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中国の輸出管理法(2020年)

輸出管理法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2020 年 10 月 17 日

発効日 2020 年 12 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 国際貿易法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の輸出管理法
(22年17月2020日に開催された第XNUMX回全国人民代表大会常任委員会第XNUMX回会合で採択)
第XNUMX章一般規定
第1条この法律は、国家の安全と利益を保護し、不拡散およびその他の国際的義務を遂行し、輸出管理を強化および規制することを目的として制定されています。
第2条この法律は、国家が二重使用品目、軍事製品、核およびその他の商品、技術、国家安全保障および利益の保護に関連するサービス、または不拡散およびその他の国際的義務の履行を管理する場合に適用されるものとします(以下、総称して「管理品目」として)。
前項において、「管理品目」には、その品目に関連する技術資料およびその他のデータが含まれます。
この法律の目的において、「輸出管理」とは、中華人民共和国の領土から海外への管理品目の移転、および市民、法人による管理品目の提供に対して国が講じる禁止または制限措置を意味します。 、または外国の組織または外国人に対する中華人民共和国の法人化されていない組織。
この法律の目的において、「デュアルユースアイテム」とは、民間目的または軍事目的のいずれかで、または軍事力の向上に貢献するために、特に設計、開発、生産、または大量破壊兵器とその運搬手段を使用する。
この法律の目的において、「軍事製品」とは、軍事目的で使用される機器、特殊生産機器、およびその他の関連商品、技術、およびサービスを意味します。
この法律の目的上、「核」とは、原子炉で使用される核物質、核設備、非核物質、および関連する技術とサービスを意味します。
第3条輸出管理は、国家安全保障の全体論的見解を遵守し、国際平和を保護し、安全と開発のバランスを取り、輸出管理に関連する行政とサービスを改善するものとする。
第4条国は、とりわけ、輸出管理、管理リスト、スケジュールおよびカタログ(以下、総称して「管理リスト」と呼ぶ)の策定、および輸出許可の実施に関する統一規則を実施するものとする。
第5条輸出管理機能を行う国務院および中央軍事委員会の部門(以下、総称して「州輸出管理当局」と呼ぶ)は、その義務と責任によって義務付けられている輸出管理業務を担当するものとする。 国務院および中央軍事委員会の他の関連部門は、その義務と責任によって義務付けられているように、輸出管理関連の作業を引き受けるものとします。
国家は、輸出管理に関する主要な問題において、上記の部門間で調整するためのメカニズムを確立するものとする。 州の輸出管理当局および州議会の関連部門は緊密に連携し、情報共有を強化するものとします。
州の輸出管理当局は、関連部門と協力して、輸出管理に関する専門家の助言のための諮問メカニズムを確立するものとします。
州の輸出管理当局は、適切な時期に輸出管理に関するセクター固有のガイドラインを発行し、輸出業者が輸出管理のための内部コンプライアンスプログラムを確立および改善し、法規制に従って運営するように指導する必要があります。
中央政府直轄の州、自治区、市町村の人民政府の関連部門は、関連法および行政規則に従って輸出管理関連の業務を行うものとする。
第6条国は、輸出管理における国際協力を強化し、輸出管理に関する国際規則の策定に参加するものとする。
第7条輸出者は、法律に従い、商工会議所、協会、または特定のセクターの他の自主規制機関を設立または参加することができます。
このような商工会議所、協会、または自主規制機関は、法律および行政規則を遵守し、定款に従ってその会員に輸出管理関連サービスを提供し、調整および自主規制の役割を果たすものとします。
第II章管理ポリシー、管理リスト、および管理手段
セクション1一般規則
第8条州の輸出管理当局は、関連部門と協力して輸出管理方針を策定し、その中で主要な問題に関するものは、州議会または州議会と中央軍事委員会の両方に承認のために提出されるものとする。
