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中国特許法(2008)

特許法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2008 年 12 月 27 日

発効日 2009 年 10 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 知的財産 特許法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の特許法
(4年12,1984月27日の第4,1992回全国人民代表大会常任委員会第17回会議で採択され、第25回全国人民代表大会常任委員会の人民特許法改正決定に基づき初めて改正された。 2000年6月27日の第2008回会議での中華人民代表大会は、第XNUMX回会議で採択された中華人民共和国の特許法改正に関する第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会の決定に従ってXNUMX度目の修正を行いました。 XNUMX年XNUMX月XNUMX日、XNUMX年XNUMX月XNUMX日の第XNUMX回会議での第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会の中華人民共和国専属法改正決定に基づきXNUMX回目の改正)
内容
第XNUMX章一般規定
第II章特許権を付与するための条件
第III章特許出願
第IV章特許出願の審査と承認
第V章特許権の期間、終了および無効化
第VI章特許の搾取のための強制実施
第XNUMX章特許権の保護
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、特許権者の合法的な権利と利益を保護し、発明創造を奨励し、発明創造の適用を促進し、革新能力を高め、科学技術の進歩と経済的および社会的発展を促進することを目的として制定されています。
第2条この法律の目的上、発明-創造とは、発明、実用新案および意匠を意味します。
発明とは、製品、プロセス、またはその改善のために提案された新しい技術的解決策を意味します。
実用新案とは、製品の形状や構造、またはそれらの組み合わせについて提案された、実用に適した新しい技術的解決策を意味します。
デザインとは、製品に関して、美的魅力に富み、産業用途に適した、形状、パターン、またはそれらの組み合わせの新しいデザイン、または色と形状およびパターンの組み合わせを意味します。
第3条国務院の特許管理部門は、全国の特許関連業務の管理に責任を負うものとする。 統一された方法で特許出願を受理および審査し、法律に従って特許権を付与するものとします。
中央政府直轄の州、自治区、市町村の人民政府の特許関連業務を担当する部門は、それぞれの行政区域内の特許管理に責任を負うものとする。
第4条出願が提出された特許の発明の作成が国家安全保障またはその他の国家の主要な利益を含み、機密性を維持する必要がある場合、出願は国家の関連規則に従って取り扱われるものとする。
第5条法律または社会倫理に違反する、または公益を害する発明の作成については、特許権を付与してはならない。
法律および行政規則の規定に違反して取得または使用された遺伝資源に依存することによって達成された発明については、特許権を付与してはならない。
第6条従業員の職務を遂行する過程で、または主に雇用主の材料的および技術的条件を使用して達成される発明創造は、雇用発明創造とみなされるものとする。 雇用発明の作成については、雇用主は特許を申請する権利があります。 そのような申請が認められた後、雇用主は特許権者となるものとします。
非雇用の発明-創造の場合、発明者または設計者は特許を申請する権利を有します。 そのような出願が認められた後、当該発明者または設計者が特許権者となるものとします。
雇用主の材料的および技術的条件を使用して達成される発明の作成について、雇用主が特許を申請する権利の所有権または特許権の所有権を提供する発明者または設計者と契約を締結している場合、そのような規定が優先するものとします。
第7条ユニットまたは個人は、発明者または設計者が非雇用発明の特許出願を行うことを妨げてはならない。
