中国法律ポータル-CJO

中国の法律と公式の公文書を英語で探す

英語アラビア語中国語(簡体字)オランダ語フランス語ドイツ語ヒンディー語イタリア語日本語韓国語ポルトガル語ロシア語スペイン語スウェーデン語ヘブライ語インドネシア語ベトナム語タイ語トルコ語マレー語

中国の信託法(2001)

信<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMX><XNUMXxXNUMX>セプクル法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2001 年 4 月 28 日

発効日 2001 年 10 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 銀行と金融 会社法/会社法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の信託法
(21年28月2001日第50回全国人民代表大会常任委員会第28回会合で採択され、2001年XNUMX月XNUMX日中華人民共和国主席令第XNUMX号により公布された)
内容
第XNUMX章一般規定
第II章信託の創設
第III章信託財産
第IV章信託に関係する当事者
セクション1入植者
セクション2受託者
セクション3受益者
第V章信託の変更および終了
第XNUMX章慈善信託
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、信託関係を規制し、信託行為を標準化し、信託関係者の合法的な権利と利益を保護し、信託事業の健全な発展を促進するために制定されました。
第2条この法律の目的上、信託とは、受託者への信仰に基づいて、受託者が自分の財産権を受託者に委託し、受託者の意志に従い、受託者の名前で、受託者が次のことを行えるようにすることを指します。受益者の利益のために、または意図された目的のために、そのような資産を管理または処分します。
第3条この法律は、中華人民共和国内で市民、事業または公共の福祉の信託活動に従事する入植者、受託者、および受益者(以下、総称して「関係者」といいます)に適用されるものとします。
第4条信託機関の形で信託活動を行う受託者については、国務院は、そのような機関の組織と運営のための具体的な措置を策定するものとする。
第5条信託活動を行う際には、関係者は法令及び行政規則を遵守し、自主性、公正性及び誠実の原則を遵守しなければならず、国および国民の利益を損なうことはありません。
第II章信託の創設
第6条信託は、合法的な信託の目的で作成されるものとします。
第7条信託を作成するには、信託の下に明確な財産がなければならず、そのような財産は、入植者が合法的に所有する財産でなければなりません。
この法律の目的上、財産には合法的な財産権が含まれます。
第8条信託の創設は、書面の形をとるものとする。
書面の形式は、信託契約書、遺言書、または法律および行政規則で指定されたその他の文書で構成されます。
信託契約の形で信託が作成された場合、当該契約が締結された時点で信託が作成されたものとみなされます。 信託が他の形式の書面で作成された場合、受託者が信託を受け入れたときに信託が作成されたと見なされます。
第9条信託の成立に必要な書面には、以下の事項を明記しなければならない。
(1)信託の目的;
(2)入植者と受託者の名前と住所。
(3)受益者または複数の受益者。
(4)信託対象資産の範囲、種類および状況。 そして
(5)受益者が信託から利益を得る形態と手段。
上記のほか、信託期間、信託財産の管理方法、受託者への報酬、他の受託者の選任方法、信託終了の理由等を記載することがあります。明らかに。
第10条信託の創設のために登録手続きを行うことが法律または行政規則で定められている場合、そのような手続きはそれに応じて行われるものとする。
前項の登録手続を怠った者は、必要に応じて手続を行うものとします。 それ以外の場合、信頼は効力を持たないものとします。
第11条以下のいずれかの状況下では、信託は無効となる。
(1)信託の目的は、法令または行政規則の違反、または公益の侵害を構成します。
(2)信託財産を確定することはできません。
(3)入植者は、違法な財産またはこの法律によれば、信託の作成に使用できない財産を使用して信託を作成します。
(4)信託は、法的措置を取るため、または債務を回収するために特別に作成されます。
(5)受益者を特定することはできません。 そして
(6)法令等に定めるその他の事情。
第12条入植者が債権者の利益を損なう信託を作成した場合、債権者は、信託を取り消すために人民法院に申請する権利を有するものとする。
