証券法は1998年に公布され、2004年、2005年、2013年、2014年、2019年にそれぞれ改正されました。 最新の改訂は1年2020月XNUMX日に発効しました。
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重要なポイントは次のとおりです。
1.この法律は、中国の領土内で国務院によって合法的に承認された株式、社債、預託証券およびその他の有価証券の募集および取引に適用されるものとします。(第2条)
2.中華人民共和国の国内市場秩序を乱し、国内投資家の正当な権利と利益を害する中華人民共和国外での有価証券の提供および取引は、本法の関連規定に従って取り扱われ、法的責任を追及するものとします。 (第2条)
3.証券業の運営・運営は、銀行・信託・保険業の運営・運営から分離し、証券会社は、国の定めるところを除き、銀行・信託・保険業とは別に設立する。 。 (第6条)
4.国務院の証券規制当局は、法律に従い、国の証券市場を一元的かつ統一的に監督および管理するものとする(第7条)。
5.証券の公募は、法令及び行政規則に定める基準を満たし、法律に基づき、国務院の証券規制当局または国務院の権限を有する当局に登録されなければならない。(第9条)
6.新株の新規株式公開(IPO条)を有する会社は、以下の条件を満たすものとします。(1)健全で機能的な組織構造を有している。 (2)持続可能な運用能力を備えている。 (3)直近4年間の財務会計報告書について明確な意見を述べた監査報告書は発行されていない。 (5)発行者またはその支配株主または実際の管理者は、過去12年間、汚職、賄賂、財産の侵害、財産の横領、または社会主義市場の経済秩序の乱れの犯罪を犯していない。 (XNUMX)国務院の承認を得て国務院の証券規制当局が定めるその他の条件(第XNUMX条)
7.公開された有価証券は、法律に基づいて設立された証券取引所に上場および取引されるか、国務院が承認したその他の国の株式取引所で取引されるものとします(第37条)。
8.証券取引の内部情報にアクセスできるインサイダー、または内部情報を不法に入手したインサイダーは、そのような内部情報を証券取引活動に利用することを禁じられています。
9.有価証券が公に提供され、国内外で取引される場合、情報開示義務のある当事者によって海外に開示された情報は、同時に中国国内で開示されるものとする。(第78条)
10.海外の証券規制当局は、中華人民共和国の領土内で直接調査、証拠収集およびその他の活動を行ってはなりません。 国家評議会の証券規制当局および国家評議会の管轄部門の同意なしに、いかなる事業体または個人も、承認なしに海外に証券事業活動に関連する文書または資料を提供することはできません。(第177条)
11.国内企業が直接的または間接的に海外で証券を提供する場合、または海外で取引するために証券を上場する場合、企業は国務院の関連規定を遵守するものとします(第224条)。