侵害および著作権侵害の報告および調査に対する報酬に関する暫定措置は 2007 年に公布され、20 年 2007 月 XNUMX 日に発効しました。
合計 16 の記事があり、侵害と著作権侵害の報告と調査を奨励することを目的としています。
重要なポイントは次のとおりです。 1.国家著作権局は、著作権侵害対策報告センター (以下「報告センター」) を設置しました。このセンターは、重大な侵害および著作権侵害行為を報告した組織および個人に報奨金を与える責任を負います。
2.報告センターは、報告された侵害および著作権侵害事件の影響または押収された違法財産の量に基づいて、報告の種類に応じて情報提供者への報酬の額を決定します。 各ケースの報酬額は100,000人民元を超えてはなりません。 事件が深刻なものである場合、全国的な影響力を持っている場合、または巨額の請求を伴う場合、報酬の額はこの制限の対象とならない場合があります。