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中国外交関係法 (2023 年)

对外关系法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2023 年 6 月 29 日

発効日 2023 年 7 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 国際法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国外交関係法 中华人民共和国对外关系法
(14年28月2023日第XNUMX期全国人民代表大会常務委員会第XNUMX回会議で採択) (2023年6月28日第十四届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过)
目次 目录
第 XNUMX 章 一般原則 第一章 总则
第 II 章 外交行為を行うための機能と権限 第二章 外部関係の注意
第三章 外交活動の目標と使命 第三章公開展对外部関係系の目标任务
第 XNUMX 章 外交関係の制度 第四章 外部関係制度の認証
第 XNUMX 章 外交行為の支援 第五章 公開展外部関係の安全
第XNUMX章 附則 第六章 付記
第XNUMX章一般原則 第一章 总则
第 1 条 この法律は、次の目的で外交関係を運営するために、中華人民共和国憲法に基づいて制定される。 中国人民の利益を保護し促進する。 中国を偉大な近代化された社会主義国に建設する。 中華民族の偉大な復興を実現する。 世界の平和と発展を促進する。 そして人類共通の未来を持つコミュニティを構築します。 第一条第一条对为了、对、维护、维护、维护国家、安全发展、利益、维护维护发展利益、建设建设现代化、建设、实现实现民族民族、本法を制定。
第二条 この法律は、中華人民共和国による他国との外交関係の実施、経済、文化その他の分野における交流及び協力、並びに国連及びその他の国際機関との関係に適用する。 第二条の中華人民共和国は、同諸国の外交関係関係と、文化、文化などの各分野の交流と連携を展開し、同国等の国々の関係関係を展開し、本法を適用した。
第 3 条 中華人民共和国は、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、鄧小平理論、三代表の重要思想、発展に関する科学的展望、および中国人との社会主義に関する習近平思想の指導の下に外交関係を運営し、友好交流を促進する。新しい時代の特徴。 第三条中國人民共和国主思想、毛泽思想、邓小平理思想、「三代表」重要思想、科学発表展観、近平新時代中国特色社会主思想は指導、発表、友好交流促進。
第4条 中華人民共和国は自主的な平和外交政策を追求し、主権と領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政相互不干渉、平等互恵、平和共存のXNUMX原則を遵守する。 。 第四条中人民共和国は、独立自主的かつ公平な外交政策を堅持し、主国と国家の完全性を尊重し、相互不侵犯、相互不侵内政、平等互恵、及び平等の五原則を堅持する。
中華人民共和国は平和的発展の道を堅持し、対外開放の基本政策と互恵開放戦略を堅持している。 中央人民共和国は、基本的な国家政策を維持し、相互利得を共有し、発展道路を維持します。
中華人民共和国は国連憲章の目的と原則を遵守し、世界の平和と安全を守り、世界共通の発展を促進し、新しいタイプの国際関係を構築するよう努める。 国際紛争を平和的手段で解決することに尽力し、国際関係、覇権主義、権力政治における武力の行使や武力による威嚇に反対します。 それは、規模、強さ、発展のレベルに関係なく、すべての国は平等であるという原則に忠実であり、すべての国の人々が独自に決定した発展の道筋と社会制度を尊重します。 中华人民共和国遵守联合国宪章宗旨和原则、世界和平と安全、全球共同公開展、推進工作新国际関係系;主张和平方式解决国际紛争終結、反对国内际関係中武力使用或者武力相威胁、反霸权主権的かつ強力な政治;国家不平等、弱小、平等、平等人民自主選択の発展道路と社会保障。
第 5 条 中華人民共和国の対外関係の運営は、中国共産党の集中的かつ全体的な指導の下にある。 第五条中共人民共和国対外工作勢力中国共産党の集中的指導。
