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中国企業法における国有資産(2008年)

企业国有资

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2008 年 10 月 28 日

発効日 2009 年 5 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 会社法/会社法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の企業法における国有資産
(5年28月2008日に開催された第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回会議で採択)
内容
第XNUMX章一般規定
第II章寄稿者の機能を実行する機関
第III章国営企業
第IV章国営企業の経営者の選択と評価
第V章国有資産の貢献者の権利と利益に関する主要な問題
セクション1一般規定
セクション2企業のリストラ
セクション3関連当事者との取引
セクション4資産評価
セクション5国有資産の譲渡
第XNUMX章国有資本の管理のための予算
第XNUMX章国有資産の監督
第XNUMX章法的責任
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、中国の基本的な経済システムを保護し、国有経済部門を統合および拡大し、国有資産の保護を強化し、国有経済部門の主導的役割を果たすことを目的として制定された。国民経済、そして社会主義市場経済の発展を促進する。
第2条この法律の目的上、企業における国有資産(以下、国有資産と呼ぶ)とは、企業に対するさまざまな形態の国有投資によって生み出される権利と利益を意味します。
第3条国有資産は国、つまり国民全体に属する。 国務院は、国を代表して国有資産の所有権を行使します。
第4条国務院および地方自治体は、法律および行政規則の規定に従い、国が投資する企業に関して寄稿者の機能を果たし、国を代表して寄稿者の権利および利益を享受するものとする。
国家評議会は、国家を代表して、国家評議会によって決定された国民経済および国家安全保障のライフラインに関係する大規模な国家投資企業に関して、寄稿者の機能を実行するものとします。重要なインフラや天然資源などの分野で国が投資する企業。 地方の人々の政府は、国を代表して、国が投資する残りの企業に関して寄稿者の機能を果たすものとします。
第5条この法律の目的上、国有企業には、完全に国有の企業および企業、ならびに国有資本持株会社または国有資本株式会社が含まれます。
第6条国務院および地方自治体は、法律に従い、政府行政を企業経営から分離し、広報行政の機能を国の機能から分離するという原則に従い、寄稿者の機能を果たすものとする。所有資産の貢献者、および企業の合法かつ独立した事業運営への非介入。
第7条国は、国民経済と国家安全保障のライフラインに関係する主要産業と地域への国家資本のより大きな投資を奨励し、国有経済部門の地理的分布と構造を最適化し、改革を促進するための措置を採択する国有企業の発展、国有経済部門の全体的な質の向上、および国民経済に関するその優位性と影響力の強化。
第8条国は、社会主義市場経済の発展の要件に見合った国有資産の管理と監督のための健全なシステム、ならびに国有資産の価値の維持と増加のための評価と説明責任のシステムを確立するものとする。国有資産の価値の維持と増加に対する責任の実現を確実にするため。
第9条国は、国有資産の管理のための健全な基本システムを確立するものとする。 具体的な措置は、州議会の規則に従って策定されるものとする。
第10条国有資産は法律で保護されており、ユニットまたは個人がそれらを侵害することはできません。
第II章寄稿者の機能を実行する機関
第11条州議会の下にある国有資産規制機関および州議会の規則に従って地方人民政府によって設立されたそのような機関は、認可を受けて、対応するレベルの人民政府に代わって、以下の機能を実行するものとする。国が投資する企業に関する貢献者。
州議会および地方人民政府は、必要に応じて、他の部門または機関に、対応するレベルの人民政府に代わって、国が投資する企業に関する寄稿者の機能を実行することを許可することができます。
