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中国のLin-Gang特別地域(上海)パイロット自由貿易区に海外仲裁機関によって設立された事業所の行政措置(2019)

境外仲裁机場在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区設定业务机権管理办法

法律の種類 地方自治体の規制

発行機関 上海市司法局

公布日 2019 年 10 月 21 日

発効日 2020 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 上海

トピック) 仲裁と調停

編集者 CJオブザーバー

中国のリンガン特別地域(上海)パイロット自由貿易区にある海外仲裁機関によって設立された事業所の行政措置
第1条これらの行政措置は、中国の林港特別地域(上海)パイロット自由貿易区の全体計画、中国の林江特別地域(上海)パイロット自由貿易区の行政措置およびその他に従って策定されます。中国の林江特別区(上海)に海外仲裁機関が設置する事業所(以下「事業所」といいます)の登録を規制する目的で、実際の状況に関連する関連規制パイロットフリー貿易区(以下「林港特別区」という)とその事業活動。
第2条これらの行政措置は、林港特別区における海外仲裁機関による事業所の設立、当該事業所が行う外国関連の仲裁活動、および上海市司法局が行う関連する管理活動に適用されるものとする。
第3条本書で言及する「海外仲裁機関」という用語は、外国および香港特別行政区、マカオ特別行政区、中国台湾地域に合法的に設立された非営利仲裁機関、および中国の仲裁機関を意味するものとします。中国が参加している国際機関。
第4条上海市司法局は、そのような事業所を設立するための登録を担当し、それらの外国関連の仲裁活動を監督および管理する責任を負うものとします。
第5条ビジネスオフィスとそのプリンシパル、スタッフ、および仲裁人は、中国の法律、規制、規則を遵守し、仲裁の職業倫理と規律を遵守し、外国関連の仲裁を行う際に中国の国家的および社会的公益を害してはなりません。活動。
第6条林港特別区に事業所を設置することを申請する海外仲裁機関は、以下の条件を満たすものとする。
(1)5年以上にわたって合法的に設立され、海外に正式に存在している。
(2)海外で実質的な仲裁活動を行っており、国際的に高い評価を得ている。 そして
(3)事業所の本人は、故意の犯罪に対して刑事罰を受けていません。
第7条林江特別区に事業所を設置することを申請する海外仲裁機関は、上海市司法局に申請し、以下の資料を提出しなければならない。
(2)事業所設立の申請。
(2)本書の第6条に規定されている情報を裏付ける文書。
(3)定款、仲裁規則、課金基準、および海外仲裁機関の意思決定機関のメンバーのリスト。
(4)仲裁人のパネルまたは推奨される仲裁人のパネル(ある場合)のリスト。
(5)事業所の住所の証明書。
(6)事業所の本人および職員の登録用紙および個人ID資料。
(7)法令および規則に規定されているその他の資料。
香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾特別行政区の仲裁機関が提出した前項の資料は、法務省が認める関連する合法化手続きに従って取り扱われるものとします。 他の海外仲裁機関によって提出された前項に記載された資料は、そのような仲裁機関が所在する国の公証人または公証人によって公証され、そのような国の中国大使館または領事館によって認証されるものとします。
申請資料はXNUMX回作成する。 外国語の資料はすべて中国語の翻訳に添付され、中国語版が優先されます。
第8条上海市司法局は、必要なすべての資料に裏付けられ、法定書式に準拠した申請を適時に受理し、受理通知を発行するものとする。 申請書に必要なすべての資料が含まれていない場合、または法定フォームに準拠していない場合、上海市司法局は、申請資料を受け取ってからその場で、または5営業日以内に、申請者に次のすべての場所に通知するものとします。必要なすべての資料のXNUMX回は、補足および修正されます。 期限内に通知がない場合は、受領日をもって申請を受理したものとみなします。
上海市司法局は、審査を完了し、申請の受理日から2か月以内に登録を許可するかどうかを決定するものとします。
上海市法務局は、登録を許可する決定の日から10営業日以内に記録提出の目的で法務省に報告し、法務省が統一された社会を割り当てた後に登録証明書を発行するものとします。それにクレジットコード。
第9条事業所の登録項目には、その名称、住所、本人、事業範囲等を記載する。
