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中国統計法(2009)

統計计法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2009 年 6 月 27 日

発効日 2010 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 行政

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の統計法
(3年8月1983日の第19回全国人民代表大会常任委員会第15回会議で採択され、第1996回全国人民代表大会常任委員会第9回会議で人民統計法改正決定に基づき改正された。中華人民共和国は27年2009月XNUMX日に採択され、XNUMX年XNUMX月XNUMX日に開催された第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会の第XNUMX回会議で改訂されました。
内容
第XNUMX章一般規定
第II章統計調査の管理
第III章統計データの管理と公開
第IV章統計機関と統計学者
第V章監督と検査
第VI章法的責任
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、統計作業を科学的かつ効果的な方法で組織し、統計データの信憑性、正確性、完全性および適時性を確保し、国家の実情および強さを理解する上で統計の重要な役割を果たすことを目的として制定されています。経済的および社会的発展に貢献し、社会主義の近代化の円滑な進展を促進することにおいても同様です。
第2条この法律は、すべてのレベルの人民政府、および郡レベル以上の人民政府の下の統計機関および関連部門によって組織され、実行される統計活動に適用されます。
統計作業の基本的なタスクは、経済的および社会的発展を統計的に調査および分析し、統計データとアドバイスを提供し、統計的監督を行うことです。
第3条国は、中央集権的で統一された統計システムを確立し、統一されたリーダーシップの下で統計的行政構造を持ち、各レベルが自らの仕事に責任を負うものとする。
第4条国務院、すべてのレベルの地方自治体およびすべての関連部門は、統計作業の組織とリーダーシップを強化し、統計作業に必要な保証を提供するものとする。
第5条国は、統計をより科学的にするために、統計科学研究を強化し、統計指標の科学システムを改善し、統計調査の方法を絶えず改善しなければならない。
国は、計画的な方法で、統計情報の構築を強化し、統計情報の収集、処理、送信、共有、保存の技術、および近代化された統計データベースシステムの確立を促進するものとする。
第6条統計機関および統計学者は、本法の規定に従い、統計調査、統計報告および統計監督に関して、独立して、干渉することなく、それらの機能および権限を行使するものとする。
すべてのレベルの地方人民政府の指導者、統計機関または人民政府の関連部門または任意の団体は、許可なしに、統計機関および統計学者によって合法的に収集および分類された統計データを変更してはなりません。 そのような指導的人物は、いかなる手段によっても、統計機関、統計学者または他の機関または人に統計データを偽造または改ざんすることを要求したり、法律に従って職務を遂行したり、違法な統計行為を拒否または反対した統計学者に対して報復したりしてはなりません。 。
第7条州の機関、企業、公的機関およびその他の組織、個人事業主、および統計調査中の個人は、この法律および州の関連規定に従って、統計調査に必要な本物の、正確で完全なデータを提供するものとします。タイムリーな方法。 虚偽または不完全な統計データを提供したり、統計データの報告を延期したり、統計データの提出を拒否したりしてはなりません。
第8条統計作業は、公的監督の対象となるものとする。 いかなる団体または個人も、詐欺や欺瞞などの統計作業における違法行為を報告する権利を有するものとします。 そのような活動を報告することによって功績のあるサービスを提供した団体または個人は、表彰され、報われるものとします。
第9条統計機関および統計学者は、統計作業の過程で学んだ国家機密、企業秘密、および個人情報の機密を保持するものとします。
第10条いかなる団体または個人も、虚偽の統計データを利用して、名誉、重要な利益、または昇進の称号を求めてはなりません。
第II章統計調査の管理
第11条統計調査プロジェクトには、州統計調査、部門統計調査および地方統計調査のプロジェクトが含まれるものとする。
州の統計調査プロジェクトとは、全国の特定の基本的な条件における統計調査のプロジェクトを意味するものとします。 部門統計調査プロジェクトとは、州議会の関連部門によって実施される専門的な統計調査のプロジェクトを意味するものとします。 地方統計調査プロジェクトとは、郡レベル以上の人民政府およびその部門によって実施される地方統計調査のプロジェクトを意味するものとします。