対応するレベルで人民政府に代わって寄稿者の機能を実行するすべての機関および部門は、以下、寄稿者の機能を実行する機関と呼ばれるものとします。
第12条対応するレベルで人民政府に代わって寄稿者の機能を実行する機関は、法律に従い、総資産利益率、主要な問題に関する政策決定への参加、管理者の選択およびその他の寄稿者の権利を享受するものとする。国が投資した企業の尊重。
寄稿者の機能を実行する機関は、法律および行政規則の規定に従って、国が投資する企業の定款を作成するか、その作成に参加するものとします。
法律、行政規則および当該人民政府の規則により規定された対応するレベルで人民政府による承認の対象となる寄稿者の機能の遂行に関する主要な問題に関して、寄稿者は、そのような問題を当該人民政府に提出して承認を得るものとします。
第13条国有資本持株会社または国有資本株式会社が招集する株主総会または株主総会に出席するときは、寄稿者の職務を遂行する機関から派遣された株主代表が提案を行うものとする。 、送金機関の指示に従い、意見を述べ、議決権を行使し、その職務の遂行及びその結果を適時に当該機関に報告します。
第14条寄稿者の機能を果たす機関は、法律、行政規則および定款に従ってそのような機能を果たし、寄稿者の権利と利益を保護し、国有資産の損失を防止するものとする。
寄稿者の機能を実行する機関は、主要な市場参加者として企業が法的に享受する権利を保護するものとし、寄稿者の機能を合法的に実行する場合を除き、企業の事業活動に介入してはならない。
第15条寄稿者の機能を実行する機関は、対応するレベルで人民政府に説明責任を負い、当該機能の実行を当該人民政府に報告し、政府による監督および評価を受け入れ、維持および責任を負うものとする。国有資産の価値を高める。
寄稿者の機能を実行する機関は、関連する州の規制に従って、国有資産の総量と構造、それらの変化と返還の包括的な分析について、対応するレベルで人民政府に定期的に報告するものとします。 、など。
第III章国営企業
第16条国が投資する企業は、法律、行政規則、および企業の定款に従って、動産、動産、およびその他の財産を所有、使用、利益、および処分する権利を享受するものとします。
事業運営に関する意思決定権、ならびに国営企業が合法的に享受するその他の合法的な権利および利益は、法律によって保護されるものとします。
第17条事業運営において、国営企業は、法律および行政規則を遵守し、経営管理を強化し、より良い経済的成果を達成し、人民政府およびその下の関連部門および機関によって法的に行使される管理および監督を受け入れ、監督を受け入れるものとする。一般の人々は、彼らの社会的責任を担い、貢献者に責任を負います。
国営企業は、法律に基づく健全な法人統治構造、ならびに内部監督管理およびリスク管理のためのシステムを確立するものとします。
第18条国営企業は、法令及び行政規則及び国務院財政局の規定に従い、健全な財政・会計制度を確立し、帳簿をつけて会計を行い、法律および行政規則の規定ならびに企業の協会の条項に従って、真実かつ完全な財務および会計情報を提供する寄稿者。
国営企業は、法律および行政規則ならびに定款の規定に従って、貢献者に利益を分配するものとします。
第19条完全国有会社、国有資本持株会社または国有資本株式会社は、中華人民共和国の会社法の規定に従い、監督委員会を設置するものとする。 完全に国有企業の監督委員会は、寄稿者の機能を実行する機関によって国務院の規則に従って任命された監督者で構成されるものとします。
国営企業の監督委員会は、法律および行政規則の規定ならびに企業の定款に従って、取締役および上級管理職による職務の遂行を監督し、財政状態を監督および検査するものとする。企業の。
第20条国営企業は、法律に従い、従業員会議またはその他の形態を通じて民主的管理を管理するものとする。
第21条国が投資する企業は、総資産利益率、主要な問題に関する政策決定への参加、管理者の選択、および投資先の企業に関するその他の貢献者の権利を合法的に享受するものとします。
国営企業は、法律および行政規則の規定に従い、企業の定款を策定する、または定款に参加することにより、投資先の企業に関する寄稿者の権利および利益を保護するものとします。投資を行い、企業の内部監督管理およびリスク管理システムを確立します。これにより、権限と責任が明確に定義され、効果的なチェックとバランスが確保されます。