州の輸出管理当局は、管理品目が輸出される仕向国または地域を評価し、リスクレベルを特定し、その評価に基づいて管理措置を講じることができます。
第9条州の輸出管理当局は、本法およびその他の関連法および行政規則の規定ならびに輸出管理方針および所定の手続きに従い、関連部門と協力して輸出管理品目のリストを作成および改訂するものとする。 、およびタイムリーにリストを公開します。
国家の安全と利益を保護するため、または不拡散およびその他の国際的義務を履行する目的で、国の輸出管理当局は、国務院または国務院と中央軍事委員会の両方の承認を得て、商品、技術、または管理リスト外のサービスを提供し、その上で発表します。 そのような一時的な管理の期間はXNUMX年を超えてはならない。 一時的管理の期間が満了するまでに、適時に評価が行われ、評価結果に基づいて、一時的管理を終了するか、一時的管理の期間を延長するか、または輸出管理リストの一時管理の対象となる品目。
第10条国家の安全と利益を保護する目的、または不拡散およびその他の国際的義務を履行する目的で、国の輸出管理当局は、国務院または国務院と中央軍事委員会の両方の承認を得て、関連部門と協力して禁止することができる。特定の管理品目の輸出、または特定の仕向国または地域、あるいは特定の組織または個人への特定の管理品目の輸出。
第11条管理品目の輸出者は、本法およびその他の関連法および行政規則の規定を遵守するものとします。 管理品目の輸出に認定が必要であると法律で定められている場合、そのような認定を最初に取得するものとします。
第12条国は、管理品目の輸出にライセンス制度を採用するものとする。
輸出管理リストに記載されている管理品目または一時管理の対象となる品目の輸出については、輸出者は州の輸出管理当局に免許の申請を行うものとします。
管理リストにあるものおよび一時的な管理の対象となるもの以外の商品、技術およびサービスの輸出については、輸出者は、州の輸出管理当局に、知っている、知っているべき、または通知を受けている場合、ライセンスの申請を提出するものとします。関連する商品、技術、およびサービスが次のリスクのいずれかをもたらす可能性があることを輸出管理当局に通知します。
(1)国家の安全または利益を危険にさらす。
(2)大量破壊兵器およびその輸送手段の設計、開発、製造または使用に使用されていること。 と
(3)テロに使用されている。
輸出者が、輸出される商品、技術、またはサービスが本書に記載された管理品目の範囲内にあるかどうかを判断できず、州の輸出管理当局に相談する場合、後者は適時に対応するものとします。
第13条州の輸出管理当局は、以下の要素を十分に考慮して、規制品目の輸出に関する輸出者の申請を検討し、承認を与えるかどうかを決定するものとします。
(1)国家安全保障と利益;
(2)国際的な義務とコミットメント。
(3)輸出の種類。
(4)管理対象の感度。
(5)輸出先の国または地域。
(6)エクスポートされたアイテムのエンドユーザーと最終用途。
(7)申請者の輸出者の関連する信用記録。 と
(8)法令および行政規則により定められたその他の要因。
第14条輸出者が効果的に実行される輸出管理のための内部コンプライアンスプログラムを確立した場合、州の輸出管理当局は、管理品目の輸出の一般許可などの円滑化を輸出者に付与することができます。 具体的な措置は、州の輸出管理当局によって策定されるものとします。
第15条輸出者は、エンドユーザーまたはエンドユーザーが所在する国または地域の関連する政府機関によって発行される、エンドユーザーおよび最終用途に関する証明書を州の輸出管理当局に提出するものとします。
第16条管理品目のエンドユーザーは、州の輸出管理当局の同意なしに、関連する管理品目の最終用途を変更したり、第三者に譲渡したりしないことを約束するものとします。
輸出者または輸入者がエンドユーザーまたは最終用途の変更がある可能性があることを発見した場合、輸出者または輸入者は、該当する規定に従って、直ちに州の輸出管理当局に報告するものとします。
第17条州の輸出管理当局は、エンドユーザーおよび管理品目の最終用途に関連するリスクの管理に関する規則を確立し、エンドユーザーおよび最終用途の評価および検査を実施し、エンドユーザーおよび最終用途の管理を強化するものとします。
第18条州の輸出管理当局は、以下のいずれかの状況に該当する輸入業者およびエンドユーザーの制限付き名前リストを確立するものとします。
