公証人法は2005年に公布され、2015年と2017年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は1年2018月XNUMX日に発効しました。
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重要なポイントは次のとおりです。
1.公証とは、法定手続きに従い、自然人、法人またはその他の組織による申請に基づいて、公証人が法的に重要な民事訴訟および事実および文書の信憑性および正当性を証明することです。
2.公証人事務所は、法定の非営利認証機関であり、独立して公証機能を行使し、対応する民事責任を負います。
3.公証人は以下の条件を満たすものとします。
(1)中華人民共和国の国籍を有すること。
(2)25〜65歳であること。
(3)公平で正直であり、法律と規律を遵守し、道徳的性格が良好であること。
(4)全国統一法曹資格試験に合格し、法曹資格を取得している。 そして
(5)公証人事務所で2年以上インターンを務めた、または他の法曹で3年以上の経験があり、公証人事務所で1年以上インターンを務めた後、評価。
4.中国国外で公証人証明書を使用する必要がある場合、公証人証明書を使用する国が事前に認証を必要とする場合は、中華人民共和国外務省またはその認可を受けた国の認証を受けるものとします。機関および当該国の中国に本拠を置く大使館(領事館)。
5.公証された民事訴訟、事実および法的重要性の文書は、公証を覆すのに十分な反対の証拠がある場合を除いて、事実を決定するための基礎と見なされるものとします。