第IV章国営企業の経営者の選択と評価
第22条寄稿者の職務を遂行する機関は、法律および行政規則の規定ならびに企業の定款の規定に従って、以下の州の職員を任命または解任するか、任命または解任を提案するものとする。投資企業:
(1)完全に国有企業の社長、副社長、財務担当者およびその他の上級管理職を任命または解任する。
(2)取締役会の会長または副会長、取締役、監督委員会の会長、または完全に国営企業の監督者を任命または解任すること。 そして
(3)国有資本持株会社または国有資本株式会社の株主総会または総会に取締役または監督者の候補者を提案する。
国が投資する企業では、従業員の代表者が取締役または監督者としての役割を果たし、法律および行政規則の関連規定に従って従業員によって民主的に選出されるものとします。
第23条寄稿者の職務を遂行する機関によって任命された、または任命を提案された取締役、監督者および上級管理職は、以下の要件を満たさなければならない。
(1)善行者であること。
(2)職務に見合った専門知識と作業能力を持っている。
(3)体調が良く、正常に職務を遂行できること。 そして
(4)法律および行政規則で規定されているその他の要件を満たす。
取締役、監督者または上級管理職が任期中に前述の要件のいずれかを満たさなくなった場合、または中華人民共和国の会社法の規定により、取締役、監督者を務めることが許可されていない場合または会社の上級管理者である場合、寄稿者の機能を実行する機関は、法律に従って、彼を解任するか、または彼の解任を提案するものとします。
第24条寄稿者の職務を遂行する機関は、所定の要件および手続きに従い、任命する予定または提案する取締役、監督者および上級管理職の候補者を審査するものとする。 候補者が試験に合格した場合、候補者は、その権限の規定された制限内で、規定された手順に従って任命を行うか、提案するものとします。
第25条寄稿者の職務を遂行する機関の承認なしに、完全に国有の企業または会社の取締役または上級管理者は、他の企業で同時に地位を保持してはならない。 株主総会または株主総会の承認なしに、国有資本持株会社または国有資本株式会社の取締役または上級管理職は、同様の事業を営む他の企業で同時に職に就くことはできません。
寄稿者の機能を果たす機関の承認なしに、完全に国営の会社の取締役会の議長が同時に社長を務めることはできません。 株主総会または株主総会の承認なしに、国有資本持株会社の取締役会会長が同時に社長を務めることはできません。
取締役または上級管理職が同時に監督者を務めることはできません。
第26条国営企業の取締役、監督者および上級管理者は、法律、行政規則および企業の定款を遵守し、企業に忠実であり、勤勉に働く義務を負います。 彼らは、彼らの立場を利用することによって、賄賂を受け取ったり受け取ったり、その他の違法な利益や違法な利益を得たりしてはなりません。 企業の資産を違法に所有したり、悪用したりしてはなりません。 彼らは、企業の権限の主要な問題について、または手順に違反して決定を下してはなりません。 また、国有資産の寄稿者の権利と利益を危険にさらすその他の行為を行ってはなりません。
第27条国は、国が投資する企業の経営者の業績を評価するためのシステムを確立するものとする。 寄稿者の職務を遂行する機関は、任命された企業経営者の年次および在職期間の評価を行い、評価の結果に基づいて報酬または罰のどちらを与えるかを決定するものとします。
寄稿者の機能を実行する機関は、関連する州の規制に従って、それによって任命された国が投資する企業の管理者の報酬率を決定するものとします。
第28条在任中、完全に国有の企業または会社または国有資本持株会社の主要な指導者は、法律に従って行われる財務説明責任の観点から監査の対象となるものとする。
第29条この法律の第1条の第2段落のサブパラグラフ(22)および(XNUMX)に規定されているように、企業経営者に関しては、州議会と地方自治体は、そのように任命または解任されるものとします。 寄稿者の職務を遂行する機関は、本章の規定に従い、前述の企業経営者を評価、報奨または処罰し、報酬率を決定するものとします。
第V章国有資産の貢献者の権利と利益に関する主要な問題
セクション1一般規定
