法律に基づく知的財産権侵害の罰則の引き上げに関する最高人民法院の意見は、2020年に公布され、14年2020月XNUMX日に発効しました。
知的財産権侵害に対する罰則を強化することを目的とした合計16の記事があります。
重要なポイントは次のとおりです。
1.事前に侵害を停止する命令:侵害の事実が明らかであり、侵害が立証できる場合、裁判所は法律に従って侵害を事前に停止するよう命令することができます。
2.行為の保存:知的財産権の侵害または差し迫った侵害については、権利者は行為の保存を申請することができます。 権利者が行為の保存を申請する際に侵害を停止するための事前判決も申請する場合、裁判所はXNUMXつの申請を一緒に検討するものとします。
3.侵害者は、侵害による利益の立証責任を負います。権利者が、侵害による利益に基づいて補償額を決定するよう裁判所に要求し、その証拠を提示した場合、裁判所は、侵害者に証拠の提示を命じることができます。侵害から得られた利益に関連する彼の所持。 侵害者が証拠の提示を拒否した場合、または正当な理由なしに必要に応じて提示しなかった場合、裁判所は、権利者の主張および入手可能な証拠に従って補償額を決定することができます。
4.最大補償:特定の状況下では、裁判所は、権利者の主張に従って、最大制限に近づくか、それに達することによって法的補償額を決定することができます。
5.二度目の侵害の機会を奪う:裁判所は、知的財産権を再び侵害する能力と条件を犯罪者から奪うために、違法な利益を没収し、罰金の適用を強化する必要があります。