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中国の外国投資法(2019)

外国投資法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民会議

公布日 2019 年 3 月 15 日

発効日 2020 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 外国投資 会社法/会社法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の外国投資法
(13年15月2019日の第XNUMX回全国人民代表大会第XNUMX回大会で採択)
目次
第XNUMX章一般規定
第II章投資促進
第III章投資保護
第IV章投資管理
第V章法的責任
第VI章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条中華人民共和国の外国投資法(以下「法」という)は、開放をさらに拡大し、積極的に外国投資を促進することを目的として、中華人民共和国の憲法に従って制定されたものです。 、外国投資家の正当な権利と利益を保護し、外国投資の管理を標準化し、全面的な開放の新しいパターンの形成を推進し、社会主義市場経済の健全な発展を後押しします。
第2条法律は、中華人民共和国の領土(「中華人民共和国」)内の外国投資に適用されるものとします。
法律の目的上、外国投資とは、以下の状況を含む、外国の自然人、企業、またはその他の組織(「外国投資家」)によって直接的または間接的に行われる投資活動を指します。
1.外国人投資家は、他の投資家と独立して、または共同で、中国の領土内に外資系企業を設立します。
2.外国人投資家は、中国の領土内の企業の株式、株式、不動産株式、またはその他の同様の権利と利益を取得します。
3.外国人投資家は、独立して、または他の投資家と共同で、中国の領土内で新しいプロジェクトを開始するために投資を行います。 そして
4.外国人投資家は、法律、行政規則、または州議会の規定で規定されているその他の方法で投資を行います。
法律の目的上、外資系企業とは、中国の領土内で中国の法律に基づいて設立され、全体的または部分的に外国人投資家によって投資されている企業を指します。
第3条国は、開放という国家の基本方針を遵守し、外国投資家が中国の領土内で投資することを奨励するものとする。
国家は、高水準の投資の自由化と利便性に関する政策を実施し、外国投資を促進するメカニズムを確立および改善し、安定した、透明で、予見可能で、公平な市場環境を作り出すものとする。
第4条国は、設立前の内国民待遇と外国投資のネガティブリストの管理システムを実施するものとする。
前項の目的上、設立前の内国民待遇とは、投資アクセス段階で外国投資家とその投資に与えられる待遇を指し、国内の投資家に与えられる待遇よりも低くはない。 ネガティブリストとは、国が規定する特定の分野への外国投資へのアクセスに関する特別な行政措置を指します。 国家は、ネガティブリストを超えて外国投資に内国民待遇を与えるものとする。
ネガティブリストは、州議会によって、または州議会の承認を受けて発行されます。
中華人民共和国が締結または参加する国際条約または協定に基づいて、アクセスに関するより優遇措置が外国投資家に提供される場合、そのような条約または協定の関連規定が優先される場合があります。
第5条国は、法律に従い、中国の領土内での外国投資家の投資、収益、およびその他の正当な権利と利益を保護するものとします。
第6条中国の領土内で投資活動を行う外国人投資家および外資系企業は、中国の法律および規制を遵守し、中国の安全を損なったり、公益を損なったりしてはならない。
第7条国務院の下での商業および投資の管轄部門は、職務分掌に従い、外国投資を促進、保護および管理するものとする。 国家評議会の下にある他の関連部門は、それぞれの職務の範囲内で外国投資の促進、保護および管理における関連業務を担当するものとします。
県級以上の地方人民政府の関連部門は、法規制に従い、人民政府が決定した職務分掌に沿って、外国投資の促進、保護および管理に関連する業務を実施するものとします。同じレベル。
第8条外資系企業の従業員は、法律に従い、労働組合を設立し、労働組合活動を行い、正当な権利と利益を保護しなければならない。 外資系企業は、労働組合が関連する活動を行うために必要な条件を提供しなければならない。
第II章投資促進
第9条企業の発展を支援することに関するすべての国内政策は、法律に従って外資系企業に等しく適用されるものとする。
第10条外国投資に関する法律、規則、規則を策定する際には、外資系企業からのコメントや提案を適切に求めるものとする。
外国投資に関する規範文書および判断文書は、法律に従って適時に公開されるものとします。
第11条国は、外国投資のためのサービスシステムを確立し、完成させ、外国投資家および外資系企業に、法規制、政策および措置、投資プロジェクト情報およびその他の側面に関する協議およびサービスを提供するものとする。
