営業秘密侵害の民事訴訟の審理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規定は、2020年に公布され、12年2020月XNUMX日に発効しました。
営業秘密侵害の民事訴訟を審理する際の統一法適用基準を全国の裁判所に提供し、独占禁止法を正確に適用することを目的とした記事は全部で29件あります。
重要なポイントは次のとおりです。1。独占禁止法によると、「営業秘密」とは、一般に知られていない、商業的価値があり、権利者の機密保持措置によって保護されています。 規定は、この定義を指定します。次に例を示します。
(1)技術情報とは、構造、原材料、コンポーネント、処方、材料、サンプル、パターン、新しい植物品種の繁殖材料、プロセス、方法またはそのステップ、アルゴリズム、データ、コンピュータープログラム、および技術に関連する関連ファイルを指します。
(2)事業情報とは、創造性、管理、販売、財務、計画、サンプル、入札資料、顧客情報、データ、および事業活動に関連するその他の情報を指します。
(3)上記のお客様情報には、お客様の氏名、住所、連絡先、取引習慣、意思、内容等が含まれます。
(4)「一般に知られていない」という表現は、権利者が保護を求める情報が一般に知られておらず、侵害の申し立てが発生したときに関係者が簡単に入手できることを意味します。
(5)守秘義務とは、侵害の申し立てが発生する前に営業秘密の開示を防止するために権利者が講じる合理的な守秘義務を指します。
(6)商業的価値とは、権利者が一般に公開されていないために保護を求める情報の実際のまたは潜在的な商業的価値を指します。
- 当事者が自己啓発またはリバースエンジニアリングを通じて侵害の疑いのある情報を入手した場合、それは企業秘密を侵害しているとは見なされないものとします。
3.裁判所は、権利者の請求に応じて、以下の判決を下すことができます。
(1)侵害者は、一般に知られるまで営業秘密の侵害を停止するものとします。
(2)侵害者は、営業秘密の運送業者を返却または破棄し、その管理下にある営業秘密情報を削除するものとします。
(3)侵害者は、侵害による営業秘密の公開により生じた損失について、権利者に補償するものとする。
4.訴訟の過程で、関係者または第三者は、営業秘密に関連する証拠の機密保持措置を講じるために書面で裁判所に申請することができます。 訴訟中に連絡を受けて入手した営業秘密については、守秘義務に違反したり、許可なく営業秘密を開示したり、非訴訟目的で使用したりする者は、民事責任、さらには犯罪があった場合は刑事責任を負うものとします。