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中国の外国投資法(2019)

外国投資法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民会議

公布日 2019 年 3 月 15 日

発効日 2020 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 外国投資 会社法/会社法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国の外国投資法 中<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxXNUMXD><XNUMXxXNUMXD>人民人民共和国外商投<XNUMXxEXNUMX><XNUMXxBXNUMX><XNUMXxBXNUMX>道法
(13年15月2019日の第XNUMX回全国人民代表大会第XNUMX回大会で採択) (2019年3月15日第十三クリア全国人民代表大会二次会议通オーバー)
目次 ディレクトリ
第XNUMX章一般規定 第一章总则
第II章投資促進 二章投资
第III章投資保護 第三章投资保护
第IV章投資管理 第四章投资管理
第V章法的責任 第五章法律责任
第VI章補足規定 第六章附则
第XNUMX章一般規定 第一章总则
第1条中華人民共和国の外国投資法(以下「法」という)は、開放をさらに拡大し、積極的に外国投資を促進することを目的として、中華人民共和国の憲法に従って制定されたものです。 、外国投資家の正当な権利と利益を保護し、外国投資の管理を標準化し、全面的な開放の新しいパターンの形成を推進し、社会主義市場経済の健全な発展を後押しします。 第一条是了する一æ
第2条法律は、中華人民共和国の領土(「中華人民共和国」)内の外国投資に適用されるものとします。 第二条在中华人民共和国内(九简称中執内)的外商投资、用用本法。
法律の目的上、外国投資とは、以下の状況を含む、外国の自然人、企業、またはその他の組織(「外国投資家」)によって直接的または間接的に行われる投資活動を指します。 本法所称外商投资、是指外国的自然人、企业またはOrerО別組织(頂称外国投资者)直接または者間接在中密内行行的投资活π、容下列情形:
1.外国人投資家は、他の投資家と独立して、または共同で、中国の領土内に外資系企業を設立します。 (一)外国投资者単独オル者与パイ別投资者商在中禁内起立外商投资企业;
2.外国人投資家は、中国の領土内の企業の株式、株式、不動産株式、またはその他の同様の権利と利益を取得します。 (二)外国投资者取得中禁内企业的股份、股権利、财生成份额または者О別クラス見信用益;
3.外国人投資家は、独立して、または他の投資家と共同で、中国の領土内で新しいプロジェクトを開始するために投資を行います。 そして (三)外国投资者単独オル者与パイ別投资者商在中密内投资新建项目;
4.外国人投資家は、法律、行政規則、または州議会の規定で規定されているその他の方法で投資を行います。 (四)法律、行政法规または国务院规定的О他法的投资。
法律の目的上、外資系企業とは、中国の領土内で中国の法律に基づいて設立され、全体的または部分的に外国人投資家によって投資されている企業を指します。 本法所称外商投资企业、是指受または者部分由外国投资者投资、依照中国所中通内经登记注册立て立的企业。
第3条国は、開放という国家の基本方針を遵守し、外国投資家が中国の領土内で投資することを奨励するものとする。 第三条国家坚持対外投資投資投資投資资投資投資投資资者依法在中投資投資资。
国家は、高水準の投資の自由化と利便性に関する政策を実施し、外国投資を促進するメカニズムを確立および改善し、安定した、透明で、予見可能で、公平な市場環境を作り出すものとする。 国家的行高水平投资自由化政策化政策、建立和完善外商投资到来る机制、营造稳定、透明、可预期和処理竞勝的市场円境。
