インターネット知的財産侵害紛争における法の適用に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の回答は 2020 年に公布され、14 年 2020 月 XNUMX 日に発効しました。
合計 6 つの条項があり、全国の裁判所にインターネットの知的財産権侵害訴訟の審理における統一された法律適用基準を提供することを目的としています。
重要なポイントは次のとおりです。
1.知的財産権者は、自分の権利が侵害されたと主張し、裁判所に保存措置を申請する場合、ネットワークサービスプロバイダーまたはeコマースプラットフォーム運営者(総称して参照)を裁定するよう裁判所に要請することができます。 「プラットフォーム」として)は、リンクを削除、ブロック、および切断するための対策を講じる必要があります。
2.侵害声明:知的財産権者がプラットフォーム内に侵害があると信じる場合、彼/彼女はプラットフォームに通知を送ることができます。 プラットフォームは、権利者の通知をプラットフォーム内の関連するネットワークユーザーまたは事業者(総称して「プラットフォームユーザー」と呼びます)に適時に転送し、必要な措置を講じるものとします。 プラットフォームが必要な措置を講じず、権利者にさらなる損失をもたらす場合、プラットフォームは、そのようなさらなる損失についてプラットフォームユーザーと連帯責任を負うものとします。
3.非侵害ステートメント:プラットフォームユーザーが侵害を犯していないと信じる場合、プラットフォームユーザーに非侵害ステートメントを知的財産権所有者に転送するよう要求することができます。 非侵害の声明を受け取った後の合理的な期間内に、権利者が苦情を申し立てた、または訴訟を起こしたと示さなかった場合、プラットフォームはプラットフォームユーザーに対する措置を直ちに終了するものとします。
4.プラットフォーム利用者が悪意を持って非侵害声明を提出し、それによって電子商取引プラットフォーム運営者が必要な措置を打ち切り、知的財産権者に損害を与えた場合、権利者はプラットフォーム利用者に懲罰を請求することができる。損害賠償。