第8条XNUMXつ以上のユニットまたは個人が共同で行う発明の作成、または他のユニットまたは個人の委託によりユニットまたは個人が行う発明の作成については、特許を申請する権利を有するものとする。別段の合意がない限り、共同で発明の作成を達成したユニットまたは個人、または委託の下でそれを達成したユニットまたは個人。 申請が承認された後、申請ユニットまたは個人は特許権者と見なされるものとします。
第9条同じ発明に対して付与できる特許はXNUMXつだけです。 ただし、同一出願人が同一発明に関する実用新案特許と発明特許を同日に出願する場合、先に取得した実用新案特許がまだ終了しておらず、出願人が同一発明の放棄を宣言した場合、発明特許が付与される場合があります。
XNUMX人以上の出願人が同じ発明の特許を別々に出願する場合、特許権は最初の出願人に付与されるものとします。
第10条特許を申請する権利および特許権は譲渡することができる。
中国のユニットまたは個人が特許を申請する権利または特許権を外国人、外国企業または他の外国の組織に譲渡することを意図する場合、中国のユニットまたは個人は、関連する法律および行政規則の規定に従って手続きを実行するものとします。
特許出願権または特許権の譲渡については、当事者は、書面による契約を締結し、国務院の特許管理部門に登録を申請し、国務院がその旨を発表するものとします。 特許出願権または特許権の譲渡は、登録日から有効となります。
第11条発明または実用新案について特許権が付与された後は、本法に別段の定めがない限り、特許権者の許可なしに、生産または事業のために特許を利用することはできません。目的、製造、使用、特許製品の販売、販売、または輸入の申し出、特許方法の使用、または特許方法の使用を通じて直接開発された製品の使用、販売、販売、または輸入の申し出。
意匠特許権が付与された後は、特許権者の許可なしに特許を利用することはできません。つまり、製造または事業目的で、意匠特許製品を製造、販売、販売、または輸入することはできません。
第12条他のユニットまたは個人の特許を利用することを意図するユニットまたは個人は、許可された利用について特許権者と契約を締結し、ロイヤルティを支払うものとします。 許可者は、契約で指定されていないユニットまたは個人が当該特許を利用することを許可する権利を持たないものとします。
第13条発明特許の出願が公開された後、出願人は、当該特許を利用するユニットまたは個人に、適切な金額の使用料の支払いを要求することができる。
第14条国有企業または機関の発明特許が国または公共の利益にとって非常に重要である場合、州議会、州議会の下の関連する管轄部門、または州の人民政府、自治区、または中央政府直属の自治体は、承認された範囲内で特許を広く適用し、指定されたユニットが特許を利用することを許可することを決定することができ、当該ユニットは国の規則に従って特許権者にロイヤルティを支払うものとします。
第15条特許を申請する権利または特許権の共同所有者による権利の行使に関して合意がある場合は、その合意が優先するものとする。 そのような合意がない場合、共同所有者は個別に特許を利用するか、通常の方法で他の人が当該特許を利用することを許可することができます。 他の人が特許を利用することを許可されている場合、受け取ったロイヤルティは共同所有者に分配されるものとします。
前項に定める場合を除き、特許を申請する共同所有権または共同所有特許権の行使は、すべての共同所有者の同意を条件とするものとします。
第16条特許権を付与されたユニットは、雇用発明の発明者または設計者に報酬を与えるものとする。 そのような特許が利用された後、発明者または設計者は、適用範囲および経済的結果に応じて妥当な金額の報酬を与えられるものとします。
第17条発明者または意匠は、自分が発明者または意匠であることを特許文書に記載する権利を有するものとする。
特許権者は、特許製品またはそのような製品のパッケージに自分の特許マークを表示する権利を有するものとします。
第18条中国に正規の居住地または事業所を持たない外国人、外国企業またはその他の外国組織が中国で特許を申請する場合、申請は、彼またはそれが属する国と中国または両国が加盟した、または互恵の原則に関するこの法律に従った国際条約。
第19条中国に正規の居住地または事業所を持たない外国人、外国企業、またはその他の外国組織が、中国で特許を申請する、またはその他の特許関連事項を処理する場合、彼またはそれは、法的に設立された特許庁にアプリケーションおよびそのような問題。
