非営利のインターネットベースの情報サービスのアーカイブのための行政措置は、20年2005月XNUMX日に発効しました。
記事は全部で29件あります。 この措置は、中国領土内で非営利のインターネットベースの情報サービスを提供する活動を規制することを目的としています。 対策のポイントは以下のとおりです。
- インターネットベースの情報サービスに関する行政措置は、非営利のインターネットベースのサービスに従事するサービスプロバイダーが記録を規制当局に提出することを規定しており、この措置では記録提出手続きの進め方が規定されています。
- サービス提供者が提出する情報には、WebサイトのURL、Webサイトのスポンサー、Webサイトの担当者、IPアドレスなどが含まれます。
- サービスプロバイダーは、ウェブサイトの下部にファイリング番号をマークする必要があります。
- インターネットアクセスサービスプロバイダーは、未提出のWebサイトにアクセスサービスを提供してはなりません。