第10条事業所は、納税証明書の写し、印鑑の見本、銀行口座、事業所の住所の証明書、資金の証明等を上海市司法局に提出し、記録を提出しなければならない。
第11条営業所は、氏名、住所、本人、事業範囲その他の登録項目を変更する場合は、上海市司法局に登録及びその他の関連資料の変更申請をしなければならない。 申請が本規約の規定に準拠していると判断された場合、上海市司法局は法律に従って登録を変更する手続きを進めるものとします。
第12条上海市司法局は、事業所の登録を抹消し、以下の事件の記録提出のために法務省に報告するものとする。
(1)海外仲裁機関は、事業所の終了を申請します。
(2)事業所を設立する海外仲裁機関が終了する。
(3)事業所の設立登録は、法律により取り消されます。 または
(4)法令および規則に規定されているその他の状況。
前項の規定により登録抹消された事業所は、登録抹消の前に法律に基づき清算する。
第13条事業所の設立、変更および登録抹消に関する情報は、上海市司法局の公式ウェブサイトまたはその他の適切な経路を通じて一般に開示されるものとする。
第14条営業所は、国際商務、海事、投資等の分野で発生する民事および商事紛争に関して、以下の外国関連の仲裁サービスを行うことができます。
(1)事件の受理、裁判、審理および裁定。
(2)ケース管理とサービス。 そして
(3)コンサルティング、ガイダンス、トレーニング、およびセミナー。
第15条上海市司法局は、上海市の行政区域で一元的に外国関連の仲裁活動を運営および実施するように事業所を奨励および指導します。
第16条上海市司法局は、事業所と地元の仲裁機関との間の以下の交換および協力活動を奨励および支援します。
(1)協力協定を締結する。
(2)仲裁人と調停人を互いに推薦する。
(3)インターンシップと交換ポストを相互に提供する。
(4)裁判や聴聞会などの互いの仲裁活動を促進する。 そして
(5)トレーニングセッション、会議、セミナー、プロモーション活動を共同で開催する。
第17条事業所の本人は常勤であり、本人も職員も同時にXNUMXつ以上の事業所に職を置くことはできない。
第18条事業所は、外国の要素がない紛争事件について仲裁を行ってはならない。
事業所は、支店を設立したり、事務所を派遣したりしてはなりません。
第19条事業所は、毎年31月XNUMX日までに、前年の年次作業報告書を上海市司法局に提出しなければならない。 年次作業報告には以下を含める必要があります。
(1)事業活動の概要。
(2)仲裁人のパネルまたは仲裁人の推奨パネル、スタッフ、および会社の住所のリストの変更。
(3)仲裁判断が取り消された、または執行されなかった、または裁判所によって承認および執行されなかった状況。
(4)監査済みの財務報告。 そして
(5)報告すべきその他の状況。
第20条定款および仲裁規則の改正、意思決定機関の構成員の変更など、関連する仲裁機関に関する重要事項が生じた場合、事業所は10日以内に上海市司法局に報告しなければならない。 )発生時の営業日。
第21条事業所が本条第17条から第20条のいずれかの規定に違反した場合、上海市司法局はその事業所に期限内に是正を命じるものとする。 営業所が制限時間内に是正を拒否した場合、または是正後も要件を満たさない場合、上海市司法局は、関係する人民法院、公安当局およびその他の部門に通知し、問題を一般に開示することがあります。 、および法律に従って、そのような情報を地方自治体の公的信用情報サービスプラットフォームと共有する場合があります。
事業所が本条第1条第6項のサブパラグラフ(III)に違反した場合、上海市司法局は期限内に是正を行うよう命令するものとします。 営業所が制限時間内にそれに応じて是正を行うことを拒否した場合、または是正後も要件を満たさない場合、その登録は上海市司法局によって取り消される可能性があります。
事業所が詐欺、贈収賄、またはその他の不適切な手段により登録証明書を取得した場合、その登録は上海市司法局によって取り消されるものとします。
第22条事業所、その本人および職員が中国の法律、規則および規則の規定、ならびに外国関連の仲裁を行う過程での行政措置の規定に違反した場合、上海市司法局は法律またはケースを関連当局に転送して処理します。
第23条上海市司法局の職員が、事業所の登録及び運営において、法令、規則、行政措置の規定に違反した場合は、追及し、法令に基づく法的責任を負います。
第24条本書で言及されている「外国関連の仲裁」とは、中国の法律で規定されている外国の要素を含む紛争の仲裁を意味するものとします。
第25条これらの行政措置は、1年2020月31日に発効し、2022年XNUMX月XNUMX日までのXNUMX年間有効である。
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