海洋および海事行政処分に関する規定は、1年2021月2015日に公布され、同日に発効しました。 規定の以前のバージョン、すなわち、海洋および海事の行政処分に関する中華人民共和国の規定(2017)、および海洋および海事の行政処分に関する中華人民共和国の規定の改訂に関する2019つの決定(XNUMXおよびXNUMX) )同時に廃止されました。
全部で47の記事があります。 この規定は、海上および海上行政上の罰則を規制し、海上交通秩序を維持し、船舶が水域を汚染するのを防ぐことを目的としています。
重要なポイントは次のとおりです。
海事行政罰は、法律に従って海事行政当局によって課されるものとします。 海事行政罰則を課す場合、海事行政当局は、関係当事者に対し、所定の期間内に海事行政違反を是正または是正するよう命令するものとする。
海事行政上の罰則は、海事行政違反によって引き起こされた事実、性質、状況、および社会的危害の程度に見合ったものでなければなりません。
海事行政違反が軽微であり、適切な時期に是正され、有害な結果をもたらさない場合、海事行政上の罰則は課されないものとします。 最初の違反が些細な有害な結果を引き起こし、適切な時期に是正される場合、海事行政上の罰則は取り消される可能性があります。
当事者がXNUMX回の海事行政違反を犯した場合、その当事者はXNUMX回を超える罰金の行政処分を課されないものとします。 同じ違法行為に対して罰金が科せられる場合、いくつかの法規範に違反する場合は、より高い金額の規定が適用されるものとします。