を罰し、安全で健康的なネットワーク環境を提供するものとする。未成年者向け。
第67条サイバースペース問題部門は、公安、文化および観光、報道および出版、映画、ラジオおよびテレビの部門と協力して、の身体的および精神的健康に影響を与える可能性のあるオンライン情報の種類、範囲および基準を決定するものとする。さまざまな年齢の未成年者を保護する必要性に応じた未成年者。
第68条報道・出版、教育、健康、文化・観光、サイバースペースの各部門は、インターネットへの未成年者の依存の防止に関する宣伝と教育を定期的に実施し、オンライン製品とサービスプロバイダーを監督して以下の義務を果たすものとする。未成年者のインターネット中毒を防止し、家族、学校、社会組織が互いに協力し、未成年者のインターネット中毒を防止および介入するための科学的かつ合理的な措置を講じるように指導します。
組織または個人は、未成年者の身体的および精神的健康を侵害する方法でインターネット中毒に介入することを許可されないものとします。
第69条学校、地域社会、図書館、文化センター、青年宮殿、その他の未成年者向けの場所が提供するインターネットサービス施設は、未成年者向けのネットワーク保護ソフトウェアを設置するか、その他のセキュリティ保護のための技術的手段を採用するものとする。
インテリジェント端末製品の製造者および販売者は、製品に少年インターネット保護ソフトウェアをインストールするか、少年ネットワーク保護ソフトウェアのインストールチャネルおよび方法を目立つ方法でユーザーに通知する必要があります。
第70条学校は、教育活動を実施するためにインターネットを合理的に使用するものとする。 学校の許可なしに、生徒が携帯電話やその他のインテリジェント端末製品を教室に持ち込むことは許可されておらず、学校に持ち込まれたものは統一された方法で管理する必要があります。
生徒がインターネットに夢中になっていることを学校が発見した場合、学校は両親または他の保護者に時間内に通知し、未成年の生徒を両親または他の保護者と共同で教育および指導して、通常の学習と生活を再開できるようにします。
第71条未成年者の保護者またはその他の保護者は、インターネットリテラシーを向上させ、インターネットの使用を規制し、未成年者のインターネット使用の指導と監督を強化するものとします。
未成年者の保護者またはその他の保護者は、インテリジェント端末製品に未成年者用のネットワーク保護ソフトウェアをインストールし、未成年者に適したサービスモードと管理機能を選択することにより、未成年者が有害なオンライン情報や身体的および精神的健康に影響を与える可能性のある情報を防止し、合理的に手配するものとします。未成年者がネットワークを使用し、未成年者がインターネットに依存するのを効果的に防ぐための時間。
第72条情報処理者は、インターネットを介して未成年者の個人情報を処理するにあたり、合法性、正当性の原則に従い、必要な範囲内で行うものとする。 14歳未満の未成年者の個人情報の取り扱いについては、法律および行政規則で別段の定めがある場合を除き、未成年者の保護者またはその他の保護者の同意を得る必要があります。
未成年者、その親または他の保護者が情報処理者に未成年者の個人情報の訂正または削除を要求する場合、情報処理者は、法律および行政によって別途規定されている場合を除き、未成年者の個人情報を訂正または削除するための適時の措置を講じるものとします。規則。
第73条ネットワークサービス提供者は、未成年者がネットワークを通じて個人情報を公開していることを発見したときは、適時に促し、必要な保護措置を講じなければならない。
第74条インターネット製品およびサービスプロバイダーは、未成年者にインターネットにふけるように誘導する製品またはサービスを提供してはならない。
オンラインゲーム、オンラインライブ放送、オンラインオーディオおよびビデオ、オンラインソーシャルネットワーキングのインターネットサービスプロバイダーは、サービスを使用する未成年者向けに、適切な時間管理、権限管理、支出管理、およびその他の機能を設定する必要があります。
未成年者向けのオンライン教育ネットワーク製品およびサービスは、オンラインゲームのリンクを挿入したり、広告やその他の教育に関係のない情報をプッシュしたりしてはなりません。