第 6 条 国家機関、軍隊、政党、人民組織、企業、公的機関、その他の社会組織および国民は、国際交流の過程で中国の主権、国家安全、尊厳、名誉および利益を守る責任と義務を負う。そして協力。 第 XNUMX 条 国家機関と競争力、各娯楽と各人民団体、企て事業団体とその他の社会団体、および国民の対外交流協力には、国家主権、安全、名誉、賞賛、利益の約束、および特典が含まれる。
第 7 条 国は、外国との友好的な人的交流および協力を奨励する。 第XNUMX条国家鼓動運動は、国民間の友好的な交流活動を展開しました。
国際交流と国際協力に顕著な貢献をした者は、国家の適用規定に従って表彰され、表彰されるものとする。 相互交流の中での突出献金者に対しては、国家によって賞与と奨励が与えられると定められている。
第 8 条 国際交流を行う過程で、本法およびその他の適用法に違反して中国の国益を損なう行為を行った組織または個人は、法により責任を負う。 第八条 いかなる組織および個人も、外交対国家の利益を害する事態から、本法および関連法律に反抗し、法に基づいて法律を制定する。
第 II 章 外交行為を行うための機能と権限 第二章 外部関係の注意
第 9 条 外交の中央指導機関は、外交関係の運営に関する政策の立案、審議及び調整に責任を負う。 国家の外交戦略および関連する主要な原則と政策を検討および策定し、その実施のための指針を提供します。 外交関係に関する仕事のトップレベルの設計、調整、全体的な推進に責任を負い、その実施を監督します。 第九条中央外事政策機構は、外務の政策及び重要な政策を研究し、実施国家を指導する、外事の政策、外務の政策、全体の計画を策定し、指示する。督促落垞。
第 10 条 全国人民代表大会およびその常務委員会は、他国と締結した条約および重要協定を批准または非難し、憲法およびその他の法律に基づき外交関係に関する職責と権限を行使する。 第 XNUMX 条の全国人民代表大会およびその常任委員会は、法律および法律の規定に基づいて承認および除外される重要な条項を決定する。
全国人民代表大会とその常務委員会は積極的に国際交流を行い、外国の議会や国際・地域の議会機関との交流・協力を強化している。 全国人民代表大会およびその常任委員会は、外交関係の基本的な展開を行い、同国内協議会、国内および地域協議会の交流と連携を強化する。
第 11 条 中華人民共和国国家主席は、憲法およびその他の法律に基づき、中華人民共和国を代表し、国務を執行し、外交関係に関する職務と権限を行使する。 第XNUMX条中人民共和国主席は中人民共和国を代表し、法と法律で定められた外的関係を遵守して国政活動を行う。
第 12 条 国務院は、憲法およびその他の法律に基づき、外交を管理し、外国との条約および協定を締結し、外交関係に関する職務と権限を行使する。 第 XNUMX 条国家病院は、法律および法律で定められた外事、外国電線の規則および変更を管理します。
第 13 条 中央軍事委員会は、憲法およびその他の法律に基づき、国際的な軍事交流および協力を組織および実施し、外交関係に関する機能および権限を行使する。 第十三条中央政務委员会議は、法と法律の定める外関係を遵守しながら、国際的な政務交流と連携を図る組織です。
第 14 条 中華人民共和国外務省は、法律に従って外交事務を遂行し、党および国家指導者と外国指導者との外交交流に関する事項を行う。 外務省は、他の政府部門や地方自治体が実施する国際交流や協力に対する指導、調整、管理、サービスを強化しています。 第十四条人民人民共和国外交部依存法は外交業務を処理し、党と国家政府の指導者との外交往来業務を受諾する。サービス。
その他の中央省庁や政府省庁は、それぞれの責務範囲に応じて国際交流や協力を行っています。 中央政府と国家機関は、資金調達に基づいて外部交流を展開した。
第 15 条 海外の中華人民共和国の外交使節団(外国の大使館および領事館、国連およびその他の国際政府間機関の常設使節団を含む)は、海外における中華人民共和国を代表する。 第十五条 中華人民共和国は、外国の使者、並びに常連国及びその他の政府国家組織の代表等として中華人民共和国を代表する。
外務省は中国の在外公館の業務に対して全体的なリーダーシップを発揮している。 外交部は外部の外交機構の作戦を主導している。
第 16 条 中央政府直轄の省、自治区、市は、中央当局が権限を与えた特定の範囲内で国際交流と協力を行うものとする。 第 XNUMX 条 省、自治区、直轄市は中央認可に基づいて特定の範囲内で外部交流活動を展開する。
