刑事事件の処理における公安当局による証拠としての電子データの取得に関する規則は、1年2019月XNUMX日に発効しました。
全部で61の記事があります。 この規則は、公安当局が刑事事件を処理する際の証拠として電子データを収集する方法を明確にすることを目的としています。 規則の要点は次のとおりです。
次のような電子データの収集。(1)元の記憶媒体にシールを押し込んだり、シールを貼ったり、保存したりする。 (2)オンサイトで電子データを収集する。 (3)オンラインで電子データを収集する。 (4)電子データの凍結。 (5)電子データの要求。
電子データの調査および調査実験。 そして
電子データの検査と評価を委託しました。