第75条オンラインゲームは、法律に基づき承認された後にのみ運営されるものとします。
国は、未成年者向けのオンラインゲームの統一された電子ID認証システムを確立するものとします。 オンラインゲームサービスプロバイダーは、未成年者が実際のID情報を使用してオンラインゲームに登録およびログインすることを要求するものとします。
オンラインゲームサービスプロバイダーは、州の関連する規制および基準に従って、ゲーム製品を分類し、年齢に応じたヒントを提供し、未成年者が不適切なゲームまたはゲーム機能にアクセスできないようにするための技術的措置を講じるものとします。
オンラインゲームサービスプロバイダーは、毎日22:00から翌朝8:00まで未成年者にサービスを提供してはなりません。
第76条オンライン放送サービス提供者は、16歳未満の未成年者に対してオンライン放送発行者の口座登録サービスを提供してはならない。 16歳に達した未成年者にサービスを提供する場合、プロバイダーは未成年者のID情報を認証し、両親または他の保護者から同意を得るものとします。
第77条組織または個人は、インターネットを介して、言葉、写真、音声、ビデオ、またはその他の形式で未成年者の画像を悪用、誹謗中傷、脅迫、または悪意を持って損害を与えてはなりません。
インターネットいじめの対象となる未成年者とその親または他の保護者は、リンクの削除、ブロック、切断などの措置を講じるようにネットワークサービスプロバイダーに通知する権利があります。 ネットワークサービスプロバイダーは、通知を受け取った後、インターネットいじめを阻止し、情報の拡散を防ぐために必要な措置を講じる必要があります。
第78条ネットワーク製品およびサービスの提供者は、苦情および報告のための便利で合理的かつ効果的なチャネルを確立し、苦情および報告およびその他の情報に関する方法を開示し、未成年者が関与する苦情および報告を適時に受け入れて処理するものとします。
第79条オンラインの製品またはサービスに未成年者の心身の健康に有害な情報が含まれていることを発見した組織または個人は、オンラインの製品またはサービスのプロバイダーまたはサイバースペース問題の部門、公安およびその他の部門に苦情を申し立てたり報告したりする権利を有します。 。
第80条ネットワークサービスプロバイダーは、ユーザーが未成年者の心身の健康に影響を与える可能性のある情報を公開または配布し、目立つプロンプトを出さないことを発見した場合、プロンプトを出すか、ユーザーにプロンプ​​トを出すように通知するものとします。 プロンプトが表示されない場合、関連情報は送信されません。
ネットワークサービスプロバイダーは、ユーザーが未成年者の心身の健康に有害な情報を公開または配布していることを発見した場合、直ちに関連情報の送信を停止し、リンクの削除、ブロック、切断などの措置を講じ、関連する記録を保持するものとします。 、サイバースペース問題の部門、公安および他の部門に報告します。
ネットワークサービスプロバイダーは、ユーザーがそのネットワークサービスを使用して未成年者に対して違法または犯罪行為を行ったことを発見した場合、ユーザーへのネットワークサービスの提供を直ちに停止し、関連する記録を保持し、公安機関に報告するものとします。
第VI章政府による保護
第81条未成年者の保護のための調整メカニズムの特定の作業を担当する郡レベル以上の人民政府の部門は、未成年者の保護を担当する関連する内臓または専門職員を指定するものとする。
町町町民政府および地方事務所は、未成年者を保護するためのワークステーションを設置するか、未成年者の関連業務を適時に処理するための特別職員を任命し、住民委員会または村民委員会が特別委員会を設置することを支援および指導するものとする。未成年者を保護するために、ポストし、特別な人員を任命します。
第82条すべてのレベルの人民政府は、家族教育指導サービスを都市および地方の公共サービスシステムに組み込み、家族教育知識の公表を実施し、関連する人々の組織、企業、機関および社会組織が家族教育指導サービスを提供することを奨励および支援するものとする。
第83条すべてのレベルの人民政府は、未成年者の教育を受ける権利を保証し、取り残された未成年者、困難な者、および障害のある者が義務教育を受けることを確実にするための措置を講じなければならない。