前項の規定により人民法院が信託を取り消すときは、本物の受託者による信託から既に得られた利益は影響を受けないものとする。
本条第1項に定める適用権は、債権者が信託の取消しの理由を知った日から1年以内に行使されなかったときは、終了するものとします。
第13条遺言信託の創設については、遺言信託に関する承継法の規定を遵守しなければならない。
遺言で指定された者が受託者として行動することを拒否またはできない場合、受益者は別の者を受託者として任命するものとします。 受益者が民事上の能力を持たない、または民事上の行為の能力が限られている者である場合、後見人は彼に代わって受託者を任命するものとします。 受託者の任命を管理するための遺言信託に他の規定がある場合、そのような規定が優先するものとします。
第III章信託財産
第14条受託者が受託した信託により取得した財産は、信託財産である。
信託財産の管理、使用、処分等により受託者が取得した財産は、信託財産に該当します。
法律や行政規則により流通が禁止されている財産は、信託財産とはみなされません。
法律および行政規則により流通が制限されている物件は、法律に従い、関係する管轄部門の承認を得た上で、信託財産とみなされる場合があります。
第15条信託は、入植者によって信託されていない他の財産と区別されなければならない。 信託が作成された後、入植者が死亡するか、法律に従って解散またはキャンセルされるか、破産したと宣言され、入植者が唯一の受益者である場合、信託は終了し、信託財産は彼のレガシー清算財産となります。 入植者が唯一の受益者ではない場合、信託は存続し、信託財産は彼の遺産または清算財産ではないものとします。 しかし、入植者が共同受益者のXNUMX人であり、死亡するか、法律に従って解散またはキャンセルされるか、破産したと宣言された場合、信託から利益を得る権利は、彼の遺産または清算財産と見なされます。
第16条信託財産は、受託者が所有する財産(以下、略して「自己財産」といいます)から分離し、受託者の財産に含めたり、その一部としたりすることはできません。
受託者が死亡した場合、または法人としての受託者が法律により解散、解任、破産を宣告され、受託が終了した場合、信託財産は、その遺産または清算財産とはみなされないものとします。
第17条以下の場合を除き、信託財産に対して強制措置を講じることはできません。
(1)信託の創設前に、債権者が信託財産で支払われる優先権を享受し、法律に従ってこの権利を行使することができる場合。
(2)債権者が信託業務の処理の過程で受託者が被った債務の返済を要求する場合。
(3)信託財産自体に税金が課される場合。 そして
(4)法律で定められたその他の状況。
前項の規定に違反して信託財産に対して強制措置を講じたときは、入植者、受託者および受益者は、人民法院に異議を申し立てる権利を有するものとします。
第18条受託者による信託財産の管理又は処分から生じる請求は、受託者自身の財産が被る債務を相殺するために使用することはできません。
異なる入植者の信託資産の管理および処分から生じる請求は、同様に受託者が被る負債を相殺するために使用することはできません。
第IV章信託に関係する当事者
セクション1入植者
第19条入植者は、自然人、法人、または法律に基づいて設立された、民事上の十分な能力を有する組織でなければならない。
第20条入植者は、信託財産の管理、使用及び処分及び収支を知る権利及び受託者にこれについて説明を求める権利を有するものとする。
入植者は、信託財産に関連する信託口座および信託業務の過程で作成されたその他の文書を確認、転記、または複製する権利を有するものとします。
第21条信託の作成時に予期せぬ特別な理由により、信託財産の管理方法が信託目的の実現に不利であるか、受益者の利益に適合しない場合、入植者は権利を有するものとする。受託者にそのような方法を変更するように依頼する。
第22条受託者が信託の目的に違反して信託財産を処分した場合、または管理職からの逸脱または信託業務の不適切な取り扱いにより信託財産に損失を生じさせた場合、開拓者は、そのような処分を無効にし、受託者に財産を元の状態に戻すか補償するよう求める権利を認めた人民法院。 当該信託財産の譲受人が、信託の目的に違反することを知りながら財産を受理した場合は、財産を返還するか、補償を行うものとします。
入植者が、処分を無効にする理由を知った日からXNUMX年以内に前項の申請権を行使しなかったときは、その権利は消滅します。
第23条受託者が信託の目的に反して信託財産を処分する場合、または信託財産の管理、使用または処分において重大な過失を犯した場合、開拓者は、信託書類の規定に従って受託者を解任する権利を有する。彼を解任したとして人民法院に申請する。
セクション2受託者
第24条受託者は、民事上の十分な能力を有する自然人または法人とする。