省、自治区、中央政府直轄市の人民政府は、その職責と権限に応じて、その管轄区域における国際交流と協力に関する事項を管理する。 省、自治区、直轄市人民政府は、本行政領域の相互交流業務を委託して処理する。
第三章 外交活動の目標と使命 第三章公開展对外部関係系の目标任务
第 17 条 中華人民共和国は、中国の特色ある社会主義制度を堅持し、主権、統一、領土保全を守り、経済社会発展を促進するために外交関係を行う。 第十七条中国民共和国公開展は、中国特色社会主認証、国家主席、国家完全、サービス国家を対象とした社会公開展です。
第 18 条 中華人民共和国は、世界開発構想、世界安全保障構想、地球文明構想の実行を求め、多方面、異なるレベル、様々な分野、多次元で外交課題を推進するよう努める。 。 第十八条の中華人民共和国は全球公開展、全球安全、全球文明を推し進め、全方位、多層、立体領域、立体化の対外工作局を推進する。
中華人民共和国は、友好、誠実、互恵、包容の原則と近隣諸国との友情とパートナーシップを強化する政策に従って、他の主要国との調整と健全な交流を促進し、近隣諸国との関係を発展させるよう努めている。 誠実さ、結果の提供、親近感と誠実さの原則、そして共通善と共通の利益を促進するというビジョンに基づいて、他の発展途上国との連帯と協力を強化するために活動しています。 中華人民共和国は多国間主義を支持および実践し、グローバルガバナンスシステムの改革と発展に参加しています。 中華人民共和国は大国荏调と良性相互主義を推進し、按照亲诚承認理念と与邻善を目指して、伴方针公開展同周边国家関係、秉持真实亲诚理念と正确利观同公開展中国家团合作、ボールの治療体系の改革と構築に参加するために、主にランニングおよび実践が行われています。
第19条 中華人民共和国は、国連を中心とする国際制度、国際法に裏付けられた国際秩序、及び国連憲章の目的と原則に基づく国際関係の基本規範を擁護する。 第二十条中人民共和国は、国を中心とする国家体系を基本とし、国家法を基本とする国家の順序に従って、国章宗旨と基本を基本とする国家関係体系の基本基準を遵守している。
中華人民共和国は、広範な協議と共通の利益のための共同貢献を特徴とするグローバル・ガバナンスのビジョンを忠実に守っています。 国際ルールの策定に参加し、国際関係における民主主義を促進し、よりオープンで包括的、バランスのとれた、すべての人にとって有益な経済のグローバル化に取り組んでいます。 中央人民共和国保持共商は、共有の全球治療法を策定し、国家の制定に参加し、国家の民主化を推進し、解放、包容、標準化、平衡、共用の方向への展開に向けて全球化を推進しています。
第 20 条 中華人民共和国は、共通、包括的、協力的かつ持続可能な世界安全保障のビジョンを堅持し、国際安全保障協力と世界安全保障ガバナンスのメカニズムへの参加を強化するよう努める。 第二十条中人民共和国は、共同、結合、結合、持続可能な全球安全見解を維持し、国家安全結合を強化し、全球安全管理機構に完全に参加する。
中華人民共和国は国連安全保障理事会の常任理事国としての責任を果たします。 国際の平和と安全を守り、国連安全保障理事会の権威と地位を維持することに尽力しています。 中央人民共和国は、国家と国家の安全を守り、国家の脅威を守るために、常任理事会を履行しています。
中華人民共和国は、国連安全保障理事会の命令による平和維持活動を支持し参加し、平和維持活動の基本原則を遵守し、関係主権国の領土保全と政治的独立を尊重し、公平な立場を維持する。 中央人民共和国は、国家の政治からの完全な独立を尊重し、公平な立場を維持するための基本原則の維持と平行を支持し、これに参加する。
中華人民共和国は、軍備管理、軍縮、不拡散の国際体制を維持することに尽力している。 それは軍拡競争に反対します。 いかなる形態であっても大量破壊兵器の拡散に反対および禁止し、関連する国際義務を履行し、不拡散に関する国際協力に取り組んでいます。 中華人民共和国は、国家防疫体制を管理し、防疫体制と連動し、防疫体制に反撃し、いかなる形態も禁止する大模範的兵器に関連する拡散活動、関連国家防爆の実行、拡散防止活動の展開を行っている。
