外資系電気通信事業の運営に関する規則は11年2001月2008日に公布され、2016年と6年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は2016年XNUMX月XNUMX日に発効しました。
全部で23の記事があります。 規則の要点は次のとおりです。
外国人投資家と中国人投資家は、中国の領土内で、基本的な電気通信事業と付加価値のある電気通信事業を行う中国内外の合弁事業の形で共同で電気通信事業を設立することができます。
企業が基本的な電気通信事業に従事する場合、外国投資家の投資の割合は49%を超えてはなりません。
企業が付加価値のある電気通信事業に従事する場合、外国投資家の投資の割合は50%を超えてはなりません。