第4条国は、設立前の内国民待遇と外国投資のネガティブリストの管理システムを実施するものとする。 第四条内国民待待加负面清単管理制度。
前項の目的上、設立前の内国民待遇とは、投資アクセス段階で外国投資家とその投資に与えられる待遇を指し、国内の投資家に与えられる待遇よりも低くはない。 ネガティブリストとは、国が規定する特定の分野への外国投資へのアクセスに関する特別な行政措置を指します。 国家は、ネガティブリストを超えて外国投資に内国民待遇を与えるものとする。 前付所称投資前国民待敬、是指在投资統合入阶段给予外国投资者適用投資资不低定本国投资者適用投資资的待敬;所称负面清単、是指国家规定在住领域対外商投资实施的准入特别管理措施。国家对负面清单之外的外商投资、给予国民待遇。
ネガティブリストは、州議会によって、または州議会の承認を受けて発行されます。 负面清単由国务院ട面清単由国务院
中華人民共和国が締結または参加する国際条約または協定に基づいて、アクセスに関するより優遇措置が外国投資家に提供される場合、そのような条約または協定の関連規定が優先される場合があります。 中华人民共和国缔結または参加的国际条約、协定対外国投资者准入待政策有更にする惠规定的、可按照相関連规定执行。
第5条国は、法律に従い、中国の領土内での外国投資家の投資、収益、およびその他の正当な権利と利益を保護するものとします。 第五条国家依法保护外国投资者在中通内的投资、収益和発現他合法権利益。
第6条中国の領土内で投資活動を行う外国人投資家および外資系企業は、中国の法律および規制を遵守し、中国の安全を損なったり、公益を損なったりしてはならない。 第六条在中通内行投资活PIN的外国投资者、外商投资企业、今撃中国道法规、不得害害中国国家安全、损害社会公共利益。
第7条国務院の下での商業および投資の管轄部門は、職務分掌に従い、外国投資を促進、保護および管理するものとする。 国家評議会の下にある他の関連部門は、それぞれの職務の範囲内で外国投資の促進、保護および管理における関連業務を担当するものとします。 七条国务院商务主管部门、投资主管部门按照职责分工、開展外商投资優行、保护和管理作;国务院リン务主管部门、投资主管部门按照职责
県級以上の地方人民政府の関連部門は、法規制に従い、人民政府が決定した職務分掌に沿って、外国投資の促進、保護および管理に関連する業務を実施するものとします。同じレベル。 县级多地方人民政府有関連部门依照法规和本级人民政府确定的职责分工、開展外商投资加、保护和管理作。
第8条外資系企業の従業員は、法律に従い、労働組合を設立し、労働組合活動を行い、正当な権利と利益を保護しなければならない。 外資系企業は、労働組合が関連する活動を行うために必要な条件を提供しなければならない。 外商投资企业を起立工会組织、開展工会活PV、维护职工的合法権利益。外商投资企业
第II章投資促進 二章投资
第9条企業の発展を支援することに関するすべての国内政策は、法律に従って外資系企業に等しく適用されるものとする。 第九条外商投资企业依法平等主義目的国家投資企业
第10条外国投資に関する法律、規則、規則を策定する際には、外資系企業からのコメントや提案を適切に求めるものとする。 第十条制定与外商投资有関連性法、法规、规章、当采取的当法昇求外商投资企业的意见和建议。
外国投資に関する規範文書および判断文書は、法律に従って適時に公開されるものとします。 与外商投资有関連的规范性文件、公布书等、容当依法及時公布。
第11条国は、外国投資のためのサービスシステムを確立し、完成させ、外国投資家および外資系企業に、法規制、政策および措置、投資プロジェクト情報およびその他の側面に関する協議およびサービスを提供するものとする。 第十一条国家建立四外商投资服务分類、是外国投资者和外商投资企业挙法规、政策適用施、投资项目信息等方面的咨询和服务。
第12条国は、投資面での国際交流と協力を強化するために、他の国、地域、国際機関との投資を促進するための多国間および二国間協力メカニズムを確立するものとする。 第十二条国家与О別国家和地区、国际構成织建立多边、双边投资到進合作机制、加强投资领域的国际交流与合作。
