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オンライン貸付情報仲介機関の事業活動運営に関する暫定措置(2016年)

ため

法律の種類 部門規則

発行機関 産業情報省 , 公安部 , 中央ネットワーク安全情報化委員会事務局 , 中国銀行および保険規制委員会

公布日 2016 年 8 月 17 日

発効日 2016 年 8 月 17 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) サイバー法/インターネット法 銀行と金融

編集者 XinzhuLi李欣烛 ヤンル・チェン陈彦茹

17年2016月XNUMX日に発効したオンライン貸付情報仲介機関の事業活動の運営に関する暫定措置。

全部で47の記事があります。 この措置は、中国の領土内のオンライン貸付情報仲介機関(すなわち、ピアツーピア貸付、「P2P」)の事業活動を規制することを目的としています。 対策の要点は以下のとおりです。

  1. P2Pとは、インターネットを主要なチャネルとして利用するオンライン貸付情報仲介機関を指し、情報検索、情報公開、信用格付け、情報交換、信用照合、および借り手と貸し手の間の直接貸付のための他のサービスを提供します。
  2. サービスプロバイダーは、記録のために地元の金融規制当局に提出するものとします。
  3. サービス提供者は、詐欺や違法取引を防止するために、利用者の情報や資金調達プロジェクトの情報を調査するものとします。
  4. サービスプロバイダーは、自ら資金を調達してはならず、貸し手または保証人であってはなりません。 サービスプロバイダーは、貸し手の資金の集中、資産管理商品の発行、資産証券化事業の実施など、銀行または他の金融機関と同様の事業を運営してはなりません。

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