(1)エンドユーザーおよびエンドユーザーの管理要件に違反する。
(2)国家の安全または利益を危険にさらす可能性があります。 また
(3)テロのために管理されたアイテムを使用する。
管理リストに含まれる輸入業者およびエンドユーザーに関して、州の輸出管理当局は、管理品目の取引を禁止または制限したり、関連する管理品目の輸出の停止を命じたりするなどの必要な措置を講じることがあります。
輸出者は、管理リストにある輸入者またはエンドユーザーと取引してはなりません。 輸出業者が特別な状況下でそのような輸入業者またはエンドユーザーと取引する必要がある場合、輸出業者は州の輸出管理当局に申請を提出することができます。
輸入者またはエンドユーザーが適切な措置を講じた後、最初の段落で指定された状況に該当しなくなった場合、それは州の輸出管理当局に適用され、管理リストから削除される場合があります。 州の輸出管理当局は、実際の状況に応じて、輸入者またはエンドユーザーのどちらを管理リストから削除するかを決定する場合があります。
第19条輸出品の荷送人または税関申告の代理人が管理物品を輸出する場合、荷送人または代理人は、州の輸出管理当局によって発行された免許を検査のために税関に提出し、状態。
輸出品の荷送人が州の輸出管理当局によって発行された免許を検査のために税関に提出しなかった場合、税関は、輸出品が輸出管理の範囲内にある可能性があることを示す証拠とともに、当該荷送人に質問し、州の輸出管理当局に身分証明書の整理を要求し、身分証明書の結論の結果に基づいて法律に従って問題を処理するものとします。 輸出品は、身元確認または尋問中に解放されないものとします。
第20条輸出業者が輸出管理法に違反する活動を行っている場合、組織または個人は、輸出業者に代理店、貨物、配達、税関申告、第三者の電子商取引プラットフォーム、金融またはその他のサービスを提供することはできません。
セクション2デュアルユースアイテムの輸出の管理
第21条二重用途品目の輸出を州の輸出管理当局に二重用途品目について申請する場合、輸出者は、法律および行政規則の規定に従って、関連資料を誠実に提出しなければならない。
第22条二重用途品目に関する州の輸出管理当局は、二重用途品目の輸出の申請を処理し、申請を独立して、または共同で検討した後、法定期間内にそのような申請を承認するか否かを決定するものとします。この法律およびその他の関連法および行政規則に従った関連部門。 申請を承認する決定がなされた場合、輸出許可は許可発行機関によって発行されるものとします。
セクション3軍事製品の輸出の管理
第23条国は、軍事製品の輸出を独占する制度を実施しなければならない。 輸出業者は、最初に軍事製品の輸出について認定され、認定の事業範囲内で事業を行うものとします。
このような認定は、審査時に軍用製品に関する州の輸出管理当局によって付与されるものとします。
第24条軍事製品の輸出者は、管理方針および輸出される製品の性質に従って、軍事製品に関する州の輸出管理当局に、当該製品の輸出および特定の輸出の審査および承認を申請するものとする。プログラムと契約。
主要な軍事製品の輸出、ならびに特定の輸出プログラムおよび契約は、関連部門と協力して軍事製品に関する州の輸出管理当局によるレビューの対象となり、その後、承認のために州議会および中央軍事委員会に提出されるものとします。
第25条軍事製品を輸出する前に、輸出者は、軍事製品の輸出許可を国の関連する輸出管理部門に軍事製品について申請しなければならない。
軍事製品を輸出する場合、輸出者は、検査のために州の関連する輸出管理部門によって発行されたライセンスを税関に提出し、州の関連規定に従って税関申告の手続きを経る必要があります。
第26条軍事製品の輸出者は、承認された軍事輸出輸送会社に、輸出される軍事製品の輸送およびその他の関連サービスの提供を許可するものとする。 具体的な措置は、関連部門と協力して、軍事製品に関する州の輸出管理当局によって策定されるものとします。
第27条国際軍事製品展示会に参加することを意図する軍事製品の輸出業者または科学研究または生産事業体は、関連する手順に従って、軍事製品について州の輸出管理当局に承認を申請するものとする。
第III章監督と管理
第28条州の輸出管理当局は、法律に従って管理品目の輸出について監督および検査を実施するものとする。
州の輸出管理当局は、この法律の違反の疑いを調査する際に、以下の措置を講じることができます。