第13条国は、必要に応じて、経済特区を設立するか、特定の地域への外国投資に関するパイロット政策および措置を実施して、外国投資を促進し、開放を拡大することができる。 第十三条国家投資購入、ここ立分经济臨、OR者在分地区、行外商投资试验性政策適用施、最適外商投资、扩大対外開放放放。
第14条国は、国民経済および社会開発の要件に従って、外国投資家が特定の産業、分野および分野に投資することを奨励および指導することができる。 外国人投資家および外資系企業は、法律、行政規則、または州議会の規定に従って優遇措置を受けることができます。 第十四条国家根入国民经济和社会
第15条国は、外資系企業が法律に従って基準の設定に平等に参加できることを保証し、基準設定に関する情報開示と社会的監督を強化するものとする。 第十五条国家越外商投资企业依法平等参与✓統合作作、强化✓親生成的信息公開和社会监督。
国が策定した強制基準は、外資系企業にも同様に適用されるものとします。 国家生産的强制性JPG准平等主義的外商投资企业。
第16条国は、外資系企業が公正な競争を通じて政府調達活動に参加できることを保証するものとする。 中国の領土内の外資系企業によって生産された製品および提供されたサービスは、政府調達において平等に扱われるものとします。 政府采购依法対外商投资企业在中建内生生産的品、提供的服务平等主義、政府采购依法対外商投资企业在中建内生生産的品、提供的服务平等主義。
第17条外資系企業は、株式、社債その他の有価証券の公募等により資金調達を行うことができる。 第十七条外商投资企业可依法通過公募ρ行股票、公募债券等证券和キン別法行行競资。
第18条郡レベル以上の地方自治体は、法律、行政規則または地方規則の規定に従い、それぞれの法定当局内での外国投資の促進および促進に関する方針を策定することができる。 第十八条县级以上地方人民政府的根価法、行政法规、地方性法规的规定、在法定権利限内受外商投资改善
第19条すべてのレベルの人民政府およびその下の関連部門は、利便性、効率性および透明性の原則の下で、業務の処理手順を合理化し、効率を高め、政府サービスを最適化して、外国投資に提供されるサービスをさらに改善するものとする。 第十九条別级人民政府アクセス比較部门測定当按照容、高効率、透明的原则、简化办事程序、提高办事効率、効率政府务服务、進行一できるだけ高外商投资服务ホール。
関連する管轄部門は、外国投資のガイドラインを作成および公開し、外国投資家および外資系企業にサービスと利便性を提供するものとします。 有関連主管部门測定当编制和公布外商投资指引、是外国投资者和外商投资企业挙服务和待。
第III章投資保護 第三章投资保护
第20条国は、外国投資家による投資を収用してはならない。 第二十条国家対外国投资者的投资不含行投資収用。
特別な状況下では、国は法律に従って公益のために外国投資家による投資を収用または要求する場合があります。 そのような収用または要求は、法定手続きに従って行われるものとし、公正かつ合理的な補償が適時に与えられます。 土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用、土地収用
第21条外国人投資家は、法律に従い、その拠出金、利益、キャピタルゲイン、資産処分による収入、知的財産権の使用料、合法的に取得した補償または補償、清算による収入などを内外に自由に譲渡することができます。 CNYまたは外貨での中国の領土。 第二十一条外国投资者在中禁内的出资、利润、资本資産益、资構成的利益、知识取得権许可使用费、依法获得的补偿、汇出。
第22条国は、外国投資家および外資系企業の知的財産権を保護し、知的財産権の保有者および関連する権利保有者の正当な権利および利益を保護するものとする。 知的財産権を侵害した場合、法定責任は法律に従って厳密に調査されるものとします。 第二十二条国家保护外国投资者和外商投资企业的知识権、保护知识的権利権利人和相関連権利人的合法権利益;対知识源権利権権行是、严格依法追思想法责任。