第30条合併、分割、リストラ、上場、登録資本の増減、社債の発行、主要事業への投資、他者への多額の保証の提供、必需品の譲渡、多額の寄付に関する主要な問題に対処する場合、利益の分配、解散、破産の申請など、国営企業は、寄稿者および債権者の権利および利益を害することなく、法律および行政規則ならびに企業の関連条項の規定を遵守するものとします。
第31条合併、分割、登録資本の増減、社債の発行、利益の分配、完全に国有の企業または会社の解散および破産の申請に関する問題は、寄稿者の機能を実行する機関によって決定されるものとする。 。
第32条この法律の第30条に規定されている、完全に国有の企業または会社が取り扱う問題については、以下のように寄稿者の機能を実行する機関による決定の対象となるものを除く。この法律の第31条、関連する法律および行政規則、ならびに企業の定款の規定は、集合的な議論を通じて、または取締役会によって、完全に国有企業の指導者による決定の対象となるものとします。完全に国営の会社の取締役の。
第33条国有資本持株会社または国有資本株式会社が取り扱う本法第30条に定める事項については、法令の規定により、行政規則および会社の定款は、株主総会または総会または会社の取締役会による決定の対象となります。 問題が株主総会または株主総会による決定の対象となる場合、寄稿者の職務を遂行する機関によって任命された株主代表は、本法第13条の規定に従って権利を行使するものとする。
第34条重要な完全国有企業または会社または国有資本持株会社が取り扱う合併、分割、解散または破産申請の問題、またはその他の主要な問題については、法律、行政規則および当該人民政府によって規定されているように、承認のために対応するレベルで人民政府への寄稿者の機能を実行する機関は、決定または指示を与える前に、寄稿者の機能を実行する機関は、国有資本持株会社の株主総会または株主総会に出席するために任命された株主代表は、そのような問題を当該人民政府に提出して承認を得ます。
この法律の目的上、重要な完全に国有企業、完全に国有の会社、または国有資本の持ち株会社は、州議会の規則に従って決定されるものとします。
第35条公債の発行や国営企業による投資などの問題が、人民政府または人民政府の関連部門または機関に提出され、承認、検証および承認、または記録のために提出される場合。関連する法律または行政規則の規定に対しては、そのような規定が優先するものとします。
第36条投資を行う場合、国が投資する企業は、国の産業政策を遵守し、関連する州の規制に従って実現可能性調査を実施するものとします。 また、公正かつ有償で取引を行い、合理的な対価を得るものとします。
第37条合併、分割、リストラ、解散、破産申請等の主要な問題に対処する場合、国営企業は、企業の労働組合の意見、およびの会議を通じて従業員の意見および提案に留意しなければならない。従業員の代表者または他のチャネル。
第38条投資する企業の主要な問題に関しては、完全に国有の企業または会社または国有資本の持ち株会社は、必要な変更を加えて、この章の規定に従って寄稿者の機能を実行するものとする。 具体的な措置は、州議会によって策定されるものとする。
セクション2企業のリストラ
第39条この法律の目的上、企業再編とは次のことを意味します。
(1)完全に国有企業を完全に国有企業に再編する。
(2)完全に国有企業または会社を国有資本持株会社または非国有資本持株会社に再編すること。 そして
(3)国有資本持株会社を非国有資本持株会社に再編する。
第40条企業再編は、法的な手続きの下で、寄稿者または会社の株主の集会または総会の機能を実行する機関によって下された決定に従うものとする。
重要な完全国有企業または企業または国有資本持株会社の再編については、寄稿者の機能を実行する機関は、問題について決定を下す前、またはそれによって任命された株主代表に指示を与える前に、国有資本持株会社の株主総会または株主総会に出席するには、再編スキームを対応するレベルの人民政府に提出して承認を得てください。
第41条企業のリストラについては、リストラ後の企業の組織形態、企業の資産、請求および債務の処分の計画、株式の変更の計画を示すリストラスキームを策定するものとする。 、資産評価や会計監査などの仲介業者のリストラ、選択、関与のための運用手順など。
企業再編が企業従業員の交代を伴う場合、そのような交代の計画は、さらに、従業員代表会議または従業員会議での審議に基づいて策定され、採択されるものとします。
