I.重要性
中国の裁判所は、当事者が期限内に中国の裁判所に申請しなかったという理由で、韓国の判決を認めて執行することを拒否した。
この事件から、中国の裁判所が外国判決の承認および執行事件における訴訟の制限をどのように扱っているかを理解することができます。
II。ケースの概要
申請者の金知美は、中国吉林省図們市在住の中国人です。 また、回答者のPiao Yujing(朴玉静)は、中国遼寧省瀋陽に住む中国人です。
被申立人は韓国のソウル南部地方裁判所(「韓国裁判所」)に申請者を相手取って訴訟を起こし、申請者は反訴を提起した。
韓国の裁判所は、2013年7306月2013日に7313NA14および2013NA29の判決を下し、2013年14月2013日に申請者と被申立人のXNUMXつの判決を下しました。XNUMXつの判決はXNUMX年XNUMX月XNUMX日に発効しました。
8年2020月XNUMX日、申請者は、前述の判決の承認および執行を瀋陽中級人民法院(「中国裁判所」)に申請しました。
中国の裁判所は、申請者が申請書を提出した日付が、中国の民事訴訟法で規定された期限を超えていると判断しました。 したがって、中国の裁判所は、韓国の判決を認めて執行しないことを決定した。