外国投資の過程で、国は自由意志とビジネスルールに基づいて技術協力を奨励するものとします。 技術協力の条件は、公平性の原則に基づく交渉の際に、すべての投資当事者によって決定されるものとします。 管理部門またはそのスタッフは、管理手段による技術の移転を強制してはなりません。 国家鼓コメント在外商投资過程中基在自愿原则和商业规则開展技果作。
第23条管理部門およびその職員は、職務の遂行中に知っている外国投資家または外資系企業の企業秘密を秘密に保ち、その秘密を他人に漏らしたり、違法に提供したりしてはならない。 第二十三条官机関連的答え职责オーバー程中知悉的外国投资者、外商投资企业的商业秘密、今依法予以保密、不得受露または非法向その他人奉。
第24条外国投資に関する規範文書を作成するにあたり、すべてのレベルの人民政府およびその関連部門は、法律および規制を遵守するものとします。 関連する法律や規制が利用できない場合、すべてのレベルの人民政府とその関連部門は、外資系企業の正当な権利と利益を損なうことも、追加の義務を課すことも、市場へのアクセスと撤退の条件を設定することも、外資系企業の通常の生産および運営活動に介入する。 第二十四条条级人民政府適用涉加外商投资的规范性文件、順定合法法规的规定;没有法、規制法规依存在、不得减损外商投资企业不得設定市场准入和退出条件、不得干预外商投资企业的常生的经营活π。
第25条すべてのレベルの地方人民政府およびその関連部門は、外国投資家および外資系企業に対する政策コミットメントを厳格に守り、法律に従って締結されたすべての契約を履行するものとします。 第二十五条地方四级人民市政策投資投資家、外商投资企业依法作出的政策承诺以依法订立的四合同。
国益または公益のために政策コミットメントまたは契約を変更する必要がある場合は、法定の権限および手続きに厳密に従い、関係する外国投資家または外資系企業は、法律に従ってそれによって生じた損失を補償するものとします。 。 因国家利益、社会公共利益購入転換政策承诺、合同約定的、これ依照法定評価下和程序行行、到依法対外国投资者、外商投资企业因受到的损失予以补偿。
第26条国は、外資系企業に対する苦情のメカニズムを確立し、外資系企業またはその投資家から報告された問題を適時に解決し、関連する政策措置を調整および改善するものとする。 第二十六条国家建立外商投资企て业投诉工作机制、購入時理外商投资企业orerО投资者良い的问题、协调完善相関連政策事施。
外資系企業またはその投資家が、行政部門またはその職員の行政行為がその正当な権利および利益を侵害しているとみなす場合、外資系企業に対する苦情メカニズムを通じてその調整および解決を求めることができます。 外商投资企业またはコメント业または甲投资者认是行政机関連する猿人员的行政行是行告争法権利益的、可通過外商投资企业投诉工作机制申请协调解决。
外資系企業またはその投資家が、行政部門またはその職員の行政行為がその正当な権利および利益を侵害しているとみなす場合、外資系企業に対する苦情メカニズムを通じて調整および解決を求めることに加えて、申請することができます。行政審査、または行政訴訟を提起します。 外商投资企业または认是资者认是行政机関連一致憳员的行政訴訟行政訴訟。
第27条外資系企業は、商工会議所または協会に合法的に設立し、自主的に参加することができます。商工会議所は、法律、規則、およびその定款に従って関連する活動を行い、その会員の正当な権利と利益を保護するものとします。 第二十七条外商投资企业可依法定和自愿参加商会、协会。商会、协会依照法法规和章程的规定開展相関連法、维护会员的合法権利益。
第IV章投資管理 第四章投资管理
第28条外国投資家は、外国投資へのアクセスのためのネガティブリスト(以下「ネガティブリスト」という)によって禁止されている分野に投資してはならない。 第二十八条外商投资准入负面清単规定禁止投资的领域、外国投资者不得投资。
