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わいせつな電子情報の作成、複製、公開、人身売買および配布のためのインターネット、移動体通信端末およびコールセンターの使用を含む刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する解釈(II)(2010)

関係办理利用互联י、移PIN通讯终端、声讯台作成、复制、出版、贩卖、

法律の種類 司法解釈

発行機関 最高人民法院 , 最高人民検察庁

公布日 2012 年 12 月 17 日

発効日 2013 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) サイバー法/インターネット法 サイバー犯罪 刑法

編集者 林海斌林海斌 XinzhuLi李欣烛

インターネット、移動体通信端末、およびわいせつな電子情報(II)の作成、複製、公開、人身売買および配布のためのコールセンターの使用を含む刑事事件の処理における法律の適用に関するいくつかの問題に関する解釈が4月2010日に発効しました。 。XNUMX。

13年のそのような問題に関する司法解釈に基づいて、猥褻な記事の制作、複製、出版、人身売買、および利益のための流布の犯罪を構成するいくつかの状況を補足することを目的とした合計2004の記事があります。

  1. 俳優によって作成、複製、公開、人身売買、および配布された関連コンテンツに14歳未満の未成年者のわいせつな電子情報が含まれている場合、裁判所は俳優を犯罪で有罪と見なす方法を教えてください。
  2. 俳優が、とりわけ、オンラインパブリッシングプラットフォーム、ストレージプラットフォーム、支払いサービス、およびわいせつな電子情報の広告サービスを提供する場合、裁判所はどのようにして俳優を犯罪で有罪と認定する必要があります。

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