第42条企業のリストラについては、その資産と資本を評価および検証し、その財務記録を監査し、その資産を関連規則に従って評価し、その資産を正確に定義および検証し、資産の価値を客観的かつ公正にセットする。
企業の再編計画が、現物財産、知的財産権および土地使用権などの企業の非金銭的財産を投資のための国有資本または国有株式に転換することを含む場合、転換される財産は、関連する規則に従って査定され、国有資本投資額または国有株式額は、かかる査定により確認された価格に基づいて決定されるものとする。 いかなる資産も低価格で株式に転換してはならず、投資家の権利と利益を害するその他の行為は禁止されます。
セクション3関連当事者との取引
第43条国営企業の関係者は、国営企業との取引を利用して、違法な利益を求めたり、国営企業の利益を危うくしたりしてはならない。
この法律の目的上、関連当事者とは、企業またはその近親者の取締役、監督者、上級管理者、またはそのような人物が所有または実際に管理している企業を意味します。
第44条完全に国有の企業または会社または国有資本持株会社は、関連当事者に資金、商品、サービスまたはその他の資産を無償で提供してはならず、また関連当事者と不当な価格で取引を行ってはならない。 。
第45条寄稿者の機能を実行する機関の承認なしに、完全に国有の企業または会社は、以下の行為のいずれも行わないものとします。
(1)関連当事者との間で不動産の譲渡または貸付に関する契約を締結すること。
(2)関連当事者に保証を提供する。 または
(3)関係者と共同で事業を設立すること、または取締役、監督者、上級管理職またはその近親者が所有または実際に管理する事業に投資すること。
第46条国有資本持株会社または国有資本株式会社と関連当事者との間の取引は、株主総会または総会または取締役会による決定の対象となるものとする。中華人民共和国の会社法、関連する行政規則および会社の定款の規定に従った会社の取締役の数。 そのような取引が会社の株主の集会または総会による決定の対象となる場合、寄稿者の機能を実行する機関によって任命された株主代表は、この法律の第13条の規定に従って権利を行使するものとします。
当社の取締役会が関連当事者との取引について決議を行う場合、その取引に関与する取締役は、他の取締役に代わって議決権を行使したり、行使したりすることはできません。
セクション4資産評価
第47条完全に国有の企業または会社または国有資本の持株会社に関する合併、分割、再編、重要な財産の譲渡、非金銭的財産の投資、または清算、またはその他の状況資産は、法律または行政規則または企業または会社の定款で要求されているように評価する必要があり、関連する資産は関連する規定に従って評価されるものとします。
第48条完全に国有の企業または会社、あるいは国有資本の持ち株会社は、法的に設立され資格のある資産査定機関に査定の任務を委託するものとする。 また、寄稿者の職務を遂行する機関の決定の対象となる事項が含まれる場合には、委託された資産査定機関に関する情報を当該機関に提供するものとします。
第49条完全に国有企業または会社または国有資本持株会社およびその取締役、監督者および上級管理職は、資産査定機関に関連情報およびデータを誠実に提供し、価格設定において機関と衝突してはならない。資産。
第50条関連資産の査定を委託された資産査定機関及びその職員は、法及び行政規則及び査定の実施に関する規範を遵守し、独立して、客観的かつ公平に査定を行うものとする。 資産査定機関は、それによって作成された査定報告書に対して責任を負うものとします。
セクション5国有資産の譲渡
第51条この法律の目的上、国有資産の譲渡とは、国の企業への投資から生じる権利および利益を、法律に従って他の部門または個人に譲渡することを意味します。ただし、無償で譲渡される資産は除きます。州の規制に従った国有。
第52条国有資産の譲渡は、国有経済部門の地理的分布および構造の戦略的調整を促進し、国有資産の損失を防止し、国有資産のすべての当事者の合法的な権利および利益を防止するものとする。取引が危険にさらされてはなりません。
第53条国有資産の譲渡は、寄稿者の職務を遂行する機関による決定に従うものとする。 当該機関が国有資産のすべてを譲渡すること、または国が企業に対する支配的地位を保持しなくなる範囲でそのような資産の一部を譲渡することを決定した場合、問題は対応するレベルで人民政府に提出されるものとする。承認を求めて。