教育行政部門は、義務教育を修了していない未成年者の保護者またはその他の保護者に、義務教育のために学校に送るよう命じるものとします。
第84条すべてのレベルの人民政府は、保育園と就学前教育を促進し、乳幼児保育施設と幼稚園を運営する上で良い仕事をし、それに応じて母子室、乳幼児保育施設と幼稚園を設立する社会的勢力を支援しなければならない。法。
郡レベル以上の地方自治体および関連部門は、職業倫理および能力を向上させるために、乳児ケアサービス機関および幼稚園のケアおよび教育要員を育成および訓練するものとします。
第85条すべてのレベルの人民政府は、職業教育を促進し、未成年者が職業教育または職業技能訓練を受けることができるようにし、人民組織、企業、機関および社会組織が未成年者に職業技能訓練サービスを提供することを奨励および支援するものとする。
第86条すべてのレベルの人民政府は、一般教育を受けることができ、キャンパスライフに適応できる障害のある未成年者が近くの一般学校および幼稚園で教育を受けることを保証するものとする。 一般教育を受ける能力のない障害のある未成年者は、特殊教育学校および幼稚園で就学前教育、義務教育および職業教育を受けることが保証されています。
すべてのレベルの人民政府は、特殊教育のために学校や幼稚園を運営するための条件を保証し、そのような教育を運営するための社会的勢力を奨励および支援するものとします。
第87条地方自治体および関連部門は、キャンパスの安全を保証し、学校、幼稚園およびその他のユニットがキャンパスの安全に対する責任を果たすように監督および指導し、緊急事態を報告、処理、および調整するためのメカニズムを確立するものとする。
第88条公安機関およびその他の関連部門は、法律に従い、キャンパス周辺の公安および交通秩序を維持し、未成年者に対する違法および犯罪行為を防止および阻止するための監視装置および交通安全施設を設置するものとする。
第89条地方自治体は、未成年者に適した場所と施設の設置と改善、未成年者のための公共福祉の場所と施設の建設と運営の支援、未成年者に適した場所と施設の設置を社会的勢力に奨励し、その管理を強化するものとする。
地方自治体は、学校が文化施設やスポーツ施設を未成年者に無料で、または国の法定休日、休業日、冬休み、夏休みに優遇措置を講じて開放することを奨励および支援する措置を講じるものとします。
地方自治体は、未成年者の活動のために、学校、幼稚園、乳幼児介護施設、その他の場所の会場、建物、施設を組織や個人が占有したり、損害を与えたりしないように対策を講じるものとします。
第90条様々なレベルの人民政府および関連部門は、未成年者に医療および栄養に関するガイダンスを提供し、未成年者に医療サービスを提供するものとする。
保健局は、法律に従って未成年者の予防接種を規制し、未成年者の一般的で頻繁に発生する病気を予防および治療し、感染症の予防と治療の監督と管理を強化し、傷害の予防と介入を実施し、学校、幼稚園、乳幼児ケアサービス機関のヘルスケア業務。
教育行政部門は、未成年者のメンタルヘルス教育を強化し、未成年者の精神的問題の早期発見とタイムリーな介入メカニズムを確立する必要があります。 保健部門は、精神障害の心理的治療、心理的危機介入、早期発見、診断および治療を実施する必要があります。
第91条すべてのレベルの人民政府および関連部門は、困難に直面している未成年者に分類された安全を提供し、生活、教育、安全、医療リハビリテーション、住居およびその他の側面における彼らの基本的ニーズを満たすための措置を講じなければならない。
第92条次のいずれかの状況において、民事部は、法律に従い、未成年者に対して一時的な後見人を行使するものとする。
(1)未成年者の放浪または物乞い、または身元が不明で、両親または他の保護者が一時的に見つからない場合。
(2)保護者の所在は不明であり、他の人が保護者として行動することはできません。
(3)後見人は、客観的な理由または自然災害、事故、公衆衛生上の事件およびその他の緊急事態のために後見人としての義務を遂行することができず、その結果、未成年者の後見人が不足している。
(4)後見人は、後見人としての義務の遂行を拒否するか、怠惰であるため、未成年者は無人のままになります。