州、部門、地方の統計調査プロジェクトは、その機能を明確に分割するものとします。 それらは相互にリンクしますが、重複してはなりません。
第12条州の統計調査プロジェクトは、国家統計局によって独立して、または州議会の関連部門と共同で策定され、提出のために州議会に報告されるものとする。 すべての重要な州の統計調査プロジェクトは、審査と承認のために州議会に報告されるものとします。
部門統計調査プロジェクトは、州議会の関連部門によって策定されるものとします。 統計調査の対象が関連部門の管轄内にある場合、そのプロジェクトは、提出のために国家統計局に報告されるものとします。 統計調査の対象が当該部門の管轄外である場合、そのプロジェクトは、調査および承認のために国家統計局に報告されるものとする。
地方統計調査プロジェクトは、郡レベル以上の地方政府の統計機関または関連部門によって個別に、またはそれらが共同で策定するものとする。 統計調査プロジェクトが州レベルの人民政府の統計機関によって独立して、または他の関連部門と共同で策定された場合、プロジェクトは調査と承認のために国家統計局に報告されるものとする。 統計調査プロジェクトが州レベル以下の人民政府の統計機関によって独立して、または他の関連部門と共同で策定された場合、プロジェクトは調査と承認のために州レベルの人民政府の統計機関に報告されるものとする。 統計調査プロジェクトが郡レベル以上の人民政府の関連部門によって策定された場合、プロジェクトは調査と承認のために同じレベルの人民政府の統計機関に報告されるものとします。
第13条統計調査事業の審査及び承認を担当する関係当局は、統計調査事業が必要かつ実行可能かつ科学的であるか否かを審査しなければならない。 プロジェクトが法定要件を満たしている場合、当局は書面で承認を与え、それを公開するものとします。 プロジェクトが法定要件を満たしていない場合、当局は書面で不承認の決定を下し、その理由を述べるものとします。
第14条統計調査プロジェクトの統計調査システムは、プロジェクトの策定中に確立されなければならない。 調査プロジェクトは、本契約の第12条の規定に従って、審査および承認または提出のために調査システムとともに報告されるものとします。
統計調査システムは、調査の目的、内容、方法および対象、調査の構成方法、調査フォーム、統計データの提出および公開などを指定するものとします。
統計調査は、その統計調査システムに従って組織され、実施されなければならない。 統計調査システムの内容に変更があった場合は、元の審査承認機関に報告して承認を得るか、元の出願機関に報告して提出するものとします。
第15条統計質問票は、番号、意匠部門、承認または提出書類番号、有効期間、およびその他のマークを示さなければならない。
統計調査票が前項の表示を示さない場合、または有効期間を超えた場合、統計調査対象の事業体または個人は、質問票および人民政府の関連統計機関に記入することを拒否する権利を有するものとします。郡レベルは、法律に従って、関連する統計調査活動を一時停止する命令を発行するものとします。
第16条統計データの収集および分類は、定期的な一般調査に基づいて、主に定期的なサンプリング調査を通じて実施し、全体調査、主要調査またはその他の手段を包括的に使用し、行政記録を最大限に活用することによって補完するものとする。およびその他の資料。
国の状況と国の強さに関する重要な一般調査は、州議会の統一されたリーダーシップの下で、州議会と地方人民政府によって組織され、統計機関と関連部門によって共同で実施されるものとする。
第17条国は、統計調査に使用される統計項目、計算方法、分類カタログ、調査フォーム、統計コーディングなどの定義の標準化を確実にするために、統一された統計基準を策定するものとする。
州の統計基準は、国家統計局によって、または国家統計局と州議会の下で標準化を担当する部門によって共同で策定されるものとします。
州議会の関連部門は、補足的な部門統計基準を策定することができ、そのような基準を国家統計局に提出して審査と承認を受けるものとします。 部門の統計基準が州の統計基準と矛盾することはありません。
第18条県級以上の人民政府の統計機関は、その統計業務の必要性に応じて、統計調査中の事業体または個人にコンピュータネットワークを介して統計データを提出するよう奨励することができる。
第19条統計作業を実施するために必要な支出は、郡レベル以上の人民政府によって財政予算に含まれるものとする。
国の状況と国の強さに関する主要な一般調査を実施するために必要な支出は、州議会と関連する地方自治体が共同で負担するものとする。 そのような支出は、関連する年の財政予算に記載され、必要なときに確実に実施されるようにスケジュールどおりに割り当てられるものとします。
第III章統計データの管理と公開
