16 年 2022 月 1 日、中国の国務院は、2023 年 XNUMX 月 XNUMX 日に発効する「条約締結のための行政措置」(以下、「措置」、「缔結条约管理办法」)を公布した。
条約締結手続法によると、条約締結における中国の国家機関間の分担は次のとおりである。
国務院は、中国の中央政府として、外国との条約および協定を締結するものとする。
1. 全国人民代表大会とその常務委員会は、中国の立法機関として、外国と締結した特定の条約および重要な協定を批准し、廃止する。
2.弁法は主に国務院の権限、すなわち国務院とその関連部門が条約の締結にどのように参加するかに焦点を当てている。
この措置は全部で 36 の条文で構成されており、その中で注目すべき条項は次のとおりです。
1. 憲法、法律、国務院の別段の許可がない限り、あらゆるレベルの地方政府は条約を締結する権限を持たない。
2. 条約交渉の開始、条約への署名、全権の行使、国務院への条約の審査と記録の提出、外務省への条約の登録と寄託などの行為には、具体的な期限が定められています。批准書または承認書の作成、寄託または交換について外務省に通知し、特別行政区政府に通知する。
3. 条約が外交と国防に関係する場合、または条約の性質と規定により中華人民共和国の全領土に適用する必要がある場合、国務院は特別行政区の政府に通知しなければならない。条約が特別行政区に適用されることを外務省経由で。
4. 多国間条約を締結する際、香港特別行政区政府およびマカオ特別行政区政府からそれぞれ外務省を通じて意見を求めるものとする。 締約国が主権国家に限定されないことを多国間条約が規定している場合、香港特別行政区基本法およびマカオ特別行政区基本法に従って、香港特別行政区およびマカオ特別行政区地域は多国間条約に署名する権限を与えられており、国務院は特別行政区の政府にコメントを求める必要はありません。