第 21 条 中華人民共和国は、公平、包括的、オープン、協力的、包括的、よく調整され、イノベーション主導で相互接続された世界発展のビジョンを忠実に守る。 経済、社会、環境の調和的かつ持続可能な発展と、バランスのとれた人間開発の促進に努めています。 第二十条中人民共和国は、公平公正、解放措置、全面的調整、新たな活動による全球公開展を開催し、継続的な公開展と人間の全面的な公開を促進する。
第 22 条 中華人民共和国は人権を尊重し、保護する。 それは、各国の現実に照らして、人権の普遍性とその遵守の原則に取り組んでいます。 中華人民共和国は、あらゆる人権の包括的かつ協調的な発展を促進し、平等と相互尊重に基づいて人権分野における国際交流と協力を実施し、地球規模の人権大義の健全な発展に努める。 第二二十条中华人民共和国平和保障人权、坚持人权の公共性原同國实际相結合、促進人全面荏调公開、平等と相互尊重の基軸上に人权領域国际交流共作、推國际人权事业健康出版展。
第 23 条 中華人民共和国はすべての国に対し、国家、民族、文化の違いを乗り越え、人類共通の価値である平和、発展、公平、正義、民主主義、自由を擁護することを求める。 第二十三条中华人民共和国主世界超越国家、民族、文化差、弘扬和平、公開、公平、公正、民主、自由の全人類階級共同价。
第 24 条 中華人民共和国は文明間の平等、相互学習、対話と包摂のビジョンを堅持し、文明の多様性を尊重し、文明間の交流と対話を促進する。 第二十四条中人民共和国は、平等、相互、寛容な文明観を維持し、文明の多様性を尊重し、異なる文明の交流を推進します。
第 25 条 中華人民共和国は、地球規模の環境および気候ガバナンスに積極的な役割を果たし、グリーンおよび低炭素開発に関する国際協力の強化に努める。 地球規模の生態系保全を共同で強化し、公平、公平、協力的ですべての人にとって有益な環境および気候ガバナンスの世界的なシステムを構築することに取り組んでいます。 第二十五条中人民共和国は、全球環境ガス治療に参加し、低次国家との連携を強化し、全球生育文明の構築を共調整し、公正かつ共働する全球環境ガス治療システムの構築を推進する。
第 26 条 中華人民共和国は、高水準の開放を推進することに尽力する。 外国貿易を発展させ、法に基づいて海外からの外国投資を積極的に促進・保護し、対外投資を含む対外経済協力を奨励し、「一帯一路」の質の高い発展を促進する。 多国間貿易体制の維持に尽力し、一国主義と保護主義に反対し、開かれた世界経済の構築に取り組んでいます。 第二十六条中华人民共和国坚持推进高水平对外开放、公開展对外贸易、积极促進进及び依法保护外商投资、鼓動开展对外投资等对外经济合作、推進共建“一带一路”高质量公開展、维护多边簡単この方式では、単一ホストと保護ホストに対抗して、世界各地でのオープン型の探索を推進します。
第 27 条 中華人民共和国は、他の開発途上国の経済発展と社会的進歩を促進し、持続可能な開発の能力を構築し、国際開発協力。 第二十七条中华人民共和国は、探究、技術、物資、人才、管理等の方法を通じて対外援助を展開し、中国国内の展覧会と社会の発展を促進し、その自主的継続的発展能力を強化し、国家の発展活動を推進する。
中華人民共和国は国際人道協力と援助を実施し、防災、緩和、救援に関する国際協力を強化し、受入国が人道的緊急事態に対応できるよう支援している。 中央人民共和国開会国家际人道主協力活動及び援助、防禦救国国家应寓に対する人道主の緊急事態を支援する。
中華人民共和国は対外援助を行うにあたり、被援助国の主権を尊重し、内政に干渉したり、援助に政治的条件を付したりしません。 中人民共和国展は、国内政治を妨げず、政治的条件を追加することなく、対外援助を維持して他国主を尊重します。
第 28 条 中華人民共和国は、対外関係の遂行において必要に応じて、教育、科学技術、文化、公衆衛生、スポーツ、社会、環境、軍事、安全保障、法の支配その他の分野における交流及び協力を実施する。田畑。 第二十八条中人民共和国 公開の外部関係の必要に応じて、教育、科技、文化、生産、体育、社会、生命、军事、安全、法治等の分野の交流活動を展開する。
第 XNUMX 章 外交関係の制度 第四章 外部関係制度の認証
第 29 条 国家は、内政及び外交の両面において法の支配を推進し、外国関連の立法事務及び外交における法の支配制度を強化する。 第二十九条国家は、国内法治療と外法治療を推進し、外分野の立法を強化し、外法治療系の構築を促進した。
第 30 条 国は、憲法その他の法律に従い、条約及び協定を締結し、又はこれに加入し、当該条約及び協定に定められた義務を誠実に履行する。 第 XNUMX 条国家は、法および法律の規定または参加者の条項および指定に準拠し、善意で実施されます。
