インターネット文化管理暫定規則は 11 年 2011 月 2017 日に公布され、15 年に改正されました。最新の改正は 2017 年 XNUMX 月 XNUMX 日に発効しました。
記事は全部で 34 件あります。 この規則は、インターネット文化製品およびサービスを提供する活動 (「インターネット文化活動」) を規制することを目的としています。 規制の主要なポイントは次のとおりです。
- インターネット文化製品には XNUMX つのカテゴリがあります。 XNUMX つは、インターネット用に特別に制作された音楽、テレビ シリーズ、映画、漫画、マンガ、オンライン ゲームを指します。 もう XNUMX つは、一般的な文化作品をコピーしてインターネットに配布することです。
- 文化省(現在は文化観光省)がこの地域の規制を担当しています。
- インターネット文化活動に従事するインターネットベースの情報サービスプロバイダー(「サービスプロバイダー」)がその地域で営利事業を行う場合、規制当局によって発行されたインターネット文化ビジネスライセンスを取得するものとします。 彼らが非営利活動に従事する場合、彼らは記録のために規制当局に提出しなければならない。
- 海外のインターネット文化製品を輸入できるのは、営利活動を行う資格のあるサービスプロバイダーのみであり、輸入製品は規制当局による内容審査を受ける必要がある。