I.重要性
中国最高人民法院(SPC)の中国国際商事裁判所(CICC)は、その管轄を記載された範囲から仲裁事件の司法審査にまで拡大しています。 より具体的には、仲裁合意の有効性を検討することは、CICCの管轄範囲に明確に記載されていません。 したがって、裁判所は、この事件、すなわち「最高人民法院が国際商事裁判所によって審理されるのに適切であると考える他の国際商事事件」に関する管轄権を確立するために、キャッチオール条項を発動しました。
II。 ケース情報
応募者:Luck Treat Co.、Ltd。(运裕有限公司)
回答者:Shenzhen Zhongyuan Cheng Commercial Investment Holdings Co.、Ltd。(深圳市中苑城商业投资控股有限公司)
訴因:仲裁合意の有効性を判断するための申請
III。 ケースサマリー
ラックトリート株式会社(以下「ラックトリート株式会社」)およびその関連会社は、仲裁合意の成立について深セン中元成商業投資持株会社(以下「中元成株式会社」)と紛争を起こしました。
Zhongyuan Cheng Ltd.は、XNUMXつの契約から生じる紛争の仲裁を深セン国際仲裁裁判所に申請しました。 仲裁審判の最初の審理に先立ち、Luck Treat Ltd.とその関連会社はそれぞれ深セン中級裁判所にXNUMX件の訴訟を提起し、仲裁合意が確立されていないことの確認を求めました。
深セン中級裁判所による検討中、SPCは、XNUMXつの事件は法的に重要であり、第一国際商事裁判所が審理する必要があると判断しました。
IV。 裁判所の決定
SPCは、[2019] Zui Gao Fa Min Te No.1([2019]最高法民特1号)のようにこのケースと[2019] Zui Gaoのように他の2つのケースの、2019つのケースを別々に決定しました。ファミンテ2号([2019]最高法民特3号)および[2019]ズイガオファミンテ3号([XNUMX]最高法民特XNUMX号)。
裁判所は、仲裁合意は独立して存在するものとする。 契約の成立に失敗しても、仲裁合意の有効性には影響しません。 仲裁条項の確立は、主に、当事者が紛争を仲裁に提出することで合意に達したかどうか、つまり、仲裁に関する合意に達したかどうかに依存します。