(5)保護者は未成年者を扇動し、犯罪を犯すために使用します。未成年者は保護者から連れ去られ、配置される必要があります。
(6)保護者によって重傷を負ったり、個人の安全を脅かしたりする未成年者は、緊急事態に置かれる必要があります。
(7)法律で定められたその他の状況。
第93条一時的後見人については、民事部は、親族に里親を委託するか、家族の里親に預けるか、未成年者の救援・保護機関や福祉機関に引き渡すことができる。子供たちがそれらを取り入れて育てるために。
一時的な後見期間中、後見人が後見人としての職務を再度遂行する資格がある場合、後見人は、後見人が未成年者を後見人に返還して、後見人に昇格させることができます。
第94条以下のいずれかの場合において、民事部は、法律に従い、未成年者の長期後見人を務めるものとする。
(1)未成年者の親またはその他の保護者が見つからない。
(2)保護者が死亡するか、死亡したと宣言され、他の人が保護者として行動することはできません。
(3)後見人は無能力であり、他の人が後見人として行動することはできません。
(4)人民法院は、保護者の資格を取り消すことを決定し、民事部門を保護者として指定した。
(5)その他法律で定められた事情。
第95条養子縁組の査定後、民事部は、法律に従い、養子縁組の資格のある申請者に長期後見人の下で未成年者を引き渡すことができる。 養子縁組関係が成立した後、民事部と未成年者の後見は終了します。
第96条民事部が一時的後見人または長期後見人の義務を負う場合、財務、教育、保健および公安の各部門はそれぞれの義務に従って協力するものとする。
郡レベル以上の人民政府およびその民事部門は、必要に応じて、未成年者および児童福祉機関のための救援および保護機関を設置し、民事部門の保護下で未成年者の受け入れおよび養育を担当するものとします。
第97条郡レベル以上の人民政府は、未成年者の保護のために統一された全国ホットラインを開設し、未成年者の合法的な権利と利益に対する侵害に関する苦情と報告を迅速に受け入れて参照するものとする。 また、未成年者の保護に関する相談や支援を提供するために、未成年者を保護するためのサービスプラットフォーム、サービスホットライン、サービスステーションの開発に参加するよう、人々の組織、企業、機関、社会組織を奨励および支援するものとします。
第98条国は、未成年者と密接に接触している部隊に無料の照会サービスを提供するために、性的暴行、虐待、誘拐および人身売買、暴力的傷害などの犯罪を犯した法律違反者および犯罪者の情報照会システムを確立するものとする。 。
第99条地方自治体は、未成年者の保護における関連する社会組織および社会福祉士の参加を育成、指導および規制し、家族教育および指導サービスを提供し、心理カウンセリング、リハビリテーション支援、後見人および未成年者の養子縁組評価のための専門的サービスを提供するものとする。 。
第XNUMX章司法保護
第100条公安機関、人民検察官、人民法院および司法行政部門は、法律に従って職務を遂行し、未成年者の合法的な権利および利益を保護するものとする。
第101条公安機関、人民検察院、人民法院および司法行政部門は、未成年者が関与する事件を処理するために専門機関を設置するか、専門職員を任命するものとする。 未成年者が関与する事件を扱う人員は、特別な訓練を受け、未成年者の身体的および精神的特徴に精通している必要があります。 専門機関や職員の中には女性職員がいる。
公安機関、人民検察官、人民法院および司法行政部門は、上記の機関および職員の未成年者の保護に適切な評価および評価基準を実施するものとします。
第102条未成年者、公安機関、人民検察官、人民法院および司法行政部門が関与する事件を取り扱う場合、未成年者の心身の特徴および健康な成長の必要性を考慮し、未成年者が理解できる言語および表現を使用し、彼らの意見を聞いてください。
第103条公安機関、人民検察庁、人民法院、司法行政部その他の機関及び個人は、以下の場合を除き、未成年者を特定することができる氏名、画像、住居、学校等を開示してはならない。行方不明または誘拐された未成年者を探しています。
第104条法的扶助または司法扶助を必要とする未成年者に関しては、法的扶助機関または公安機関、人民検察官、人民法院および司法行政部門は、法律に従って彼らを支援し、法的扶助または司法扶助を提供するものとする。