第12条国は、投資面での国際交流と協力を強化するために、他の国、地域、国際機関との投資を促進するための多国間および二国間協力メカニズムを確立するものとする。
第13条国は、必要に応じて、経済特区を設立するか、特定の地域への外国投資に関するパイロット政策および措置を実施して、外国投資を促進し、開放を拡大することができる。
第14条国は、国民経済および社会開発の要件に従って、外国投資家が特定の産業、分野および分野に投資することを奨励および指導することができる。 外国人投資家および外資系企業は、法律、行政規則、または州議会の規定に従って優遇措置を受けることができます。
第15条国は、外資系企業が法律に従って基準の設定に平等に参加できることを保証し、基準設定に関する情報開示と社会的監督を強化するものとする。
国が策定した強制基準は、外資系企業にも同様に適用されるものとします。
第16条国は、外資系企業が公正な競争を通じて政府調達活動に参加できることを保証するものとする。 中国の領土内の外資系企業によって生産された製品および提供されたサービスは、政府調達において平等に扱われるものとします。
第17条外資系企業は、株式、社債その他の有価証券の公募等により資金調達を行うことができる。
第18条郡レベル以上の地方自治体は、法律、行政規則または地方規則の規定に従い、それぞれの法定当局内での外国投資の促進および促進に関する方針を策定することができる。
第19条すべてのレベルの人民政府およびその下の関連部門は、利便性、効率性および透明性の原則の下で、業務の処理手順を合理化し、効率を高め、政府サービスを最適化して、外国投資に提供されるサービスをさらに改善するものとする。
関連する管轄部門は、外国投資のガイドラインを作成および公開し、外国投資家および外資系企業にサービスと利便性を提供するものとします。
第III章投資保護
第20条国は、外国投資家による投資を収用してはならない。
特別な状況下では、国は法律に従って公益のために外国投資家による投資を収用または要求する場合があります。 そのような収用または要求は、法定手続きに従って行われるものとし、公正かつ合理的な補償が適時に与えられます。
第21条外国人投資家は、法律に従い、その拠出金、利益、キャピタルゲイン、資産処分による収入、知的財産権の使用料、合法的に取得した補償または補償、清算による収入などを内外に自由に譲渡することができます。 CNYまたは外貨での中国の領土。
第22条国は、外国投資家および外資系企業の知的財産権を保護し、知的財産権の保有者および関連する権利保有者の正当な権利および利益を保護するものとする。 知的財産権を侵害した場合、法定責任は法律に従って厳密に調査されるものとします。
外国投資の過程で、国は自由意志とビジネスルールに基づいて技術協力を奨励するものとします。 技術協力の条件は、公平性の原則に基づく交渉の際に、すべての投資当事者によって決定されるものとします。 管理部門またはそのスタッフは、管理手段による技術の移転を強制してはなりません。
第23条管理部門およびその職員は、職務の遂行中に知っている外国投資家または外資系企業の企業秘密を秘密に保ち、その秘密を他人に漏らしたり、違法に提供したりしてはならない。
第24条外国投資に関する規範文書を作成するにあたり、すべてのレベルの人民政府およびその関連部門は、法律および規制を遵守するものとします。 関連する法律や規制が利用できない場合、すべてのレベルの人民政府とその関連部門は、外資系企業の正当な権利と利益を損なうことも、追加の義務を課すことも、市場へのアクセスと撤退の条件を設定することも、外資系企業の通常の生産および運営活動に介入する。
第25条すべてのレベルの地方人民政府およびその関連部門は、外国投資家および外資系企業に対する政策コミットメントを厳格に守り、法律に従って締結されたすべての契約を履行するものとします。
国益または公益のために政策コミットメントまたは契約を変更する必要がある場合は、法定の権限および手続きに厳密に従い、関係する外国投資家または外資系企業は、法律に従ってそれによって生じた損失を補償するものとします。 。
第26条国は、外資系企業に対する苦情のメカニズムを確立し、外資系企業またはその投資家から報告された問題を適時に解決し、関連する政策措置を調整および改善するものとする。
外資系企業またはその投資家が、行政部門またはその職員の行政行為がその正当な権利および利益を侵害しているとみなす場合、外資系企業に対する苦情メカニズムを通じてその調整および解決を求めることができます。
外資系企業またはその投資家が、行政部門またはその職員の行政行為がその正当な権利および利益を侵害しているとみなす場合、外資系企業に対する苦情メカニズムを通じて調整および解決を求めることに加えて、申請することができます。行政審査、または行政訴訟を提起します。
第27条外資系企業は、商工会議所または協会に合法的に設立し、自主的に参加することができます。商工会議所は、法律、規則、およびその定款に従って関連する活動を行い、その会員の正当な権利と利益を保護するものとします。
第IV章投資管理
第28条外国投資家は、外国投資へのアクセスのためのネガティブリスト(以下「ネガティブリスト」という)によって禁止されている分野に投資してはならない。