第20条県級以上の人民政府の統計機関および関連部門ならびに町および町の人民政府は、国の関連規定に従い、統計データおよび健全なメカニズムを維持および管理するためのシステムを確立するものとする。統計情報を共有するため。
第21条統計調査中の国家機関、企業、公的機関およびその他の組織は、国家の関連規定に従い、統計記録および統計台帳を設置し、レビュー、署名、引き渡しのための管理システムを確立および改善するものとする。統計データのアーカイブ。
統計データのレビューまたはサインオフの責任者は、レビューまたは署名された統計データの信頼性、正確性、および完全性について責任を負うものとします。
第22条郡レベル以上の人民政府の関連部門は、適時に、同レベルの人民政府の統計機関に、関連する統計作業および財務および財政資料を実施するために必要な行政記録を提供しなければならない。国家経済会計を実施するために必要なその他の資料は、統計調査制度の規定に従い、人民政府の統計調査機関が組織し、実施する統計調査を通じて得られた関連資料を適時に提出しなければならない。でる。
県級以上の人民政府の統計機関は、同レベルの人民政府の関連部門に関連する統計データを遅滞なく提供しなければならない。
第23条県級以上の人民政府の統計機関は、国の関連規定に従い、統計データを定期的に公表しなければならない。
国家統計局が公表する統計データは、標準的な国家統計データとする。
第24条統計調査を通じて県級以上の人民政府の関連部門によって得られた統計データは、州の関連規定に従って当該部門によって公表されるものとする。
第25条いかなる団体または個人も、統計調査で得られた資料を提供または開示してはならず、統計調査中の単一のターゲットの身元を特定または推測することができ、または統計以外の目的でそのような資料を使用することはできません。
第26条統計調査を通じて郡レベル以上の統計機関および人民政府の関連部門によって取得された、法律に従って秘密にされなければならないデータを除くすべての統計データは、公的調査のために適時に公開されなければならない。 。
第IV章統計機関と統計学者
第27条国家統計局は、法律に従って全国の統計作業を組織し、指導し、調整するために、州議会によって設立された。
業務の要件に応じて国家統計局によって設立された指定調査機関は、国家統計局によって割り当てられた統計調査およびその他の任務を引き受けるものとする。
独立した統計機関は、郡レベル以上の地方人民政府の下に設立され、統計ポストは、管理を担当するフルタイムまたはパートタイムの統計学者を配置するタウンシップおよびタウンの人民政府に設置されるものとします。法律に従って統計作業を行い、統計調査を実施する。
第28条県級以上の人民政府の関係部門は、統計の割り当ての必要性に応じて統計機関を設立するか、関連機関に統計ポストを設置し、統計業務を組織し管理する責任者を指名するものとする。それらの機能と法律に従って統計調査を実行します。 そのような責任者は、統計作業を実施する際に、同じレベルの人民政府の統計機関の指導に従うものとする。
第29条統計機関及び統計学者は、法令に基づき職務を遂行し、統計データを忠実に収集及び提出しなければならない。 統計データを偽造または改ざんしたり、いかなる手段によっても、虚偽の統計データを提供するようにエンティティまたは個人に要求してはなりません。 この法律の規定に違反するその他の行為を行ってはなりません。
統計学者は、事実から真実を追求するという原則を遵守し、職業倫理を遵守し、統計学者が収集、調査、入力した統計データと、統計調査中の事業体または個人が提出したデータの一貫性について説明責任を負います。
第30条統計学者は、統計調査を実施するにあたり、統計に関する問題について関係者に質問し、真実かつ関連する情報および資料を提供し、虚偽または不正確なデータを訂正するよう要求する権利を有するものとします。
統計学者は、統計調査を実施する際に、統計機関または郡レベル以上の人民政府の関連部門によって発行された作業証明書を提示するものとします。 そうしなかった場合、いかなる団体または個人もそのような調査を拒否する権利を有するものとします。
第31条国は、統計学者の専門的能力を向上させ、安定した統計チームを確保するために、専門的な技術職の資格試験、評価および雇用のシステムを採用している。
統計学者は、彼らが従事している統計作業に対応する専門知識と運用能力を持っているものとします。
県レベル以上の人民政府の統計機関および関連部門は、統計学者の専門的訓練および専門的倫理教育を強化するものとする。
第V章監督と検査
第32条県級以上のすべての人民政府およびその監督機関は、下位レベルの人民政府および同レベルの人民政府の統計機関および関連部門によるこの法律の実施を監督するものとする。
第33条国家統計局は、全国の統計業務の監督と検査を組織し、管理し、主要な違法な統計行為を調査し、処罰するものとする。