中国のユニットまたは個人が中国で特許を申請したり、その他の特許関連事項を処理したりする場合は、法的に設立された特許庁に申請などを委託することができます。
特許庁は、法律および行政規則を遵守し、その本人から委託された特許出願またはその他の特許関連事項を処理するものとします。 また、特許出願が公開または発表されていない限り、そのプリンシパルの発明の内容を秘密に保つ義務があります。 特許機関の管理のための具体的な措置は、州議会によって策定されるものとします。
第20条中国で達成された発明または実用新案について外国で特許を申請することを意図するユニットまたは個人は、機密性審査のために国家評議会の下の特許管理部門に問題を提出しなければならない。 このような審査は、州議会が定める手続き、期限等に準拠して行われるものとします。
中国のユニットまたは個人は、中国が加盟している関連する国際条約に従って、国際特許出願を申請することができます。 このような特許の出願人は、前項の規定を遵守しなければならない。
国家評議会の特許管理部門は、中国が加盟した関連する国際条約、およびこの法律の関連規定と国家評議会の規則に従って、国際特許出願を処理するものとします。
本条第XNUMX項の規定に違反して外国で特許を出願する発明又は実用新案について、中国でも特許を出願する場合、特許権は、付与されます。
第21条国務院およびその特許審査委員会の下の特許管理部門は、客観性、公平性、正確性および適時性の要件に従って、法律に従って特許出願および請求を処理するものとする。
州議会の特許管理部門は、特許関連の情報を完全、正確、かつタイムリーに公開し、定期的に特許官報を発行するものとします。
特許出願が公開または発表される前に、州議会の下の特許管理部門のスタッフおよび関係者は、そのような出願の機密を保持する義務を負います。
第II章特許権を付与するための条件
第22条特許権が付与される発明及び実用新案は、新規、創造的かつ実用的なものでなければならない。
新規性とは、関連する発明または実用新案が既存の技術ではないことを意味します。 同一の発明または実用性モデルについて、特許権の申請日より前に州議会の特許管理部門にユニットまたは個人が特許出願を提出したり、同一の発明または実用性モデルが特許出願文書に記録されたりすることはありません。出願日以降に公開または発表された特許文書。
創造性とは、既存の技術と比較して、発明が顕著な実質的な特徴を有し、顕著な進歩を示し、実用新案が実質的な特徴を有し、進歩を示すことを意味します。
実用新案とは、当該発明または実用新案を生産に使用したり、利用したりすることができ、良好な結果が得られることを意味します。
この法律の目的上、既存の技術とは、適用日より前に国内外で一般に知られている技術を意味します。
第23条特許権が付与されている意匠は、既存の意匠ではなく、特許権の出願日より前に、国家評議会の特許管理部門に同一の意匠の出願または個人による出願はない。同一の意匠は、出願日後に発表された特許文書に記録されています。
特許権が付与される意匠は、既存の意匠または既存の意匠の特徴の組み合わせとは明らかに異なる意匠でなければならない。
特許権が付与される意匠は、出願日より前に他者が取得した合法的な権利と矛盾しない意匠であるものとします。
この法律の目的上、既存の意匠とは、出願日より前に国内外で一般に知られている意匠を意味します。
第24条出願日のXNUMXか月以内に、特許を出願した発明は、次のいずれの状況においてもその新規性を失うことはありません。
(1)中国政府が主催または承認した国際展示会に初めて展示されます。
(2)特定の学術会議または技術会議で初めて公開されます。 そして
(3)その内容は、申請者の同意なしに他人に漏らされます。
第25条特許権は、次のいずれについても付与されないものとします。
(1)科学的発見;
(2)知的活動の規則と方法。
(3)病気の診断または治療のための方法。
(4)動物または植物の品種。
(5)核変換によって得られた物質。 そして
(6)主にパターン、色、またはXNUMXつのプリントの組み合わせをマーキングするために使用されるデザイン。
特許権は、この法律の規定に従い、前項(4)に規定する製品の製造方法について付与することができる。
第III章特許出願