(1)調査対象の当事者の事業所またはその他の関連する検査の前提に立ち入ること。
(2)調査中の当事者、または利害関係者またはその他の関連組織または個人に質問し、調査中の事項を説明するように要求する。
(3)調査中の当事者、または利害関係者またはその他の関連組織または個人の関連文書、契約書、会計帳簿、ビジネス通信およびその他の文書および資料を参照およびコピーすること。
(4)輸出に使用された輸送手段の検査、疑わしい品目の積み込みの停止、または違法に輸出された品目の返品の注文。
(5)ケースに関係するアイテムを封印または押収する。 と
(6)調査対象者の銀行口座を確認する。
前項(5)または(6)に定める措置は、国の輸出管理当局の責任者の書面による承認を得て講じられるものとする。
第29条国の輸出管理当局は法律に従って職務を遂行し、国務院の関連部門、地方自治体およびそれらの関連部門が支援を提供するものとする。
州の輸出管理当局が、独立して、または関連部門と協力して、法律に従って検査または調査を実施する場合、関連する組織および個人は協力し、検査または調査の受け入れまたは妨害を拒否してはなりません。
検査または調査を実施する州の機関およびその職員は、調査中に彼らが知った州の秘密、企業秘密、個人のプライバシーまたは個人情報を秘密に保つ義務を負うものとします。
第30条管理品目の輸出管理を強化し、管理品目の輸出に関する法律に違反するリスクを防止する目的で、州の輸出管理当局は、監視協議の開催や警告書の発行などの措置を講じることができます。
第31条いかなる組織または個人も、この法律の違反の疑いがある場合は、州の輸出管理部門に報告する権利を有し、そのような報告を受けた州の輸出管理管理部門は、それに応じて適時に問題を処理するものとします。法律に準拠し、情報提供者の機密を保持するものとします。
第32条州の輸出管理当局は、平等および相互利益の原則に基づいて締結または加入した国際条約に従い、他の国または地域および国際機関との輸出管理における協力および交換を実施するものとする。
中華人民共和国の領土内の組織または個人は、海外の当事者に輸出管理関連情報を提供する際に関連法を遵守するものとし、国家の安全または利益を危険にさらす可能性のある情報を提供することはできません。
第IV章法的責任
第33条規制品目の輸出を認定なしに行う輸出者は、警告を発し、違法行為を停止するよう命じられ、そこからの違法な利益は没収され、500,000回以上500,000回以下の罰金が科せられる。違法売上高が500,000万元以上の場合は違法売上高のXNUMX倍、違法売上高がない場合や違法売上高がXNUMX万元未満の場合はXNUMX万元以上XNUMX万元以下。
第34条次のいずれかの行為を行った輸出者は、違法行為を停止するよう命じられ、違法な利益は没収され、違法な売上高が違法な売上高がない場合、または違法な売上高が500,000万元未満の場合は、500,000万元以上、または500,000万元以上XNUMX万元以下。 状況が深刻な場合、輸出者は、是正のために事業活動を停止するように命じられるか、関連する管理品目の輸出について信用を失墜させることさえあります。
(1)ライセンスなしで管理品目を輸出すること。
(2)輸出許可に定められた範囲を超えて管理品目を輸出すること。 と
(3)輸出が禁止されている品目の輸出。
第35条管理品目の輸出許可が詐欺、賄賂、またはその他の不適切な手段によって取得された場合、または違法に譲渡された場合、許可は取り消され、輸出許可は放棄され、そこからの違法な利益は没収されるものとします。違反者は、違法売上高が200,000万元以上の場合は200,000倍以上200,000倍以下、違法売上高がない場合はXNUMX万元以上XNUMX万元以下の罰金を科せられる。違法な売上高はXNUMX万元未満です。
管理品目の輸出許可が偽造、改ざん、または取引された場合、そこからの違法な利益は没収され、違反者は違法な売上高の場合、違法な売上高の50,000倍以上50,000倍以下の罰金を科されるものとします。そのような違法な売上高がない場合、または違法な売上高が500,000万元未満の場合、50,000万元以上、またはXNUMX万元以上XNUMX万元以下である。