県級以上の地方自治体の統計機関は、法律に従い、自国の行政区域内で発生した違法な統計行為を調査し、処罰するものとします。 ただし、国家統計局が派遣する調査機関が組織・実施する統計調査中に発生した違法な統計行為については、そのような統計調査を組織・実施した調査機関が調査及び処罰の責任を負うものとします。
法律および行政規則が、関連部門による違法な統計行為の調査および処罰に関する規定を別途指定している場合、そのような規定が優先するものとします。
第34条県級以上の人民政府の関連部門は、同レベルの人民政府の関連統計機関が違法な統計行為を調査および処罰するのを支援し、違法な統計行為を含む関連資料を転送するために率先して行動するものとする。タイムリーに上記の統計機関に。
第35条県級以上の人民政府の統計機関は、違法な統計行為の調査または統計データの確認の過程において、以下の措置を講じる権利を有するものとする。
(1)調査中の事業体または個人に関連事項について尋ねるために、統計検査照会通知を発行する。
(2)調査中の事業体または個人に、関連する元の記録と伝票、統計元帳、統計質問票、会計資料、およびその他の関連する証明書と資料を提供するように要求する。
(3)調査に関連する事項について関係者に尋ねる。
(4)調査対象の事業体または個人の事業所に立ち入り、統計データ処理のための情報システムにアクセスすることにより、検査およびチェックを実施する。
(5)統計機関の指導者の承認を得て、元の記録とバウチャー、統計元帳、統計質問票、会計資料、および調査中の事業体または個人に関連するその他の関連する証明書と資料を登録して保存します。 そして
(6)調査事項に関する情報・資料の録音、録音、ビデオ撮影、写真撮影、複製を行うこと。
県級以上の人民政府の統計機関が監督および検査を実施する場合、かかる監督および検査は、法執行の許可を提示する少なくともXNUMX人の者によって実施されるものとする。 関係者が当該許可証の提示を怠った場合、関係者または個人はそのような検査を拒否する権利を有するものとします。
第36条郡レベル以上の人民政府の統計機関が監督及び検査の義務を遂行するとき、関係する事業体または個人は、情報を忠実に報告し、関連する証明書および資料を提供し、検査または移転を拒否または妨害してはならない。 、元の記録とバウチャー、統計的元帳、統計的質問票、会計資料、またはその他の関連する証明書と資料を隠蔽、改ざん、破棄、または破棄します。
第VI章法的責任
第37条地方人民政府、政府統計機関、関連部門又は団体の指導者が以下の行為をしたときは、任命・解任機関又は監督機関は、法律及び統計機関に係る罰則を科すものとする。郡レベル以上の人民政府は、問題の通知を回覧するものとします。
(1)許可なく統計資料を変更したり、虚偽の統計データを作成したりすること。
(2)統計機関、統計学者、その他の機関または個人に統計データを偽造または改ざんするよう要求する。
(3)法律に従って職務を遂行する統計学者に対して報復する、または違法な統計行為を拒否または反対する。 または
(4)管轄内の地域、部門、または事業体で発生した重大な違法な統計行為に関する監督義務を怠る。
第38条郡レベル以上の人民政府の統計機関または関連部門が統計調査活動の組織化または実施において以下の行為のいずれかを行った場合、同レベルの人民政府または同レベルの人民政府の統計機関またはそれ以上のレベルは、そのような統計機関または部門に修正を行い、問題の通知を回覧するように命令するものとします。 任命および解任当​​局または監督機関は、法律に従い、直接の責任者および直接の責任者に罰則を課すものとします。
(1)承認なしに統計調査を組織または実施する。
(2)統計調査制度の内容を無断で変更すること。
(3)統計データを偽造または改ざんする。
(4)統計調査中の事業体または個人、あるいは他の機関または職員に虚偽の統計データを提供するよう要求する。 または
(5)統計調査システムの要求に応じて関連資料を提出しない。
統計学者が前項の(3)から(5)に規定する行為のいずれかを行った場合、そのような統計学者は、是正を命じられ、法律に従って罰せられるものとする。
第39条県級以上の人民政府の統計機関または関連部門が以下の行為のいずれかを行う場合、任命および解任当​​局または監督機関は、法律に従い、直接の責任者に罰則を課すものとする。および直接責任を負う他の人:
(1)統計データを違法に公開する。
(2)調査中の事業体または個人の企業秘密または個人情報を開示するか、調査で得られた、統計調査中の単一の被験者の身元を特定または推測できる資料を提供または開示する。 または
(3)国家の関連規定に違反し、統計資料の損傷または損失をもたらす。
前項の行為をした統計学者は、法律に基づき罰則を科されるものとします。
第40条国家機密を開示する統計機関または統計学者は、法律に従って法的責任を負うものとします。