法律または行政規則に定められた受託者の資格を管理する他の規定がある場合、それらの規定が優先するものとします。
第25条受託者は、信託書類の規定を遵守し、受益者の最善の利益のために信託業務を行うものとする。
信託財産の管理において、受託者は、その職務を慎重に遂行し、誠実、誠実、慎重かつ効率的に職務を遂行するものとします。
第26条受託者は、本法の規定による報酬の取得を除き、信託財産を利用して自らの利益を求めることはできません。
受託者が前項の規定に違反して信託財産を利用して自らの利益を求めるときは、そこから得た利益を信託財産に統合するものとします。
第27条受託者は、信託財産を自分の財産に転換することはできません。 受託者が信託財産を自分の財産に転換する場合、受託者は信託財産を元の状態に戻すものとします。 信託財産に損失が生じた場合は、補償金を支払う責任を負います。
第28条受託者は、信託書類に別段の定めがある場合、または入植者又は受益者の同意を得て、公正に行われる場合を除き、自分の財産と信託財産との間、または異なる入植者の信託資産との間で相互取引を行うことはできません。市場価格。
受託者が前項の規定に違反して信託財産に損害を与えたときは、補償金を支払う責任を負います。
第29条受託者は、自分の財産とは別に信託財産を管理し、別個の会計帳簿を保管し、異なる入植者の信託財産についても同様のことをしなければならない。
第30条受託者は、信託業務を自ら処理するものとするが、信託書類に別段の定めがある場合は、他人に代わってそのような業務を委託することができる。
受託者は、法律に従い、他人に代わって信託業務を委託する場合、その人がそのような事柄を処理する際に行った行為について責任を負うものとします。
第31条同じ信託にXNUMX人以上の受託者がいる場合、それらは共同受託者である。
共同受託者は、信託業務を共同で行うものとしますが、信託書類に、受託者が特定の事項を個別に取り扱うことができると定められている場合は、そのような規定が優先されます。
共同受託者が信託業務を共同で行う際に意見の相違がある場合は、信託書類の規定に従って取り扱われるものとします。 文書にこの点に関する規定がない場合、入植者、受益者、または利害関係者が決定を下すものとします。
第32条信託業務の処理の過程で第三者に債務を負う共同受託者は、債務を清算するための連帯責任を負うものとする。 第三者が共同受託者のいずれかに表明した意図は、他の共同受託者にも同様に有効であるものとします。
共同受託者の一人が信託の目的に反して信託財産を処分したり、管理職からの逸脱または信託業務の不適切な取り扱いにより信託財産に損失を生じさせた場合、他の共同受託者は連帯責任を負うものとします。補償に対するいくつかの責任。
第33条受託者は、取り扱った信託業務の完全な記録を保管しなければならない。
受託者は、毎年定期的に、信託財産の管理と処分、および財産に関連する収入と費用について、入植者と受益者に報告するものとします。
受託者は、法律に従い、入植者、受益者、および取り扱われる信託業務に関連する秘密の議事録を保持する義務を負うものとします。
第34条受託者は、信託財産の限度額をもって、信託から受益者給付を支払う義務を負うものとする。
第35条受託者は、信託書類に定められた報酬を得る権利を有するものとする。 文書にそのような合意がない場合は、協議後に関係者の同意を得て補足合意を行うことができます。 事前または補足の合意がない場合、報酬を要求することはできません。
合意された報酬は、協議後に関係者の同意を得て、増減することができます。
第36条受託者は、信託の目的に反して信託財産を処分したり、管理業務からの逸脱または信託業務の不適切な取り扱いにより信託財産に損失を生じさせた場合、元に戻す前に支払を請求することはできません。以前の状態にプロパティまたは補償を行います。
第37条信託業務を行う過程において受託者が支払った費用及び第三者に支払うべき債務は、信託財産が負担するものとする。 受託者が自分の財産で事前にそのような支払いを行う場合、受託者は信託財産で支払われる優先権を有するものとします。
第三者への債務または管理職からの逸脱または信託業務の不適切な取り扱いの結果として彼自身が被った損失は、彼自身の財産で彼が負担するものとします。
第38条信託の創設後、入植者および受益者の同意を得て、受託者は辞任することができる。 厚生信託の受託者の辞任を規定する本法に他の規定がある場合は、それらの規定が優先するものとします。
受託者が辞任する場合は、別の受託者が任命される前に、引き続き信託業務を行うものとします。
第39条次のいずれかの場合において、受託者の任命は終了するものとする。
(1)法律に従って、彼が死亡したか、死亡したと宣言された場合。