法律扶助機関は、未成年者に法的援助サービスを提供するために、未成年者の身体的および精神的特徴に精通している弁護士を任命するものとします。
法的扶助機関および弁護士協会は、未成年者の法的援助事件を扱う弁護士にガイダンスおよびトレーニングを提供するものとします。
第105条人民検察院は、検察権を行使することにより、法律に従い、未成年者が関与する訴訟活動を監督する。
第106条未成年者の合法的な権利と利益が侵害され、関連する組織または個人が彼らに代わって訴訟を提起しなかった場合、人民検察院は彼らに訴訟を提起するよう促し、支援することができる。 公益が関与している場合、人民検察院は公益訴訟を起こす権利を有します。
第107条相続事件を審理するときは、人民法院は、法律に従い、未成年者の相続権および相続権を保護しなければならない。
未成年者の子育てをめぐる離婚訴訟を審理するにあたり、人民法院は、XNUMX歳に達した未成年者の真意を尊重し、双方の事情と原則に応じて対応するものとします。法律に従って未成年者の最善の利益のために。
第108条未成年者の親または他の後見人が法律に従って後見人としての義務を履行しなかった場合、または後見人の合法的な権利および利益を著しく侵害した場合、人民法院は、関係者の申請により、またはユニット、habeasコーパスの令状を注文するか、法律に従って後見人を取り消します。
後見人が取り消された親または他の後見人は、法律に従って育成のための費用を引き続き負担するものとします。
第109条人民法院は、離婚、養子縁組、養子縁組、後見人、面会等の未成年者の事件を審理する場合、単独で、または社会団体に委託して、未成年者の状況について社会調査を行うことができる。
第110条公安機関、人民検察官および人民法院は、未成年の容疑者および被告人に尋問し、未成年の犠牲者および証人について質問する際に、法定代理人またはその成人の親族、学校の代表者、およびその他の適切な成人に出頭するよう通知しなければならない。法律に従い、未成年者の評判、プライバシー、その他の合法的な権利と利益を保護するために、適切な手段と場所で尋問と調査を行います。
未成年者が関与する事件を審理するために人民法院が開かれているとき、未成年者の犠牲者または証人は通常、証言するために法廷に出廷しません。 彼らが法廷に出廷しなければならない場合、そのような保護措置は彼らのプライバシーと心理的介入を保護するための技術的手段としてとられなければならない。
第111条公安機関、人民検察官および人民法院は、性的暴行または暴力の軽微な被害者およびその家族に関して、他の関連する政府部門、人民組織および社会組織と協力して、必要な心理的介入、経済的支援を行うものとする。法的援助、他の学校への転校、または他の保護措置。
第112条公安機関、人民検察官および人民法院は、未成年者への性的暴行または暴力的傷害の事件を処理する場合、未成年者の犠牲者および目撃者に尋問する際に、同期オーディオおよびビデオ録画などの措置を講じ、手続きを一度に完了しようとするものとする。時間; 未成年の被害者または目撃者が女性の場合、手続きは女性スタッフが行うものとします。
第113条教育、更生、償還の原則は、法律に違反したり犯罪を犯した未成年者に適用され、最初に教育の原則、次に罰の原則に従うものとする。
法律に違反したり犯罪を犯した未成年者が法律に従って罰せられた後は、さらなる教育と雇用の面で差別されないものとします。
第114条公安機関、人民検察庁、人民法院または司法行政部門は、関連する部隊が未成年者の教育、管理、救助または世話において未成年者を保護する義務を果たしていないと判断した場合、その部隊に提案を行うものとする。 提案を受けたユニットは、XNUMXか月以内に書面で回答するものとします。
第115条公安機関、人民検察官、人民法院および司法行政部門は、未成年者が関与する事件の実情および特徴に照らして、未成年者の法の支配に関する宣伝および教育を実施しなければならない。
第116条国は、未成年者、社会組織および社会労働者が関与する場合、心理的介入、法的援助、社会調査、社会的保護観察および保護、教育および矯正、および未成年者の地域社会矯正に参加することを奨励および支援する。
第XNUMX章法的責任
