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国境を越えた訴訟の当事者にオンライン事件登録サービスを提供することに関する最高人民法院のいくつかの規定(2021年)

最高人民法院は、訴訟当事者を诉讼当事人民法上立案服务的的规定(2021)

法律の種類 司法政策

発行機関 最高人民法院

公布日 2021 年 2 月 03 日

発効日 2021 年 2 月 03 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) e-ジャスティス 訴訟法

編集者 黄燕玲黄燕玲

国境を越えた訴訟の当事者にオンライン事件登録サービスを提供することに関するいくつかの規定は、3年2021月12日に発効しました。合計でXNUMXの記事があります。 この規定は、国境を越えた訴訟の当事者にサービスを提供する人民法院の能力とレベルを促進することを目的としています。

規定の要点は次のとおりです。

  1. 規定の目的上、「国境を越えた訴訟の当事者」には、外国人、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾地域の居住者、海外または香港、マカオに常住している中国本土の市民が含まれます。および台湾、ならびに海外または香港、マカオ、台湾で登録された企業および組織。

  2. 人民法院は、チャイナモバイルミニコートを通じて国境を越えた訴訟の当事者にオンライン事件登録サービスを提供するものとします。

  3. 国境を越えた訴訟の当事者が初めてオンライン訴訟登録を申請する場合、訴訟が提起される裁判所は、最初に当事者の身元を確認するものとします。 本人確認は、主に国家移民管理局の出入国証明書識別プラットフォームを介してオンラインで実施されるものとします。 オンライン検証が不可能な場合、訴訟を提起する裁判所は、とりわけ、公証および認証された当事者の身分証明書および身分証明書のオンライン手動検証を実施するものとします。

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