ネガティブリストで制限されている分野については、外国人投資家はネガティブリストに記載されている投資条件に準拠するものとします。 外商投资准入负面清単规定限制投资的领域、外国投资者行行投资入当符合负面清単规定的条件。
ネガティブリストに含まれない分野は、国内投資と外国投資を一律に扱うことを原則として管理されます。 外商投资准入负面清単受信的领域、按照内外资一致的原则的施管理。
第29条外国投資の過程において、外国投資プロジェクトの検証と記録提出が必要とされる場合、国の関連規定に従わなければならない。 第二十九条外商投资需要办理投资项目核准、逸案的、按照国家有関連规定执行。
第30条外国人投資家が法律に従って免許が必要とされる産業または分野に投資する場合、関連する免許手続きは法律で規定されているように取り扱われるものとします。 第三十条外国投资者在依法需要確認许可的行业、领域通過行投资的、で当依法办理相関連许可手续。
法律または行政規則で別段の定めがない限り、関連する管轄部門は、国内投資と同じ条件および手順に基づいて、外国投資家によって提出された免許申請を審査するものとします。 有関連主管部门適用当按照与内资一致的条件和程序、审核外国投资者的许可申请、法律、行政法规許可有规定的無効。
第31条外資系企業の組織形態、制度的枠組みおよび行動基準は、中華人民共和国の会社法、中華人民共和国のパートナーシップ法およびその他の法律の規定に従うものとする。 第三十一条外商投资企业的構成织形式、構成业法》等法的规定。
第32条外資系企業は、生産及び運営活動を行うにあたり、法令及び行政規則に定める労働保護及び社会保険に関する関連規定を遵守し、法令及び行政規則に基づき、税務、会計、外国為替等を取り扱うものとします。州の関連規定であり、法律に従って関連する管轄部門によって実施される監督および検査の対象となるものとします。 第三十二条外商投资企业開展生生産经营活PIN、今襲法、規制法规有関連劳π保护、社会保险的规定、依照法、行政法规和国家有関連规定办理税収、会计、外汇等事部门依法属性的监督检查。
第33条合併買収により中国領内の会社を買収する、またはその他の方法で事業の集中に参加する外国人投資家は、中華人民共和国の独占禁止法に規定されている事業の集中の審査の対象となる。中国。 第三十三条外国投资者入购中国境内企业OR者以凌的参与经营者密的、反当依照《中华人民共和国反垄断法》的规定接受经营者事件审查。
第34条国は、外国投資情報報告システムを確立するものとする。 外国人投資家または外資系企業は、企業登録制度および企業信用情報宣伝制度を通じて、投資情報を商業部門に提出するものとします。 第三十四条国家建立外商投资信息报告制度。外国投资者またはオル者外商投资企业する当通オーバー企业登记系する以入企业信用信息公示系投資商务主管部门报送投资信息。
報告する外国投資情報の内容および範囲は、必要性の原則に基づいて決定されるものとします。 部門間の情報共有を通じて入手できる投資情報は、再度提出する必要はありません。 外商投资信息报告的内容和范围按照确有聞的原则确定;通過部门信息共享能够获得的投资信息、不得再行報报送。
第35条国は、外国投資の安全審査システムを確立し、その下で、国家安全保障に影響を与える、または影響を与える可能性のある外国投資について安全審査を実施するものとする。 第三十五条国家建立外商投资安全审查制度、対影响または者の影响国家安全的外商投资進行行安全审查。
法律に基づく安全審査の決定は最終的なものとします。 依法作出的安全审查决定是最终决定。
第V章法的責任 第五章法律责任
第36条外国人投資家がネガティブリストで禁止されている分野に投資する場合、関連する管轄部門は、当該投資家に投資活動の停止、株式および資産の処分、またはその他の必要な措置を所定の期限内に行うよう命令するものとする。投資前の状態に戻す。 違法な利益がある場合、そのような利益は没収されるものとします。 第三十六条外国投资者投资外商投资准入负面清単规定断投资的领域的、由有関連主管部门责令核投资活PL、限期XNUMX分股份、资有违法親的、没収违法価。