第26条発明又は実用新案特許を出願する場合は、請求書、説明書及びその要約、請求書等の関連書類を提出しなければならない。
書面による請求には、発明または実用新案の名称、発明者または設計者の名称、出願人の名称または名称、住所およびその他の関連事項を明記するものとします。
書面による説明には、関連技術の分野の技術者がそれを実行できるように、発明または実用新案の明確で包括的な説明が含まれているものとします。 必要に応じて、写真を添付するものとします。 要約には、発明または実用新案の主要な技術的ポイントの簡単な紹介が含まれているものとします。
書面による請求は、書面による説明に基づいて、提案された特許保護の範囲の明確かつ簡潔な定義を含むものとします。
遺伝資源に依存することによって達成される発明の作成に関して、出願人は、特許出願文書において、遺伝資源の直接かつ元の出所を示さなければならない。 申請者が元の出典を示すことができない場合、彼は理由を述べなければならない。
第27条意匠特許を出願するときは、書面による請求、意匠の図面又は写真、意匠の簡単な説明及びその他の関連書類を提出しなければならない。
出願人が提出する関連図面または写真には、特許保護が要求されている製品の意匠を明確に示すものとします。
第28条国務院の特許管理部門が特許出願書類を受領した日が出願日である。 申請書類が郵送の場合、消印の日付が申請日となります。
第29条出願人が最初に外国で発明または実用新案特許を出願した日からXNUMXヶ月以内、または出願人が最初に外国で意匠特許を出願した日からXNUMXヶ月以内の場合、彼は、同じ主題について中国で特許を申請し、当該外国と中国との間で締結された合意に従って、または両国が加盟した国際条約に従って、優先権を享受することができます。または優先権の相互承認の原則に基づいて。
出願人が中国で発明または実用新案特許を最初に出願した日からXNUMXか月以内に、同じ主題について国務院の特許管理部門に特許を出願した場合、出願人は楽しむことができます。優先権。
第30条優先権を請求する出願人は、出願時に宣言書を提出し、XNUMXヶ月以内に初めて提出した特許出願書類の複製を提出しなければならない。 指定された期限の満了時に書面による宣言が提出されない場合、または特許出願書類の複製が提出されない場合、出願人は優先権を放棄したものとみなされます。
第31条発明特許または実用新案特許の出願は、XNUMXつの発明または実用新案に限定されるものとする。 単一の一般的な発明の概念で具体化された2つ以上の発明または実用新案は、1つの出願で処理することができる。
意匠特許の出願は、XNUMXつの意匠に限定されるものとします。 セットで販売または使用される、XNUMXつの同じ製品のXNUMXつ以上の類似したデザイン、または同じ種類の製品のXNUMXつ以上のデザインをXNUMXつのアプリケーションで処理できます。
第32条出願人は、特許権を付与される前であればいつでも特許出願を取り下げることができる。
第33条出願人は、発明または実用新案の特許出願書類の修正が元の書面による説明および請求項に指定された範囲を超えないこと、または意匠特許出願書類の修正が超えないことを条件として、自分の特許出願書類を修正することができる。元の図面または写真に示されている範囲を超えています。
第IV章特許出願の審査と承認
第34条発明特許出願を受理し、国務院の特許管理部門が予備審査の結果、出願が本法の要件を満たしていることを確認した場合、出願日から18ヶ月以内に出願を公開しなければならない。 また、申請者の要求に応じて、早期に行う場合があります。
第35条発明特許出願が提出された日からXNUMX年以内に、国務院の特許管理部門は、出願人の要請に応じて、いつでも出願の実体審査を行うことができる。 申請者が正当な理由なく、期限の満了時に実体審査を請求しなかった場合、かかる申請は取り下げられたものとみなされます。
州議会の下の特許管理部門は、必要であると判断した場合、独自の合意の実質的な審査を実施することができます。
第36条発明特許の出願人は、実体審査を請求するときは、出願日より前に存在する発明に関する参考資料を提出しなければならない。
