インターネットアクセスサービスの事業所に関する規則は、29年2002月2011日に公布され、2016年、2019年、24年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は2019年XNUMX月XNUMX日に発効しました。
全部で37の記事があります。 この規則は、インターネットアクセスサービスの事業所を監督することを目的としています。 「事業所」とは、コンピュータ等により一般の方にインターネットアクセスサービスを提供するインターネットカフェ等をいいます。
規則の要点は次のとおりです。
事業所を設置する前に、事業者は、地域の文化行政部門による検査、公安機関による情報ネットワークのセキュリティ検査、および消防署による防火検査を受ける必要があります。
施設の運営者および消費者は、違法なコンテンツを公開したり、情報ネットワークのセキュリティを危険にさらす活動を行ったり、オンラインギャンブルを行ったりするために施設を使用してはなりません。 事業所の運営者は、消費者の本名を登録し、未成年者の立ち入りを禁止するものとします。