第54条国有資産の譲渡は、同等の価値、開放性、公平性および公平性における補償の原則に従って行われるものとする。
国有資産が州の規制に従って合意により直接譲渡される場合を除き、かかる資産の譲渡は、法的に確立された財産権取引所で公然と行われるものとします。 譲渡人は、譲受人を招待するために関連情報を誠実に開示するものとします。 招聘者がXNUMX名以上の場合は、譲渡の取引手段として公開入札を採用する。
取引のために上場された株式の譲渡は、中華人民共和国証券法の規定に従って行われるものとします。
第55条国有資産の移転については、最低移転価格は、寄稿者の職務を遂行する機関によって法的に評価および確認された価格、またはその後の対応するレベルで人民政府によって承認された価格に基づいて合理的に決定されるものとする。当該機関から報告されている。
第56条法律および行政規則の規定または州議会の下にある国有資産規制機関の規則に従って、国有資産は、企業の取締役、監督者または上級管理者、またはそれらの近くに譲渡することができる場合親戚、または当該者が所有または実際に管理している企業、上記の者または企業は、潜在的な譲受人であり、譲渡される資産について他の者と対等に競争するものとします。 譲渡人は、関連する州の規制に従って、関連する情報を誠実に開示するものとします。 また、関係する取締役、監督者または上級管理職は、異動計画の実施を策定および組織化するさまざまなタスクに参加してはなりません。
第57条国有資産を海外投資家に譲渡する場合は、関連する国の規定を遵守し、国家安全保障および公益を危険にさらしてはならない。
第XNUMX章国有資本の管理のための予算
第58条国は、国有資本を管理するための健全な予算制度を確立し、それにより国有資本に関する収入と支出を管理するものとする。
第59条国有資本によって生み出され、国によって得られた以下の収入および以下の収入で支払われた支出については、国有資本の管理のための予算が策定されなければならない。
(1)国が投資した企業によって分配された利益。
(2)国有資産の譲渡から生じる収入。
(3)国営企業が受け取った清算所得。 そして
(4)国有資本によって生み出されたその他の収入。
第60条国有資本の管理予算は、毎年個別に作成され、対応するレベルで人民政府の予算に組み込まれ、承認のために対応するレベルで人民代表大会に提出されるものとする。
国有資本の管理のための予算支出は、その年の予算収入の額に対応して割り当てられるものとし、予算には赤字が含まれないものとします。
第61条国務院の財務部門および関連する地方自治体は、国有資本の管理のための予算案の作成を担当し、寄稿者の機能を実行する機関は、提案案を提出するものとする。寄稿者の機能を実行する国有資本の管理のための予算のための財務部門。
第62条国有資本の管理予算の管理に関する具体的な措置およびそのような措置を実施するための手順は、国務院によって規定され、記録のために全国人民代表大会常任委員会に提出されるものとする。
第XNUMX章国有資産の監督
第63条あらゆるレベルの人民代表大会の常任委員会は、特に寄稿者の職務の遂行および国有資産の監督および管理に関する作業報告を聴取および調査することにより、監督の権限を法的に行使するものとする。この法律の実施に関する法執行検査の組織化などを通じて、対応するレベルの人民政府。
第64条国務院および地方自治体は、寄稿者の機能を実行することを許可された機関による機能の実行を監督するものとする。
第65条国務院および地方人民政府の監査部門は、中華人民共和国の監査法に従い、国有資本および国の管理予算の実施の監査を通じて監督を行うものとする。監査を通じて監督下にある投資企業。
第66条国務院および地方自治体は、法律に従い、国有資産の状況および国有資産の監督に関する情報を公に公表し、一般市民による監督を受け入れるものとする。
すべての部隊および個人は、国有資産の損失を引き起こす行為について報告し、告発する権利を有するものとします。
第67条寄稿者の職務を遂行する機関は、必要に応じて、公会計事務所に、完全に国有の企業または会社の年次財務諸表の監査を委託するか、または国の株主総会または総会の決議時に行うことができる。 -自己資本保有会社は、会社に公会計事務所を雇って年次財務諸表を監査させ、それにより寄稿者の権利と利益を保護します。
第XNUMX章法的責任