第117条本法第11条第XNUMX項の違反について、組織または個人が報告義務を履行せず、重大な結果をもたらす場合、上位レベルの管轄部門または課金部門は、法律に従って、 、担当者および直接責任を負うその他の者に制裁を課します。
第118条未成年者の親またはその他の保護者は、法律に基づく後見人としての職務を怠った場合、または未成年者の合法的な権利と利益を侵害した場合、居住する居住者または村人の委員会から警告または非難されるものとします。 結果が深刻な場合、住民委員会または村民委員会は時間内に公安機関に報告するものとします。
公安機関が報告を受け取ったとき、または公安機関、人民検察官または人民法院が、未成年者の親または他の保護者が事件を処理する際に上記の状況にあると判断した場合、それは彼らに警告し、受け取るように命じることができます。家族教育の指導。
第119条学校、幼稚園、乳幼児養護施設およびその教職員が本法第27条、第28条、第39条の規定に違反した場合、公安、教育、保健および市場の監督および管理部門から訂正を命じられるものとする。それぞれの責任に応じた他の部門。 訂正を拒否した場合、または重大な結果が生じた場合は、直接責任者およびその他の直接責任者は、法令に基づき制裁措置を講じるものとします。
第120条この法律の第44条、第45条、および第47条の規定の違反に関して、未成年者が自由または優遇されない場合、市場の監督および管理、文化および観光、運輸およびその他の部門は、責任の分担により、関係者に制限時間内に修正を行い、警告を与えるように命令します。 訂正を拒否した者は、10,000万元以上100,000万元以下の罰金が科せられる。
第121条この法律の第50条および第51条の違反に関して、報道および出版、ラジオおよびテレビ、映画、サイバースペース問題およびその他の部門は、責任の分担に従って、関係者に作成を命じるものとする。制限時間内に訂正したり、警告を発したり、違法な収入を没収したり、100,000万元以下の罰金を科したりすることもあります。 訂正を拒否したり、重大な結果を引き起こしたりする者は、関連する事業を停止するか、生産または事業を停止するか、またはその事業許可または関連する許可を取り消すように命じられるものとします。 違法所得が100,000万元を超える場合は、違法所得のXNUMX回以上XNUMX倍以下の罰金が科せられます。 違法所得がない場合、または違法所得がXNUMX万元未満の場合も、XNUMX万元以上XNUMX万元以下の罰金が科せられる。
第122条場所の運営者が本法第56条第57項の規定に違反するとき、または宿泊事業者が本法第10,000条の規定に違反するときは、市場の監督及び管理、緊急事態管理、公安その他の部門が行うものとする。 、責任の分担に従って、制限時間内に修正を行い、警告を発するようにオペレーターに指示します。 訂正を拒否したり、重大な結果を生じさせた場合は、是正のために事業を停止するか、事業免許または関連する免許を取り消すとともに、100,000万元以上XNUMX万元以下の罰金を科す。
第123条関連事業者が本法第58条第59条第60項の規定に違反したときは、文化観光、市場監督行政、たばこ独占、公安その他の各部門は、責任の分担に従い、制限時間内に修正を行い、警告を発し、違法な利益を没収し、50,000元未満の罰金を科すようにオペレーターに命じます。 訂正を拒否した場合、またはその結果が深刻な場合は、是正のために事業を停止するよう命じるか、事業免許または関連する免許を取り消すものとし、50,000万元以上500,000万元以下の罰金を科す場合があります。元。
第124条この法律第59条第500項の規定に違反して、未成年者が活動のために集まる学校、幼稚園またはその他の公共の場所でアルコールを吸ったり飲んだりする者は、保健、教育および市場の部門によって命令されるものとする。監督と管理、および修正を行うためのそれぞれの機能と義務に応じた他の部門は、警告を与えられ、10,000元以下の罰金を科される場合があります。 場所の管理者が上記の行動を時間内に妨げない場合、保健、教育、市場監督および管理の部門および他の部門は、責任の部門に従って管理者に警告を与え、XNUMX未満の罰金を課すものとします。元。
