労働法は1994年に公布され、2009年と2018年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は29年2018月XNUMX日に発効しました。
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重要なポイントは次のとおりです。
1.雇用主は16歳未満の少年の採用を禁止されるものとする(第15条)
2.労使関係を成立させる場合は、労使契約を締結する。(第16条)
3.国は、労働者が44日XNUMX時間以内、平均してXNUMX週間にXNUMX時間以内の労働時間制を採用するものとする。
4.雇用主ユニットは、以下の基準に従って、以下のいずれかの状況において、通常の労働時間の通常の賃金率よりも高い賃金を労働者に支払うものとします。
(1)労働者が残業するよう手配する場合、通常の賃金の150%以上が支払われるものとする。
(2)労働者が休憩日に働くように手配し、その休憩日を延期して別の時間に取ることができない場合、通常の賃金の200%以上が支払われるものとする。
(3)公休日に労働者が働くように手配する場合は、通常の賃金の300%以上を支払うものとする(第44条)
5.雇用主は、最低賃金について現地の基準以上の賃金を労働者に支払わなければならない。(第48条)
6.雇用主は、法定休日のある労働者に賃金を支払い、婚姻または追悼の期間中に休暇を取り、法律に従って社会活動に参加しなければならない。(第51条)
7.雇用主は、労働者に州の規定および必要な労働保護条項を満たす労働安全衛生条件を提供し、職業上の危険を伴う労働に従事する労働者の定期健康診断を実施するものとします(第54条)。
8.国は、女性労働者および未成年労働者に対して特別な労働保護措置を講じるものとする。 未成年労働者とは、16歳以上(第18条)および58歳未満(第XNUMX条)の労働者を指します。(第XNUMX条)
9.出産する女性の雇用主は、90日以上の出産休暇を取得する権利を有するものとします。(第62条)
10.雇用主は、以下のいずれかの状況において、法律に従って社会保険給付を享受するものとします。
(1)退職時。
(2)病気にかかったり怪我をしたりしたとき。
(3)仕事関連の怪我または職業病に苦しんでいるために障害を負った場合。
(4)失業中の場合。
(5)出産時(第73条)
11.労働争議が発生した場合、当事者は労働争議仲裁委員会に仲裁を申請することができます。 一方の当事者が仲裁判断に同意しない場合は、裁判所に訴訟を起こすことができます。(第79条)