第68条寄稿者の職務を遂行する機関が次のいずれかの行為を行うときは、その機関を直接担当する主たる指導者及びその行為に直接責任を負うその他の者は、法律に基づき制裁を科される。
(1)事務所の法定資格とは異なる、国が投資する企業の管理者の任命または任命の提案。
(2)国が投資する企業の資金、または国が所有する資本によって生み出された収入を違法に所有、違法に源泉徴収、または流用すること。
(3)法定の権限または手続きの制限に違反して国有企業の主要な問題について決定を下し、それにより国有資産の損失を引き起こす。 または
(4)寄稿者の機能を実行する際に法律とは異なる他の行為を行うことにより、国有資産の損失を引き起こす。
第69条寄稿者の職務を遂行する機関の職員が、職務を怠ったり、権力を乱用したり、個人の利益のために過誤を犯したりする場合、これは犯罪を構成するほど深刻ではない。
第70条寄稿者の職務を遂行する機関により任命された株主代表が、任命機関の指示に従って職務を遂行できず、国有資産の損失を生じた場合は、法律に基づく補償の責任を負う。 彼が州の役人である場合、彼は法律に従って制裁を​​与えられるものとします。
第71条国有企業の取締役、監督者または上級管理者が、国有資産の損失を引き起こした以下の行為のいずれかを行った場合、彼は法律に従って補償の責任を負うものとする。 彼が州の役人である場合、さらに、彼は法律に従って制裁を​​与えられるものとします。
(1)賄賂を受け取ったり受け取ったり、彼の立場を利用してその他の違法な収入や違法な利益を得たりすること。
(2)企業資産の違法な所有または不正流用。
(3)事業再編、財産譲渡等の過程において、法令、行政規則、公正取引規則に違反して、事業財産を譲渡または低価格で株式に転換すること。
(4)この法律の規定に違反して企業と取引を行うこと。
(5)資産査定機関または公認会計士に関連情報またはデータを誠実に提供しなかった場合、またはそのような機関または会社と協力して虚偽の資産査定報告書または監査報告書を作成した場合。
(6)法律、行政規則または定款に規定されている方針決定の手順に違反して、企業の主要な問題について決定を下す。 または
(7)法律、行政規則および定款に違反してその他の職務を遂行すること。
前項の行為の結果として国営企業の取締役、監督者または上級管理者が得た違法な利益は、法律に従って没収されるか、国営企業によって所有権が譲渡されるものとする。
寄稿者の職務を遂行する機関により任命された、または任命を提案された取締役、監督者または上級管理者が、本条の最初の段落で指定された行為のXNUMXつを行った場合、国有資産の大きな損失を引き起こした。法律に従い、彼を解任するか、彼の解任を提案するものとします。
第72条関係者と国有資産の譲渡などの取引の過程で、当事者が悪意を持って共謀し、国有資産の権利と利益を危うくする場合、かかる取引は無効となる。
第73条完全に国有企業または会社または国有資本持株会社の取締役、監督者または上級管理職が、国有資産の大きな損失を引き起こすこの法律の規定に違反したために解任された場合、彼は解任日からXNUMX年以内に、完全に国有企業または会社、あるいは国有資本持株会社の取締役、監督者、上級管理者を務めてはならない。 国有資産の特に大きな損失が発生した場合、または贈収賄、財産の違法な所有、財産の不正流用、または社会主義市場の経済秩序の崩壊のために刑事罰が彼に課せられた場合、彼は取締役、監督者、または完全に国有の企業または会社、あるいは国有資本の持ち株会社のシニアマネージャー。
第74条国有企業の資産査定または会計監査を委託されている資産査定機関または公会計事務所が、法律、行政規則及び規範の規定に違反して虚偽の資産査定報告書または監査報告書を作成した場合実務においては、関連する法律および行政規則の規定に従って法的責任について調査されるものとします。
第75条この法律の違反が犯罪を構成する場合、刑事責任は法律に従って調査されるものとする。
第XNUMX章補足規定
第76条金融企業の国有資産の管理および監督に関して法律または行政規則が別段の定めをしている場合は、その規定が優先するものとする。
第77条この法律は、1年2009月XNUMX日から施行される。

この英語の翻訳はNPCのウェブサイトから来ています。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。