外国で発明特許の出願があった場合、国務院の特許管理部門は、指定された期限内に、その出願を審査する目的で行われた調査に関する資料の提出を申請者に要求することができます。国、またはその国で行われた審査の結果に関する資料。 正当な理由なく、指定された期限の満了時に申請者が従わなかった場合、申請は取り下げられたものとみなされます。
第37条国務院の特許行政部は、発明特許出願の実体審査を行った後、本法の規定に適合しないことが認められたときは、出願人に意見を述べる必要があることを通知しなければならない。指定された制限時間内に、またはアプリケーションを修正するため。 正当な理由なく、指定された期限の満了時に申請者が従わなかった場合、申請は取り下げられたものとみなされます。
第38条出願人が発明特許出願について意見を述べたり、修正したりした後、国務院の特許管理部門が、出願が本法の規定に適合しないと依然として信じる場合は、出願を拒絶するものとする。
第39条発明特許出願を実質的に審査した後、拒絶理由が認められない場合は、国務院の特許管理部門は、発明特許権の付与を決定し、発明特許証明書を発行し、その間に登録し、発表する。同じ。 発明特許権は、発表日から効力を生じるものとします。
第40条実用新案または意匠特許出願の予備審査の結果、拒絶理由が認められない場合、国務院の特許管理部門は、実用新案または意匠特許権の付与を決定し、対応する特許証明書を発行し、その間、登録して同じことを発表します。 実用新案特許権および意匠特許権は、発表日をもって効力を生じます。
第41条国務院の特許管理部門は、特許審査委員会を設置するものとする。 特許出願人は、出願の拒絶に関して州議会の下で特許管理部門が下した決定に不満がある場合、通知の受領日からXNUMXか月以内に、審査のために特許審査委員会に請求を提出することができます。 。 審査後、特許審査委員会は決定を下し、特許出願人にそのことを通知するものとします。
特許出願人は、特許審査委員会による審査決定に不満がある場合、通知を受け取った日からXNUMXか月以内に人民法院で訴訟を起こすことができます。
第V章特許権の期間、終了および無効化
第42条発明特許権の存続期間は20年、実用新案特許権および意匠特許権の存続期間はそれぞれXNUMX年とし、すべて出願日から開始する。
第43条特許権者は、特許権が付与された年から年会費を支払うものとする。
第44条次のいずれかの場合において、特許権は、期間が満了する前に終了しなければならない。
(1)必要に応じて年会費を支払わなかった場合。 または
(2)特許権者が書面による宣言により特許権を放棄すること。
期間が満了する前に特許権が終了した場合、州議会の特許管理部門はそのような終了を登録し、発表するものとします。
第45条国務院の特許行政部が特許権の付与を発表した日から、単位又は個人が当該付与が本法の関連規定に適合しないと認めるときは、特許を請求することができる。審査委員会は、当該特許権が無効であると宣言します。
第46条特許審査委員会は、特許権の無効を宣言する請求を審査し、適時に決定を下し、請求者及び特許権者にその決定を通知しなければならない。 特許権が無効であると宣言する決定は、州議会の下の特許管理部門によって登録および発表されるものとします。
特許権の無効宣言に関する特許審査委員会の決定または特許権の確認に関する決定に不満がある人は、通知の受領日からXNUMXか月以内に人民法院で訴訟を起こすことができます。 人民法院は、無効化手続において相手方に第三者として訴訟に参加するよう通知するものとします。
第47条無効と宣言された特許権は、最初から存在しないものとみなす。
特許権が無効であると宣言する決定は、人民法院によって行われ執行された特許侵害に関する書面による判決または書面による調停、または特許侵害に関する紛争の処理に関する決定に遡及的な影響を及ぼさないものとします。特許権の無効化宣言の前に、実行された、または強制的に実行された、または特許の許可された利用または実行された特許権の譲渡のための契約。 ただし、特許権者が他人に悪意を持って生じた損失については補償するものとします。
前項の規定により、特許権侵害の補償、使用料、特許権譲渡料が返金されない場合は、公正の原則に違反し、全額または一部を返金します。
第VI章特許の搾取のための強制実施
第48条次のいずれかの状況下で、国務院の特許管理部門は、搾取の条件を有するユニットまたは個人による申請に応じて、発明特許または実用新案特許の搾取の強制実施権を付与することができる。
