7年2022月1日、国務院は、「外商投资電気信企业管理规定」に関連する決定を下し、「外資系電気通信企業の管理に関する規定」(以下「管理に関する規定」、外商投资電気信企业管理规定)を大幅に改正することを決定しました。 2022年XNUMX月XNUMX日に影響。
新しい行政規定は、元の23条を17条に簡素化し、第2条の「外国投資電気通信企業」の定義を「中華人民共和国の領土内に電気通信サービスを提供するために外国投資家によって合法的に設立された企業」に改訂します。 「中外合弁事業」のような表現を削除します。 このような改正により、行政規定の関連する概念と表現が外国投資法の概念と表現と一致するようになります。
行政規定により、自己資本比率の制限がさらに緩和されます。
「基本的な電気通信サービス(無線ページングサービスを除く)を提供する外国投資電気通信企業への外国投資家による資本拠出の最終的な割合は、州によって別途提供される場合を除き、49%を超えてはならない。 付加価値のある電気通信サービス(無線ページングサービスの基本的な電気通信サービスを含む)を提供する外国投資の電気通信企業への外国投資家による資本拠出の最終的な割合は、州によって別途提供される場合を除き、50%を超えてはなりません。」
それ以前は、そのような例外条項はありませんでした。 これにより、中国政府が電気通信サービスへの外国人投資家に対する制限を緩和する可能性が開かれます。