国家が締結または加入する条約および協定は、憲法に違反してはならない。 国家の継続的または参加者のストリップおよび設定は、同じ方法に影響を与えません。
第 31 条 国家は、締約国である条約および協定を実施および適用するために適切な措置を講じる。 第三十一条国家は、適切な予防策を実施し、適切な規定と変更を決定した。
条約および協定の履行および適用は、国家の主権、国家安全保障および公共の利益を損なうものではありません。 条項および変更の実施および適切な使用は、国家主権、安全性および社会公共の利益を害するものではありません。
第三十二条 国家は、国際法の基本原則及び国際関係を統治する基本規範に従って、対外関連分野における法令の実施及び適用を強化するものとする。 国家は、主権、国家安全保障、発展利益を保護し、中国国民と組織の合法的な権利と利益を保護するために、法律に従って法執行、司法、その他の措置を講じるものとする。 第三十二条国家在遵守国际法基本基底、加强涉外领域法律法规的実施和适用、并依法取取法、司法等対策、维护国家主权、安全、公開利益、保护中国公共、団体の合法的な利益。
第 33 条 中華人民共和国は、国際法または国際関係を統治する基本規範に違反して、その主権、国家安全保障および発展利益を危険にさらす行為に対して、要求に応じて対抗措置または制限措置を講じる権利を有する。 第三十三条は、反国法と国家関係制度の基本基準に対して、危険の中の人民共和国の主体的、安全、発展の利益を目的として、人民共和国は相応の反動と制限措置を講じる。
国務院とその部門は必要に応じて行政法規と部門規則を制定し、関連する作業機関とメカニズムを確立し、部門間の調整と協力を強化して、前項で述べた措置を採用し執行する。 国院およびその部局は、必要な行政法規定、部局の章を制定し、関連する業務認証および機構を確立し、部局の連携を強化し、関連する規制および制限措置を決定および実施する。
本条の第 XNUMX 段落および第 XNUMX 段落に従って行われた決定は最終的なものです。 第一項、第二項の出力の決定は本条により最終的に決定されます。
第 34 条 中華人民共和国は、「一つの中国」の原則に基づき、平和共存五原則に従って他国との外交関係を確立し、発展させる。 第三十四条中华人民共和国は、中国の原基を基盤として、五つの原始世界各国の外交関係を確立し、展開しています。
中華人民共和国は、締結または同意する条約および協定、ならびに国際法の基本原則および国際関係を統治する基本規範に従い、必要に応じて、外国との外交関係または領事関係の変更または終了を含む外交的行動をとることができる。国。 中央人民共和国は、締結または参加する条項と規定、国家法の基本原則および国家関係システムの基本基準に基づいて、外交、問題関係システムなどの必要な外交行動を変更または中止することができる。
第 35 条 国家は、国連憲章第 XNUMX 章に従い、国連安全保障理事会が採択した拘束力のある制裁決議および関連措置を実施するための措置を講じる。 第 XNUMX 条国家は、連合国章第 XNUMX 章に基づいて策定された、かなり強力な進行計画と関連措置を採択した。
外務省は、前項の制裁決議および措置を解除するよう通知を発出します。 政府の関係部門および中央政府直轄の省、自治区、市の人民政府は、それぞれの職責と権限の範囲内で、かかる制裁決議および措置を実施するための行動をとらなければならない。 前項に記載された計画および措置の実施については、国家関係省、省、自治区、直轄市政府がそれぞれの範囲内で通知し、公表した。
中国領土内の組織および個人は、外務省の通知および政府部門および地方自治体が講じた関連措置に従うものとし、上記の制裁決議および措置に違反する活動を行ってはなりません。 中間国境内の組織と個人は、上記の事態を回避するために、外交部の発表内容と各地域での対応策を講じている。
第 36 条 中華人民共和国は、関連する法律および締結または同意する条約および協定に従い、他国の外交機関および職員、国際機関およびその職員に特権および免除を与える。 第三十六条中人民共和国は、関連する法律および関係団体または参加者の条項および規定に基づいて、外国外交機構、外国国家公務員、国家団体およびその当局に特別な免責を与えている。
