2019年XNUMX月、最高人民法院(SPC)は、中国の民事訴訟における証拠のほとんどの規則を対象とする改訂された民事証拠規則(《最高人民法院関連民事诉讼证取的的规定》、以下「規則」)を公布しました。
2001年に最初の規則が策定された後、中国の民事訴訟法(CPL)が2019回改正され、民事訴訟では多くの証拠関連の問題が発生し続けています。 そのため、SPCはXNUMX年に規則を改訂して公布しました。
規則には100の記事があり、そのうち11の記事だけが2001年版のものであり、他の89の記事は改訂または新たに規定が追加されています。 したがって、規則に大幅な変更が加えられたことがわかります。
規則は、立証責任、証拠の調査、収集および保存、証拠の提示および証拠開示の期限、証拠の調査、証拠の決定、および補足規定の1つの部分に分けることができます。 SPCの副社長であるJiangBixin裁判官(江必新)によると、最初のXNUMXつの部分は、民事訴訟の最初から最後までの証拠の「動的プロセス」を反映しています。[XNUMX]
1.立証責任
A.基本原則
民事訴訟では、当事者が自分に有利な事実を主張する場合、それを証明する証拠を提示する必要があります。 これは、中国における民事証拠規則の最も基本的な原則です。つまり、「立証責任は、提案を主張する当事者にあります」。 しかし、これに基づいて、いくつかの例外があります。
B.自己入場
当事者が自分自身に対して主張するという事実は自己承認を構成し、他の当事者はそのような事実を証明するために証拠を提示する必要はありません。 (第3条)
C.自明の事実
当事者は、次のような特定の事実の立証責任を負う必要はありません。(1)効果的な仲裁判断、裁判所の判決、および公証文書によって証明された事実。 (2)自然法則とよく知られた事実。 (3)法律または人生経験から推測できる事実。 (第3条)
D.治外法権の証拠
当事者は通常、法廷に提出する際に治外法権の証拠を公証および証明する必要はありません。
ただし、治外法権の証拠が文書による証拠である場合は、証拠が作成された国の公証人によって公証されなければなりません。 治外法権の証拠が個人の身元に関連する場合は、その国の中国大使館または領事館によって証拠が作成および認定された国の公証人によって公証されなければなりません。 (第10条)
E.電子データ
電子データは証拠として使用される場合がありますが、関係者は原本を提供するものとします。 オリジナルと一致する電子データの作成者によって作成されたコピー、または電子データから直接派生したプリントアウト、または表示および識別できるその他の出力メディアは、オリジナルの電子データと見なされるものとします。 (第15条)
2.証拠の調査、収集および保存
A.裁判所の調査の要請
当事者とその代理人は、証拠の調査と収集を裁判所に申請することができます。 (第20条)
B.司法の専門知識
当事者は、自らの主導で、専門家の意見を出すための専門家証人を任命するよう裁判所に申請することができます。 (第31条)
裁判所は、裁判中に専門家の意見により証明すべき事実を証明する必要があると判断した場合、特定の期間内に司法専門知識を申請するかどうかを決定するよう当事者に通知するものとします。 (第30条)
C.証拠書類を提示するための命令
関係者は、証拠書類の提示を相手方に命じるよう裁判所に要請することができます。 (第45条)
裁判所は、事件における書証の役割に応じて、相手方に書証の提示を要求するかどうかを決定することができます。 (第46条)
相手方が書証の管理を拒否した場合、裁判所は、法律、慣習、および事件の事実に従って、そのような主張の信憑性を判断する必要があります。 (第45条)
書証を管理する当事者が正当な理由なしに書証の提示を拒否した場合、裁判所は、相手方が主張する書証が本当に存在すると判断する場合があります。 (第48条)
3.証拠提示と証拠開示の期限
A.証拠提示の期限
証拠提示の制限時間は、当事者によって交渉され、裁判所によって承認される場合があります。
裁判所はまた、証拠提示の期限を指定することができ、その中で、最初の通常の手続きにおける証拠提示の期限は15日以上、略式手続きの期限は15日を超えてはならず、小額請求の期限事件は7日を超えてはならない。 10番目のインスタンスのそれは51日以上でなければなりません。 (第XNUMX条)
B.証拠開示
裁判所は、裁判所で証拠開示を行うために当事者を組織し、さらに56つの当事者間で争われている主な問題を決定することができます。 (第57条、第XNUMX条)
4.証拠の検討
A.オリジナルのプレゼンテーション
証拠書類、物理的証拠または視聴覚資料を調査する場合、関係者はその原本を作成するものとします。 (第61条)
B.当事者の声明
当事者は、事件の事実について真実かつ完全な陳述を行うものとします。 当事者は、宣誓供述書に署名し、その内容を読んでから声明を発表するものとします。 当事者が故意に虚偽の陳述を行い、訴訟の審理を妨害した場合、裁判所はそれらを罰するものとします。 (第63条、第65条)
C.証人の証言
証人は、両当事者が別段の合意をしない限り、法廷で証言するものとします。 証人は、証言する前に宣誓供述書に署名し、その内容を法廷で読み上げるものとします。 (第68条、第71条)
証人が故意に虚偽の陳述をした場合、訴訟の参加者または他の者が証人の証言を妨害した場合、または関係者が証人に対して報復した場合、裁判所は関係者を罰するものとします。 (第78条)
5.証拠の決定
A.裁判官の決定義務
裁判官は、証拠を包括的かつ客観的に決定し、証拠の証拠力を独立して評価し、判断の理由と結果を開示する必要があります。 (第85条)
B.単一の証拠の決定
裁判官は、以下の側面から単一の証拠を決定することができます。
a。証拠がオリジナルであるかどうか、およびコピーがオリジナルと一致しているかどうか。
b。証拠が事件の事実に関連しているかどうか。
c。証拠の形式と出所が法律に準拠しているかどうか。
d。証拠の内容が本物であるかどうか。
e。証人または証拠を提供する人が関係者に利害関係があるかどうか。
C.単独の証拠(裏付けのない証拠)
裁判官は、事実認定の根拠として以下の単独の証拠をとることはできません。
a。当事者の声明;
b。年齢、知性、精神的健康に見合わない民事行為の能力がない、または限られている人による証言。
c。関係者またはその代理人に利害関係がある証人による証言。
d。疑わしい視聴覚資料および電子データ。
e。オリジナルで確認できないコピーや複製。