監獄法は1994年に公布され、2012年に改正され、最新の改正は1年2013月XNUMX日に施行されました。
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重要なポイントは次のとおりです。
1 2年の執行猶予付きの死刑、無期懲役又は有期懲役の刑の刑は、刑務所において執行する。
2 刑務所は、受刑者を法を遵守する国民に変えるため、刑罰と改革を組み合わせ、教育と労働を組み合わせるという原則を実施しなければならない。
3.国務院司法行政部門は全国の刑務所の事務を担当する。 検察は、刑務所が刑事罰を執行する際の活動の合法性について、法律に従って監督するものとする。
4 刑務所には、所長を一人置くものとする。 刑務所の管理職員は警察官です。
5.犯罪者は、刑務所に服役するために自分の子供を連れて行くことはできません。
6 無期懲役又は有期懲役の刑に処せられ、刑務所で刑に服する者は、刑事訴訟法に定める刑務所外での執行の条件に適合するときは、一時刑務所外で刑に服することができる。
7 無期懲役又は有期懲役の刑に処せられた受刑者が、懲役期間中に真の悔い改めを示し、又は功労があった場合には、刑務所の評定の結果に基づき、その刑を減軽することができる。 受刑者が特定の主要な功績をあげた場合、その刑は減刑されるものとする。
8 地方公共団体は、刑期を終えて釈放された者については、再定住を援助するものとする。 刑期を終えて釈放された者は、他の国民と同等の権利を享受するものとする。
9 刑務所は、成人男性受刑者、成人女性受刑者及び非行少年について、分別留置及び分別管理を実施しなければならない。 非行少年及び女子受刑者の更正については、その生理学的及び心理的特性に特別の配慮が払われなければならない。
10. 非行少年に対する刑事処罰の焦点は、教育と改革に置かれなければならない。
11. 受刑者は、刑期中、他の人と文通することができるが、その文通は刑務所によって検査されるものとする。 受刑者は服役中に親族や保護者と面会することができる(47+48)。