(1)特許権が付与された日からXNUMX年、特許出願が提出された日からXNUMX年が経過した場合、特許権者は、正当な理由なしに、特許を利用または完全に利用することができません。 または
(2)特許権者による特許権の行使は法律に準拠しており、独占であることが確認されており、競争への悪影響を排除または軽減する必要があります。
第49条国の緊急事態または異常な事態が発生した場合、または公益がそのように要求する場合、国務院の特許管理部門は、発明特許または実用新案特許の利用のための強制実施権を付与することができる。
第50条公衆衛生の利益のために、国務院の特許管理部門は、特許権が取得された医薬品の製造、およびに準拠する国または地域へのその輸出について強制実施権を付与することができる。中華人民共和国が加盟している関連する国際条約の規定。
第51条特許権が取得された発明または実用新案が、特許権が既に取得された以前の発明または実用新案と比較して、著しく経済的に重要な主要な技術的進歩を表す場合、前者は後者の利用に依存しているため、州議会の特許管理部門は、後者の申請により、以前の発明または実用新案を利用するための強制実施権を付与することができます。
前項の規定により搾取の強制実施権が付与された場合、国務院の特許管理部門は、先の特許権者の申請により、後の発明を搾取するための強制実施権を付与することができる。実用新案。
第52条強制実施に関連する発明が半導体技術である場合、その利用は、公益の目的および本法第2条第48項に規定されている状況に限定されるものとする。
第53条本法第2条第48項または第50条の規定により付与された強制実施許可は、主に国内市場への供給のために行使されるものとする。
第54条本法第1条第48項または第51条の規定により強制実施許可を申請する者は、合理的な条件により特許権者の許可を求めていることを証明する証拠を提出しなければならない。特許の利用のためであるが、合理的な期間内にそのような許可を得ることができない。
第55条搾取の強制実施許可の付与に関して州議会の下で特許管理部門が下した決定は、適時に特許権者に通知され、登録され、発表されるものとする。
搾取の強制実施権の付与に関する決定では、強制実施権を正当化する理由に応じて、搾取の範囲と期間を指定するものとします。 そのような理由が存在しなくなり、再発する可能性が低い場合、国務院の特許管理部門は、特許権者の要請に応じて、審査後に強制実施を終了する決定を下すものとします。
第56条搾取の強制実施権を付与されたユニットまたは個人は、搾取の排他的権利を持たず、他者による搾取を許可する権利を持たないものとする。
第57条搾取の強制実施許可を与えられたユニットまたは個人は、特許権者に合理的なロイヤルティを支払うか、中華人民共和国が加盟した関連する国際条約の規定に従ってロイヤルティの発行を処理するものとする。 支払われるロイヤルティの額は、両当事者間の協議の対象となるものとします。 両当事者間で合意に達しない場合は、州議会の特許管理部門が裁定を下すものとします。
第58条特許権者が国務院の特許管理部門の決定に不満を持っている場合-搾取の強制実施権の付与について、または特許権者、または搾取の強制実施権を取得したユニットまたは個人が不満を持っている場合強制実施された搾取に対するロイヤルティに関して州議会の下で特許管理部門が下した判決により、判決の通知を受け取った日からXNUMXか月以内に人民法院で訴訟を起こすことができます。
第XNUMX章特許権の保護
第59条発明または実用新案の特許権については、保護の範囲はクレームされたものに限定され、書面による説明および添付された写真は、クレームされたものを説明するために使用することができる。
意匠特許権については、保護の範囲は、図面または写真に示されている製品の意匠に限定されるものとし、簡単な説明を使用して、図面または写真に示されている当該意匠を説明することができます。