(2)彼は民事行為の能力がないか制限されている人物であると宣言されている。
(3)彼の信頼が失われるか、破産したと宣言された。
(4)彼の信頼は法律に従って解散するか、または彼は彼の法的資格を失います。
(5)彼は辞任または解雇された。 または
(6)法律または行政規則に規定されているその他の状況。
受託者の任命が終了したとき、彼の後継者、または遺産の監督者、後見人または清算人は、信託財産を保持し、新しい受託者が信託事業を引き継ぐのを助けるものとします。
第40条受託者の選任が終了したときは、信託書類の規定により、新たに受託者を選任する。 文書にそのような規定がない場合、入植者は任命を行うものとします。 入植者が予約をしない、または予約できない場合、受益者は予約をするものとします。 受益者が民事行為の能力がないか制限されている人である場合、彼の保護者は、法律に従って、彼に代わって任命を行うものとします。
新受託者は、信託業務の取り扱いにおいて、元受託者の権利と義務を引き受けるものとします。
第41条受託者は、本法第3条第6項第39項から第XNUMX項に定める状況のいずれかに該当することが判明し、その任命が終了したときは、受託業務について報告し、信託財産および事務を新しい受託者に引き渡すための手続き。
前項の報告書を入植者または受益者が受理すると、元の受託者は、彼が行った違法行為を除き、報告書に記載された問題に対する責任を免除されるものとします。
第42条共同受託者のXNUMX人の任命が終了した場合、信託財産は、残りの受託者によって管理および処分されるものとする。
セクション3受益者
第43条受益者とは、信託の恩恵を受ける権利を享受する者のことです。 彼は、自然人、法人、または法律に従って設立された組織である可能性があります。
入植者は受益者である可能性があり、同じ信託の下で唯一の受益者である可能性もあります。
受託者は受益者である場合がありますが、同じ信託の下で唯一の受益者ではない場合があります。
第44条受益者は、信託書類に別段の定めがない限り、信託が発効した日から信託の恩恵を受ける権利を有するものとします。
第45条共同受益者は、信託書類の規定に従い、信託の利益を享受するものとする。 信託からの利益の分配の割合または方法が文書に指定されていない場合、すべての受益者は平等に利益を享受するものとします。
第46条受益者は、信託の恩恵を受ける権利を放棄することができる。
すべての受益者が信託の恩恵を受ける権利を放棄した場合、信託は終了するものとします。
一部の受益者が信託の恩恵を受ける権利を放棄した場合、放棄された権利は次の優先順位でその人に与えられます。
(1)信託書類に記載されている者。
(2)その他の受益者。 そして
(3)入植者またはその後継者。
第47条受益者が満期を迎えた債務を返済できない場合、法律、行政規則及び信託文書の規定により制限されている場合を除き、信託の恩恵を受ける権利を利用して債務を返済することができる。
第48条受益者は、法律に従い、信託文書の規定により制限されている場合を除き、信託から利益を得る権利を譲渡するか、または権利を承継することができる。
第49条受益者は、この法律の第20条から第23条に規定されているように、入植者が私たちに享受する権利を行使することができます。 受益者が当該権利を行使している間、入植者とは異なる見解を有している場合は、人民法院に決定を申請することができます。
受託者が本法第22条第XNUMX項に定める行為を行い、共同受益者のXNUMX人が信託財産の処分を無効にすることを人民法院に申請するときは、人民法院がそのような趣旨で下した決定すべての共同受益者に効果的である。
第V章信託の変更および終了
第50条入植者が唯一の受益者である場合、彼または彼の後継者は信託を取り消すことができます。 信託文書に別段の定めがある場合は、その規定が優先するものとします。
第51条信託が作成された後、入植者は、次のいずれかの状況下で、受益者を置き換えるか、信託から利益を得る権利を処分することができます。
(1)受益者が入植者に対して大きな不法行為を行った。
(2)受益者が他の共同受益者に対して大きな不法行為を行った場合。
(3)変更または処分が受益者の同意を得る。 そして
(4)信託書類に定めるその他の事情。
前項(1)、(3)、(4)に記載の状況のいずれかにより、入植者は信託を取り消すことができる。
第52条入植者または受託者が死亡した、民事上の能力を失った、法律により信託が解散または取消された、または破産したと宣言されたという事実により信託が終了することはなく、事実により終了することもありません。この法律または信託文書に別段の定めがある場合を除き、受託者が辞任すること。
第53条以下のいずれかの場合において、信託は終了するものとする。