外国人投資家の投資活動がネガティブリストに記載されているアクセス制限に関する特別な行政措置に違反した場合、関連する管轄部門は投資家に所定の期限内に訂正を行うよう命令し、前述の措置の要件を満たすために必要な措置を講じるものとします。 ; 外国人投資家が期限内に訂正を怠った場合は、前項の措置を講じるものとします。 外国投资者的投资活PIN违反外商投资統合入负面清単规定的限制性入入特効率管理分類的、由有関連主管部门责令限期線前資规定投資理。
外国人投資家の投資活動がネガティブリストの規定に違反する場合、当該投資家は、前XNUMX項に規定された措置の対象となることに加えて、法律に従って対応する法的責任を負うものとします。 外国投资者的投资活PIN违反外商投资統合入负面清単规定的、外依投資前两カセット规定責任理外、今当投資法承任相決定的考え责任。
第37条外国投資家または外資系企業が本規約の規定に違反し、外国投資情報報告システムの要求に応じて投資情報を報告しなかった場合、管轄商務部は所定の期限内に訂正を命じるものとする。 そのような修正が時間内に行われない場合、100,000人民元以上500,000人民元以下の罰金が課されるものとします。 第三十七条外国投资者、外商投资企业违反本法规定、未按投資外商投资信息报告的的厳报送投资信息的、由商务主管部门责令事期XNUMX;逾期不説的、五十万元的的罚カセット。
第38条法律または規制に違反する外国投資家および外資系企業は、法律に従って関連部門による調査および措置の対象となり、国の関連規定に従って信用情報システムに含まれるものとする。 第三十八条対外国投资者、外商投资企业违反法律、法规的行是、由有関連部门依法查、適用按照国家有関連规定纳入信用信息系
第39条管理部門の職員が、外国投資の促進、保護および管理に関連する業務中に、職務および権限を乱用したり、職務を怠ったり、個人的な利益のために過誤を行ったりした場合、またはその他、職務の遂行中に彼/彼女が知っている企業秘密は、法律に従って彼/彼女に罰則が課せられます。 犯罪が構成された場合、彼/彼女は刑事責任を問われます。 第三十九条官机関連作人员在外商投资執行、保护和管理作中滥用职権利、ا忽职守、徇私舞不快的、OrrBar露、非法向他人挙职责オーバー程中知悉的商业秘密的、職成犯罪的、依法追業刑事责任。
第VI章補足規定 第六章附则
第40条いずれかの国または地域が、投資に関して中華人民共和国に対して差別的な禁止または制限措置、またはその他の同様の措置を講じる場合、中華人民共和国は、実際の状況に照らして、当該国または地域に対して対応する措置を講じることができる。条件。 第四十条任何国家または者地区在投资方面対中华人民共和国采取歧视性的禁止、限制する
第41条銀行、証券、保険などの金融業界に投資する、または国が他の規定を有する中国の領土内の中国の領土内の証券市場および外国為替市場などの金融市場への投資を管理する外国投資家の場合、そのような規定が優先するものとします。 第四十一条対外国投资者在中国境内投资银行业、证券业、保险业等金融行业、オル者在证券市场、外汇市场等金融市场
第42条この法律は1年2020月XNUMX日から施行される。中華人民共和国法(中外資合弁事業)、中華人民共和国法(完全外資系企業法)および中国法中外協力合弁事業に関する中華人民共和国は、同時に廃止されるものとします。 《中华人民共和国中外合资经营企业法》、《中华人民共和国外资企业法》、《中华人民公中外合作经营企业法》
中国外資合弁事業に関する中華人民共和国法、完全外資系企業に関する中華人民共和国法、および中華人民共和国法に従って設立された外資系企業法の施行前の中国と外国の協同組合合弁事業については、本法の施行後XNUMX年間、元の組織形態およびその他の側面を保持することができます。 具体的な実施措置は、州議会によって策定されるものとする。 本法前依照《中华人民民中外合资经营企业法》、《中华人民民公外资企业法》、《中华人民共和国中外合作经营企业法》組織原企业組み合わせ织形式等。