第60条特許権者の許可なく特許を利用した結果、紛争が生じたとき、すなわち特許権者の特許権が侵害されたときは、当事者間の協議により紛争を解決する。 当事者が協議する意思がない場合、または協議が失敗した場合、特許権者または利害関係者は人民法院で訴訟を起こすことができ、紛争を処理するために特許関連の作業を管理部門に要求することもできます。 紛争を処理する際に、当該部門が侵害が確立されたと信じる場合、侵害者に侵害を直ちに停止するよう命令することができます。 侵害者が命令に不満を持っている場合は、命令の通知を受け取った日から15日以内に、中華人民共和国の行政手続法に従って人民法院で訴訟を起こすことができます。 侵害者が制限時間の満了時に法的措置を講じず、侵害を停止しない場合、当該部門は強制執行を人民法院に申請することができます。 呼び出しを処理する特許関連業務の管理部門は、当事者の要求に応じて、特許権侵害の補償額に関する調停を行うものとします。 調停が失敗した場合、当事者は中華人民共和国の民事訴訟法に従って人民法院で法的措置を取ることができます。
第61条特許侵害をめぐる紛争が新製品の製造方法に関する発明特許を伴う場合、同一製品を製造するユニットまたは個人は、自社製品の製造方法が特許法とは異なることを示す証拠を提供しなければならない。
特許侵害をめぐる紛争に実用新案特許または意匠特許が含まれる場合、人民法院または特許関連業務管理部門は、特許権者または利害関係者に対し、特許管理部門が作成した特許権評価報告書の提出を求める場合があります。関連する実用新案または設計を検索、分析、および評価することによる州議会。これは、特許侵害紛争を試みまたは処理するための証拠として機能するものとします。
第62条特許侵害紛争において、被告人が、利用された技術または意匠が既存の技術または意匠であることを証明する証拠を有する場合、その利用は特許権侵害を構成しないものとする。
第63条他人の特許を偽造した者は、法定責任を負うことに加えて、行政部門から特許関連業務の正当化を命じられ、行政部門にその旨を通知しなければならない。公に、彼の違法な利益を没収し、さらに、彼に違法な利益の200,000倍以下の罰金を課す。 違法な利益がない場合、XNUMX人民元以下の罰金が彼に課される可能性があります。 犯罪が構成された場合、刑事責任は法律に従って追求されるものとします。
第64条特許関連業務の管理部門は、特許の偽造の疑いを調査および処理する場合、得られた証拠に基づいて、関係者に調査し、違法行為の疑いに関連する状況を調査することができる。 違法行為の疑いのある場所をその場で検査する場合があります。 関連する契約書、請求書、帳簿、その他の関連資料を参照して複製する。 違法行為の疑いのある製品をチェックし、偽造特許によって製造されたことが証明された製品を封印または拘留します。
特許関連業務の管理部門が前項の職務を遂行するときは、関係者は、これを拒否したり、障害を生じさせたりするのではなく、支援・協力を行うものとします。
第65条特許権侵害の補償額は、侵害により生じた特許権者の実際の損失に応じて決定されるものとする。 実際の損失を特定することが困難な場合、補償額は、侵害者が侵害を通じて獲得した利益に応じて決定される場合があります。 特許権者の損失または侵害者が獲得した利益を判断するのが難しい場合、補償額は、その特許のロイヤルティの合理的に乗算された金額に従って決定される場合があります。 補償額には、侵害を終わらせるために特許権者が支払った合理的な費用が含まれるものとします。
特許権者の損失、侵害者の利益、または特許使用料のすべてを判断するのが難しい場合、人民法院は、特許権の種類、侵害の性質、およびその場合、10,000万元から1,000,000元の範囲で補償額を決定します。
第66条特許権者または利害関係者が、他人が特許侵害を犯している、または犯そうとしていることを証明する証拠を持っている場合、それは時間内にチェックされない限り、彼の合法的な権利および利益に取り返しのつかない損害を与える可能性がある。訴訟を起こす場合は、そのような行為をやめるように人民法院に命令するように要求する申請を提出してください。
そのような申請をするとき、申請者は保証を提供しなければならない。 保証の提供に失敗した場合、申請は拒否されるものとします。
人民法院は、申請を受理してから48時間以内に判決を下すものとする。 特別な状況で延長が必要な場合は、48時間の延長が許可される場合があります。 関連する行為の中止を命じる判決が下された場合、直ちに執行されるものとします。 判決に不満のある当事者は、一度審査を申請することができ、審査期間中は執行を停止することはできません。
申請者が、人民法院が関連する行為を停止するための措置を講じた日から15日以内に法的措置を講じない場合、人民法院はそのような措置を解除するものとします。