第36条輸出者が輸出管理法に違反していることを知っている者は、依然として輸出者に代理店、貨物、配達、税関申告、第三者の電子商取引プラットフォーム、金融、またはその他のサービスを提供し、警告を受けて命令されるものとします。違法行為を停止し、違法な利益を没収すること。また、違法な売上高が100,000万元以上の場合は、違法な売上高の100,000倍以上500,000倍以下の罰金、または100,000万元以上の罰金を科す。ただし、そのような違法な売上高がない場合、または違法な売上高がXNUMX万元未満の場合は、XNUMX万元以下。
第37条この法律に違反して制限付き名簿上の輸入者またはエンドユーザーと取引する輸出者は、警告を与えられ、違法行為を停止するように命じられ、そこからの違法な利益は没収され、10以上の罰金が科せられる。違法売上高が20万元以上の場合は違法売上高の500,000倍以下、違法売上高がない場合や違法売上高が500,000万元未満の場合は500,000万元以上XNUMX万元以下。 状況が深刻な場合、輸出者は、是正のために事業活動を停止するように命じられるか、または関連する管理品目の輸出について信用を失墜させるものとします。
第38条検査の受理を拒否または妨害した輸出者は、警告を受け、100,000万元以上300,000万元以下の罰金を科されるものとする。 状況が深刻な場合、輸出者は、是正のために事業活動を停止するように命じられるか、または関連する管理品目の輸出について信用を失墜させるものとします。
第39条この法律に違反したとして輸出業者を罰する決定が発効した日から、州の輸出管理当局は、XNUMX年以内に輸出業者によって提出された輸出許可の申請を受け入れることを拒否することができる。 また、直接責任者およびその他の直接責任者は、輸出管理法の違反に対して刑事責任を問われる場合、XNUMX年間、または生涯にわたって関連する輸出業務を行うことを禁じられる場合があります。
州の輸出管理当局は、法律に従い、輸出業者によるこの法律の違反を信用記録に含めるものとします。
第40条この法律に規定されている輸出管理関連の違反は、州の輸出管理当局によって罰せられるものとする。 その他の法律または行政規則により、輸出管理関連の違反は税関によって罰せられると規定されている場合、税関はこの法律に従って罰を科すものとします。
第41条組織または個人は、州の輸出管理当局によって課された承認しないという決定に対して、行政上の再検討を申請することができます。 行政再考の決定は最終的なものとする。
第42条義務を怠ったり、好意や詐欺を行ったり、権力を乱用したりする輸出管理に従事する州の役人は、法律に従って懲戒処分を課されるものとする。
第43条国家安全保障または利益を危険にさらすこの法律に規定されている輸出管理関連の違反は、この法律に従って罰せられることに加えて、他の関連する法律および行政規則に従って罰せられるものとする。
この法律に違反して、国によって輸出が禁止されている管理品目を輸出する場合、または許可なしに管理品目を輸出する場合は、法律に従って刑事責任を問われるものとします。
第44条中華人民共和国の領土外の組織または個人が、中華人民共和国の国家安全保障および利益を危険にさらす、または不拡散の履行を妨げる、輸出管理の管理に関するこの法律の規定に違反する場合。その他の国際的な義務については、組織または個人は法的責任を負い、法律に従って罰せられるものとします。
第V章補足規定
第45条管理品目の輸送、積み替え、出荷、または再輸出、または管理品目の、保税区域および輸出加工区域などの特別な税関監督下の地域からの海外への管理品目の輸出、および税関監督下の保税場所など輸出監視倉庫および保税ロジスティクスセンターとして、この法律の関連規定に準拠するものとします。
第46条核およびその他の管理品目の輸出に関して本法に規定されていないものは、関連する法律および行政規則に準拠するものとする。
第47条とりわけ、海外軍事作戦、外国軍事交流、および軍事援助のための軍事製品の輸出は、関連する法律および規制の規定に準拠するものとする。
第48条いずれかの国または地域が輸出管理措置を乱用することにより中華人民共和国の国家安全保障または利益を危険にさらす場合、中華人民共和国は実際の状況に応じてそのような国または地域に対して対抗措置を講じることができる。
第49条この法律は、1年2020月XNUMX日から施行される。

この英語の翻訳は、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトからのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。