第41条統計調査の対象となる国の機関、企業、公的機関またはその他の組織が以下の行為のいずれかを行う場合、郡レベル以上の人民政府の統計機関は、そのような対象に是正を命じ、それに警告を発し、問題の通知を回覧することができます。 直接の責任者および直接の責任者が州の機能者である場合、任命および解任当​​局または監督機関は、法律に従って罰則を課すものとします。
(1)統計データの提供を拒否する、またはそうするように促された後、時間通りに統計データを提供しない。
(2)虚偽または不完全な統計データを提供する。
(3)統計検査照会通知への回答または不誠実な回答を拒否する。
(4)統計的調査または検査を拒否または妨害する。 または
(5)元の記録および伝票、統計元帳、統計質問票、またはその他の関連する証明書または資料を譲渡、隠蔽、改ざん、破棄または破棄、または提供を拒否する。
前項で指定された行為のいずれかを行った企業、公的機関、またはその他の組織は、同時に50,000元以下の罰金を科される場合があります。 状況が深刻な場合は、同時に50,000万元以上200,000万元以下の罰金が科せられる。
個人事業主が本条の最初の段落で指定された行為のいずれかを行う場合、郡レベル以上の人民政府の統計機関は、修正を行い、警告を発するように命令するものとし、同時に10,000元以下の罰金。
第42条統計調査の対象となる国の機関、企業、公的機関またはその他の組織が、統計データの提出を延期するか、国の関連規定に従って元の記録または統計台帳を設定しなかった場合、統計郡レベル以上の人民政府の機関は、そのようなターゲットに修正を行い、警告を発するように命令するものとします。
企業、公的機関またはその他の組織が前項で指定された行為のいずれかを行った場合、10,000元以下の罰金が同時に課される場合があります。
個人事業主が統計データの提出を遅らせた場合、郡レベル以上の人民政府の統計機関は、そのような個人事業主に是正と警告を発するよう命じ、同時に以下の罰金を科すことができる。 1,000元。
第43条違法な統計行為の調査および処罰の過程において、県級以上の人民政府の統計機関が、関連する州の機能者が法律に従って懲戒処分の対象とすべきであると信じる場合、統計機関は次のことを提案するものとする。そのような人員にそのような罰則を課す。 任命・解任当局または監督機関は、法律に従って遅滞なく決定を下し、結果を書面で郡レベル以上の人民政府の関連統計機関に通知するものとする。
第44条統計調査中の個人が、国の状況または国の強さの主要な一般調査中に統計調査を拒否または妨害する場合、または一般調査のために虚偽または不完全な資料を提供する場合、郡レベル以上の人民政府の統計機関そのような個人に、是正を行い、批判を通じて個人を教育するように命じなければならない。
第45条本法の規定に違反する虚偽の統計データを使用して名誉称号、重要な利益または職務昇進を取得した場合、関連当局は、法律に従い、かかる事業体の法的責任を追求するものとします。または、虚偽の統計資料を作成したり、他の人に虚偽の統計資料の作成を要求したりする個人。 さらに、関連する決定を行う事業体またはその上司または関連する監督機関は、事業体または個人から名誉の称号を奪うか、重要な利益を没収するか、昇進を取り消すものとします。
第46条関係者は、県級以上の人民政府の統計機関による行政処分に不満がある場合は、法に基づき行政再審理の申請または行政措置を行うことができる。 国家統計局が中央政府直轄の州、自治区、市町村に派遣した調査機関による行政処分に不満がある場合は、関係者が国家局に行政再審理の申請をしなければならない。統計の; 国家統計局から派遣された他の調査機関による行政処分に不満がある場合、関係者は、国家統計局から州自治区に派遣された調査機関に行政再審理の申請をしなければならない。または、上記の他の調査機関が所在する中央政府直下の自治体。
第47条この法律に違反する行為が犯罪を構成する場合、刑事責任を追及するものとする。
第XNUMX章補足規定
第48条この法律の目的上、郡レベル以上の人民政府の統計機関とは、国家統計局とその派遣された調査機関、および郡レベル以上の地方人民政府の統計機関を意味するものとする。
第49条非政府統計調査活動の運営のための措置は、州議会によって策定されるものとする。
中華人民共和国の領土外の組織または個人が中華人民共和国の領土内で統計調査活動を実施する必要がある場合、組織または個人は、の規定に従って審査および承認の申請を提出するものとします。国務院。
国家安全保障を危うくしたり、公益を害したり、統計調査を利用して詐欺を働いたりした者は、法律に従って法的責任を問われるものとします。
第50条この法律は、1年2010月XNUMX日から施行される。

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