ネガティブリストで制限されている分野については、外国人投資家はネガティブリストに記載されている投資条件に準拠するものとします。
ネガティブリストに含まれない分野は、国内投資と外国投資を一律に扱うことを原則として管理されます。
第29条外国投資の過程において、外国投資プロジェクトの検証と記録提出が必要とされる場合、国の関連規定に従わなければならない。
第30条外国人投資家が法律に従って免許が必要とされる産業または分野に投資する場合、関連する免許手続きは法律で規定されているように取り扱われるものとします。
法律または行政規則で別段の定めがない限り、関連する管轄部門は、国内投資と同じ条件および手順に基づいて、外国投資家によって提出された免許申請を審査するものとします。
第31条外資系企業の組織形態、制度的枠組みおよび行動基準は、中華人民共和国の会社法、中華人民共和国のパートナーシップ法およびその他の法律の規定に従うものとする。
第32条外資系企業は、生産及び運営活動を行うにあたり、法令及び行政規則に定める労働保護及び社会保険に関する関連規定を遵守し、法令及び行政規則に基づき、税務、会計、外国為替等を取り扱うものとします。州の関連規定であり、法律に従って関連する管轄部門によって実施される監督および検査の対象となるものとします。
第33条合併買収により中国領内の会社を買収する、またはその他の方法で事業の集中に参加する外国人投資家は、中華人民共和国の独占禁止法に規定されている事業の集中の審査の対象となる。中国。
第34条国は、外国投資情報報告システムを確立するものとする。 外国人投資家または外資系企業は、企業登録制度および企業信用情報宣伝制度を通じて、投資情報を商業部門に提出するものとします。
報告する外国投資情報の内容および範囲は、必要性の原則に基づいて決定されるものとします。 部門間の情報共有を通じて入手できる投資情報は、再度提出する必要はありません。
第35条国は、外国投資の安全審査システムを確立し、その下で、国家安全保障に影響を与える、または影響を与える可能性のある外国投資について安全審査を実施するものとする。
法律に基づく安全審査の決定は最終的なものとします。
第V章法的責任
第36条外国人投資家がネガティブリストで禁止されている分野に投資する場合、関連する管轄部門は、当該投資家に投資活動の停止、株式および資産の処分、またはその他の必要な措置を所定の期限内に行うよう命令するものとする。投資前の状態に戻す。 違法な利益がある場合、そのような利益は没収されるものとします。
外国人投資家の投資活動がネガティブリストに記載されているアクセス制限に関する特別な行政措置に違反した場合、関連する管轄部門は投資家に所定の期限内に訂正を行うよう命令し、前述の措置の要件を満たすために必要な措置を講じるものとします。 ; 外国人投資家が期限内に訂正を怠った場合は、前項の措置を講じるものとします。
外国人投資家の投資活動がネガティブリストの規定に違反する場合、当該投資家は、前XNUMX項に規定された措置の対象となることに加えて、法律に従って対応する法的責任を負うものとします。
第37条外国投資家または外資系企業が本規約の規定に違反し、外国投資情報報告システムの要求に応じて投資情報を報告しなかった場合、管轄商務部は所定の期限内に訂正を命じるものとする。 そのような修正が時間内に行われない場合、100,000人民元以上500,000人民元以下の罰金が課されるものとします。
第38条法律または規制に違反する外国投資家および外資系企業は、法律に従って関連部門による調査および措置の対象となり、国の関連規定に従って信用情報システムに含まれるものとする。
第39条管理部門の職員が、外国投資の促進、保護および管理に関連する業務中に、職務および権限を乱用したり、職務を怠ったり、個人的な利益のために過誤を行ったりした場合、またはその他、職務の遂行中に彼/彼女が知っている企業秘密は、法律に従って彼/彼女に罰則が課せられます。 犯罪が構成された場合、彼/彼女は刑事責任を問われます。
第VI章補足規定
第40条いずれかの国または地域が、投資に関して中華人民共和国に対して差別的な禁止または制限措置、またはその他の同様の措置を講じる場合、中華人民共和国は、実際の状況に照らして、当該国または地域に対して対応する措置を講じることができる。条件。
第41条銀行、証券、保険などの金融業界に投資する、または国が他の規定を有する中国の領土内の中国の領土内の証券市場および外国為替市場などの金融市場への投資を管理する外国投資家の場合、そのような規定が優先するものとします。
第42条この法律は1年2020月XNUMX日から施行される。中華人民共和国法(中外資合弁事業)、中華人民共和国法(完全外資系企業法)および中国法中外協力合弁事業に関する中華人民共和国は、同時に廃止されるものとします。
中国外資合弁事業に関する中華人民共和国法、完全外資系企業に関する中華人民共和国法、および中華人民共和国法に従って設立された外資系企業法の施行前の中国と外国の協同組合合弁事業については、本法の施行後XNUMX年間、元の組織形態およびその他の側面を保持することができます。 具体的な実施措置は、州議会によって策定されるものとする。