(1)信託書類に定められた解約の原因が生じた場合。
(2)信託の継続は、信託の目的に反します。
(3)信託の目的が実現されている、または実現できない。
(4)関係者は、それを終了するための協議を通じて。
(5)信頼が取り消された。
(6)信頼が取り消されます。
第54条信託が終了したときは、信託財産は、信託書類に定められた者が所有するものとする。 文書にそのような仕様がない場合、所有権を決定するために次の優先順位が適用されるものとします。
(1)受益者またはその後継者。 そして
(2)入植者またはその後継者。
第55条前条の規定により信託財産の所有権が決定された後は、信託財産を所有者に譲渡する間、信託は存続しているとみなし、所有者は受益者とみなす。
第56条信託が決定されたとき、人民法院は、本法第17条の規定により、元の信託財産について強制措置を講じ、所有者は、その措置の対象となる者とみなされる。
第57条信託が終了した後、受託者が本法の規定により、信託財産から報酬を請求する権利を行使するときは、財産に先取特権を有するか、請求を提起することができる。プロパティの所有者に。
第58条信託が終了したときは、受託者は、取り扱った信託業務について清算報告をしなければならない。 受益者または財産の所有者が報告に異議を唱える場合、受託者は、彼が犯した違法行為を除いて、報告に記載された問題に対する責任を免除されるものとします。
第XNUMX章慈善信託
第59条本章の規定は、一部の事項について本章に規定がない公益信託に適用され、本法その他の関連法の規定が適用されるものとする。
第60条公益のために次のいずれかの目的で作成された信託は、公益信託です。
(1)貧しい人々への救済。
(2)災害に苦しむ人々への救援支援。
(3)障害者を助ける。
(4)教育、科学、技術、文化、芸術、スポーツの発展。
(5)医療および公衆衛生事業の開発。
(6)環境保護および生態学的環境の維持のための事業を開発する。 そして
(7)その他の公共福祉事業の開発。
第61条国は、公共福祉信託の発展を奨励している。
第62条厚生信託を創設し、その受託者は、関連する厚生事業行政機関(以下、「厚生行政機関」といいます)の承認を得て任命するものとします。
厚生行政当局の承認がない限り、厚生信託の名義で活動することはできません。
厚生行政当局は、福祉信託の活動を支援する。
第63条公益信託の財産またはその収入を非公益目的に利用することはできません。
第64条信託監督者は、公共福祉信託のために任命されるものとする。
信託監督者は、信託文書に明記されなければならない。 そのような仕様がない場合は、厚生行政当局が指定するものとします。
第65条信託監督者は、受益者の利益のために、自らの名義で訴訟またはその他の法的行為を行う権利を有するものとする。
第66条厚生信託の受託者は、厚生行政当局の承認なしに辞任することはできません。
第67条公益行政当局は、受託者が公務をどのように処理し、財産を処分するかについて、受託者を検査しなければならない。
受託者は、少なくとも年に一度、取り扱った信託業務および処分された資産の状況について報告し、信託監督者の承認を得た上で、その報告を厚生行政当局に提出し、審査および承認を行うものとします。受託者は報告を発表するものとします。
第68条厚生信託の受託者が、信託に基づく義務に反するとき、または職務を遂行することができないときは、厚生行政当局が受託者に代わるものとする。
第69条厚生信託の創設後、信託の創設時に予見できない事態が発生したときは、厚生行政当局は、信託の目的に基づき、信託の関連条項を改正することができる。資料。
第70条公益信託が解約されたときは、受託者は、解約の原因が生じた日から15日以内に、その解約の理由及び信託が終了した日を厚生行政当局に報告しなければならない。
第71条受託者は、公益信託が終了したときは、取り扱った信託業務について清算報告を行い、信託監督者の承認を得た上で、公益行政当局に提出し、審査及び承認を行い、その報告を公表しなければならない。受託者による。
第72条公益信託の終了時に信託財産の所有者がいないとき、またはその所有者が一般の特定の会員でないときは、受託者は、公益行政機関の承認を得て、信託を利用しなければならない。元の財産と同様の目的で財産を所有するか、または同様の目的を持つ公共福祉団体または他の公共福祉信託に譲渡します。
第73条厚生行政当局が本法の規定に違反した場合、入植者、受託者及び受益者は人民法院に訴訟を起こす権利を有する。
第XNUMX章補足規定
第74条この法律は1年2001月XNUMX日から施行される。

この英語の翻訳はNPCのウェブサイトから来ています。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。