第125条この法律の第61条の規定に違反する組織または個人は、それぞれの機能および義務に従って、文化観光部門、人材および社会保障部門、市場監督管理部門およびその他の部門によって命令されるものとする。制限時間内に訂正を行い、警告を与え、彼の違法な収入を没収し、100,000万元以下の罰金を科す場合もあります。 訂正を拒否した場合、またはその結果が深刻な場合は、生産または事業の停止を命じられるか、事業免許または関連する免許を取り消され、100,000万元以上1人以下の罰金が科せられる。百万元。
第126条未成年者と密接に接触している部隊が本法第62条の規定に違反し、調査義務を履行しなかった場合、または関連する違法行為または前科のある者を採用または雇用し続けた場合、教育省、人間資源と社会保障、市場の監督と管理および他の部門は、責任の分割に従って、制限時間内に修正を行うように命令し、警告を与え、50,000元以下の罰金を課すものとします。 訂正を拒否したり、重大な結果を生じさせた場合は、是正のために事業を停止するか、事業免許または関連する免許を取り消すものとし、50,000万元以上500,000万元以下の罰金を科すものとします。 、および責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って制裁を​​受けるものとします。
第127条情報処理者が本法第72条の規定に違反する場合、またはネットワーク製品及びサービス提供者が本法第73条、第74条、第75条、第76条、第77条または第80条の規定に違反する場合は、公安部、サイバースペース部、通信部、報道・出版部、ラジオ・テレビ部等の各部局は、それぞれの職務・職務に応じて警告を発し、違法な利益を没収します。 違法な利益が100,000万元を超える場合、違法な利益の10,000回以上100,000倍以下の罰金が科せられます。 違法な利益がない場合、または違法な利益がXNUMX万元未満の場合は、XNUMX万元以上XNUMX万元以下の罰金を科し、直接責任者およびその他の責任者に罰金を科します。 XNUMX元以上XNUMX元以下。 訂正を拒否した場合、またはその結果が深刻な場合は、関連事業の停止、是正のための事業停止、ウェブサイトの閉鎖、または事業許可または関連許可の取り消しを命じることもあります。
第128条義務を怠ったり、権力を乱用したり、個人的な利益のために不正行為を行ったりして、未成年者の合法的な権利と利益を害する国の機関の職員は、法律に従って制裁を​​受けるものとする。
第129条この法律の規定に違反し、未成年者の合法的な権利と利益を侵害し、個人的、財産的またはその他の損害を引き起こした者は、法律に従って民事責任を負うものとします。
この法律の規定に違反し、公安行政の違反を構成する者は、法律に従って罰せられるものとします。 犯罪が構成されている場合、刑事責任は法律に従って調査されるものとします。
第XNUMX章補足規定
第130条この法律において、以下の用語は以下の意味を有するものとする。
(1)未成年者と密接に接触しているユニットとは、学校、幼稚園、その他の教育機関を指します。 キャンパス外のトレーニング機関。 マイナーな救援および保護機関、児童福祉機関、およびその他のマイナーな配置および救援機関。 乳児ケアサービス機関、早期教育サービス機関; 学外ケアおよび一時ケア機関。 国内サービス組織; 未成年者に医療サービスを提供する医療機関。 未成年者の教育、訓練、保護、救助、看護、医療を担当する他の企業、機関、社会組織。
(2)学校とは、一般の小中学校、特殊教育学校、中等専門学校、専門学校を指します。
(3)生徒のいじめとは、一方の当事者が故意または悪意を持って相手を身体、言語、ネットワークなどの手段でいじめたり侮辱したりして、相手に人身傷害、財産の損失、精神的損害を与える、生徒の間で発生する行動を指します。
第131条中国の領土内の18歳未満の外国人および無国籍者は、この法律の関連規定に従って保護されるものとする。
第132条この法律は、1年2021月XNUMX日から施行される。

この英語の翻訳は、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトからのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。