中華人民共和国は、関連する法律、締結または同意する条約および協定に従って、外国およびその財産に対して免除を与えます。 中華人民共和国は、関連する法律および加盟国による条項および規定に従って、外国国家およびその生産に免責を与えています。
第 37 条 国家は、海外の中国国民と組織の安全、安全、正当な権利と利益を保護し、あらゆる脅威や侵害から中国の海外利益を守るために、法律に従って必要な措置を講じるものとする。 第三十七条 国家依存法は、中国の国民と団体の海外の安全と公正な利益を保護し、国家の海外利益を脅威や侵略から保護するために必要な措置を講じる。
国家は、システムと作業メカニズムを強化し、海外の利益を保護する能力を構築するものとする。 国家は、海外の利益を保護する体制、工作機械、能力の構築を強化した。
第 38 条 中華人民共和国は、法律に従い、その領土内の外国人および外国組織の合法的権利および利益を保護する。 第三十八条 中华人民共和国は、中国境内の外国人および外国人集団の合法的な利益と利益を保護する。
国家は、外国人の領土内への入国、滞在、居住を許可または拒否する権限を有し、法律に従って外国組織が領土内で実施する活動を規制します。 国家は、外国人の入国、滞在、滞在を許可または拒否し、その地域内での外国人集団の活動の管理を規制している。
中国領土内の外国人および外国組織は中国の法律を遵守し、中国の国家安全を危険にさらし、社会的および公共の利益を損ない、または社会的および公共の秩序を混乱させてはならない。 中国境内の外国人および外国人団体は中国法律を順守し、危険な中国国家の安全、害悪な社会公共の利益、破壊的な社会公共秩序を回避します。
第 39 条 中華人民共和国は、法の支配に関する多国間および二国間対話を強化し、法の支配に関する国際交流と協力を促進する。 第三十九条中华人民共和国は多蹟双法治療を加担し、外法治療交流活動を推進する。
中華人民共和国は、締結もしくは加入する条約および協定に従い、または平等と互恵の原則に沿って、法執行および司法の分野において他国および国際機関との国際協力に従事するものとする。 中央人民共和国は、組織または参加者の規則および規則に基づいて、または平等の相互原理に従って、外国、国家の組織が司法、司法分野での活動を行っています。
国家は、法執行における国際協力のための活動メカニズムを強化および拡大し、司法支援のためのシステムおよびメカニズムを改善し、法執行および司法分野における国際協力を促進する。 国家は、国境を越えた犯罪や汚職との闘いなどの分野で国際協力を強化している。 国家強化開発は、外法統合事務機構、完善司法補助機構機構、推進法、司法分野などの国家共同行動を行っている。
第 XNUMX 章 外交行為の支援 第五章 公開展外部関係の安全
第 40 条 国家は、外交関係を遂行するための総合的支援システムを改善し、外交関係を遂行し国益を守る能力を強化する。 第四十条国家健全性は、対外連携安全保障体制に対して、対外関係、国家利益の拡大を促進する。
第 41 条 国家は、外交関係の遂行に必要な資金を提供し、外交関係の遂行の必要性を満たし、中国の経済発展に見合った資金調達メカニズムを確立するものとする。 第四十条国家は、外部事業に必要な資金を保障し、外部関連の要求および国民の調査レベルに応じた資金保障制度を確立した。
第 42 条 国は、対外関係で働く要員の能力開発を強化し、訓練、雇用、管理、奉仕及び支援などの関連業務において効果的な措置を講じるものとする。 第四十二条国家は、外部の技術者による設計、適切な人材の育成、使用、管理、サービス、セキュリティなどの活動を奨励しています。
第 43 条 国家は、さまざまな形を通じて、対外関係の運営に対する国民の理解と支持を増進するものとする。 第 XNUMX 条の国は、さまざまな形で社会的理解と対外活動の支援を促進している。
第 44 条 国家は国際コミュニケーションの能力構築を強化し、世界が中国についてさらに学び、より深く理解できるようにし、異なる文明間の交流と相互学習を促進する。 第四十四条国家は、国家の伝達能力の確立を推進し、世界が中国をよりよく理解して承認し、人類文化の交流を促進する。
第XNUMX章 附則 第六章 付記
第 45 条 この法律は、1 年 2023 月 XNUMX 日から施行する。 第四十五条本法は2023年7月1日から施行されます。

この英語訳は外務省公式ウェブサイトからのものです。