中国の立法府である全国人民代表大会常任委員会は、個人情報保護法を起草しており、その草案は12年2020月XNUMX日に公開されました。現在、草案は投票されていません。
この法律の要点は次のとおりです。
1.この法律は、中国の自然人の個人情報を処理する団体または個人の特定の活動だけでなく、中国以外の中国の自然人の個人情報を処理する特定の活動にも適用されます。 (第1条)
2.機密性の高い個人情報は特別に保護されています。 この情報には、人種、民族、宗教、個人の生物学的特性、医療の健康、財務会計、個人の所在が含まれます。 (第29条)
情報処理者は、以下の条件下でのみ機密性の高い個人情報を処理できます。(1)特定の状況下で情報を使用する必要があります。 (2)情報に関与する個人の特定の同意を得ている。 (第29条、第30条)
3.情報処理者が中国国外に個人情報を提供する必要がある場合は、規制当局の承認を得るものとします。 (第38条)
国際的な司法支援では、情報処理者が中国国外で個人情報を提供する必要がある場合は、関係当局から承認を得る必要があります。 (第41条)
4.情報処理者が処理する個人情報が一定量に達した場合は、その個人を個人情報保護の責任者に指定する必要があります。 担当者は、個人情報処理活動および保護措置を監督します。 (第51条)
5.情報処理者がこの法律に違反した場合、違法所得が没収されるだけでなく、50万元未満または前年の売上高の5%未満の罰金が科せられます。 (第62条)これは、これまでのすべての中国の法律の中で最高の罰金となるはずです。