申請が間違っている場合、申請者は、関連する行為の中止により被申立人が被った損失を補償するものとします。
第67条特許侵害を確認するために、証拠が失われたり、その後入手が困難になったりした場合、特許権者または利害関係者は、法的措置をとる前に、証拠保存を人民法院に申請することができる。
人民法院が保存措置を講じる場合、申請者に保証の提供を命じることがあります。 申請者が保証を提供しなかった場合、申請は拒否されます。
人民法院は、申請を受理してから48時間以内に判決を下すものとする。 保存措置を講じることが決定された場合、そのような決定は直ちに執行されるものとします。
人民法院が保存措置を講じた日から15日以内に申請者が法的措置を講じない場合、人民法院はそのような措置を解除するものとします。
第68条特許権侵害に対する訴訟の時効期間は、特許権者または利害関係者が侵害を知っている、または知っているべきであった日から起算してXNUMX年とする。
発明特許出願の公開から特許権の付与までの期間に、発明の使用に対して適切なロイヤルティが支払われない場合、ロイヤルティの支払いを要求するために特許権者が法的措置を取るための制限期間はXNUMX年とする。 、特許権者が他の人によるその特許の使用を知っている、または知っているべきだった日から開始します。 ただし、特許権者が特許権を付与する前にその使用を知っている、または知っているべきであった場合、訴訟の制限期間は、特許権が付与された日から開始するものとします。
第69条以下は、特許権侵害とはみなされないものとする。
(1)特許製品または特許法により直接取得した製品が特許権者により販売された後、または特許権者の許可を得てユニットまたは個人により販売された後、他の者がその製品を使用、販売、販売または輸入すること;
(2)特許出願日より前に、他の者が既に同一の製品を製造している、同一の方法を使用している、または製造または使用に必要な準備をしており、製品の製造または元の範囲内の方法の使用を継続している。
(3)中国の領土、領海、または領空を一時的に通過する外国の輸送手段に関しては、関連する特許は、それが属する国と中国、または両国が加盟している国際条約に従って、または相互利益の原則に従って。
(4)いかなる人も、科学的研究および実験の目的で特別に関連する特許を使用します。 そして
(5)行政審査および承認に必要な情報を提供する目的で、特許を取得した医薬品または特許を取得した医療機器および機器を製造、使用、または輸入する者、または特許を取得した医薬品または特許を取得した医療機器および機器を製造、使用、または輸入する者。あの人。
第70条特許権を有する製品が特許権者の許可なく製造・販売されていることを知らずに、製造・事業運営の目的で使用、販売、販売を申し出た場合は、補償の責任を負わないものとします。製品の正当な出所を証明できること。
第71条本法第20条の規定に違反して、外国で特許を申請し、国の秘密を漏らした場合は、勤務先の部署または上位の所轄官庁が課すものとする。行政処分。 犯罪が構成された場合、彼は法律に従って刑事責任について調査されるものとします。
第72条発明者または設計者が非雇用発明特許を申請する権利を侵害した場合、または本法に定める発明者または設計者のその他の権利及び利益を侵害した場合は、本部から行政処分を受けるものとする。彼が働いている場所、またはより高いレベルの管轄当局。
第73条特許関連業務の管理部門は、特許製品の公衆への推薦やその他の同様の事業活動に関与してはならない。
特許関連業務の管理部門が前項の規定に違反した場合、その直属の上司または監督当局は、その不法な利益を是正し、もしあれば没収するよう命令するものとする。 状況が深刻な場合は、直接の主任責任者およびその他の直接責任者は、法律に従って行政処分を受けるものとします。
第74条特許関連業務の管理に従事する政府部門または関連部門の職員が職務を怠ったり、権力を乱用したり、犯罪となる個人的利益のために不法行為をした場合は、刑事責任を問われる。法律に従って。 事件が犯罪を構成するほど深刻でない場合、彼は法律に従って行政処分を与えられるものとします。
第XNUMX章補足規定
第75条国務院の特許行政部に特許を申請するとき、またはその他の手続きを経るときは、関連する規則に従って料金を支払うものとする。
第76条この法律は1年1985月XNUMX日に発効する。