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中国のマネーロンダリング防止法(2006年)

マネーロンダリング防止法

法律の種類 法律

発行機関 全国人民代表大会常任委員会

公布日 2006 年 10 月 31 日

発効日 2007 年 1 月 01 日

有効性ステータス 有効な

アプリケーションの範囲 全国の

トピック) 銀行と金融 刑法

編集者 CJオブザーバー

中華人民共和国のマネーロンダリング防止法
(第24回全国人民代表大会常任委員会第10回会期採択)
目次
第XNUMX章一般規定
第II章マネーロンダリング防止に関する監督と管理
第III章マネーロンダリング防止のための金融機関の義務
第IV章マネーロンダリング防止に関する調査
第V章マネーロンダリング防止に関する国際協力
第VI章法的責任
第XNUMX章補足規定
第XNUMX章一般規定
第1条マネーロンダリングの防止、財政秩序の維持、マネーロンダリング犯罪等の犯罪の抑制を目的として、現行法を制定します。
第2条本法にいう「マネーロンダリング防止」とは、本法の規定に従い、マネーロンダリング行為を防止し、隠蔽または偽装する行為をいいます。薬物犯罪、ギャングランドの性質の組織化された犯罪、テロの犯罪、密輸の犯罪、腐敗または賄賂の犯罪、金融管理秩序を混乱させる犯罪、金融詐欺の犯罪などから発生する犯罪収益の源泉と性質。 。
第3条中華人民共和国の領土内に設立された金融機関またはマネーロンダリング防止の義務を果たす特別な非金融機関は、法律に基づく関連する予防および監督措置を採用し、顧客のアイデンティティを確立および改善するものとする。識別システム、顧客の身分証明書と取引記録の保存システム、多額取引と疑わしい取引の報告システム、およびそれぞれのマネーロンダリング防止義務を果たします。
第4条国家評議会のマネーロンダリング防止の管轄部門は、全国のマネーロンダリング防止の監督と管理に責任を負うものとする。 州議会の下にある関連部門および機関は、それぞれの機能および義務の範囲内で、マネーロンダリング防止の監督および管理の義務を果たすものとします。
国家評議会のマネーロンダリング防止の管轄部門、国家評議会の下の関連部門および機関、および司法機関は、マネーロンダリング防止作業において互いに協力するものとします。
第5条法律に基づくマネーロンダリング防止の義務および機能の遂行中に取得された、クライアントの身分証明書または取引情報は、秘密にされなければならない。 前述の情報は、関連する法律の規定で認められていない限り、いかなる団体または個人にも提供することはできません。
マネーロンダリング防止の管轄部門、またはマネーロンダリング防止機能を実行する際に法の下でマネーロンダリング防止の監督および管理の義務を負うその他の部門または機関によって取得された、クライアントの身分証明書および取引情報。義務は、マネーロンダリング防止のための行政調査でのみ使用されるものとします。
現行法に従って司法機関によって取得されたクライアントの身元資料および取引情報は、マネーロンダリング防止に関する刑事訴訟でのみ使用されるものとします。
第6条マネーロンダリング防止義務を負う機関または機能者による法律に基づく多額取引または疑わしい取引に関する報告書の提出は、法律によって保護されるものとします。
第7条いかなる事業体または個人もマネーロンダリング活動を発見した場合、それをマネーロンダリング防止の管轄部門または公安機関にチップする権利を有します。 チップオフを受け入れる臓器は、チップオフメーカーとチップオフされた内容の機密を保持するものとします。
第II章マネーロンダリング防止に関する監督と管理
第8条国家評議会のマネーロンダリング防止の管轄部門は、全国のマネーロンダリング防止作業を組織および調整し、マネーロンダリング防止基金の監督を担当し、関連する金融のマネーロンダリング防止規則を策定するものとします。機関自体または州議会の下の関連する金融規制機関と協力して、金融機関によるマネーロンダリング防止義務の履行に関する監督および調査を実施し、その機能および義務の権限制限内での疑わしい取引を調査し、履行する法律または州議会によって規定されたマネーロンダリング防止のその他の義務および機能。
州議会のマネーロンダリング防止のために管轄部門によって派遣された機関は、州議会のマネーロンダリング防止のために管轄部門によって承認されたそれぞれの権限制限内で、反マネーロンダリングのパフォーマンスに関する監督と検査を行うものとします。金融機関によるロンダリング義務。
第9条国務院の関連する金融監督および管理機関は、それぞれの監督および管理の下にある金融機関のマネーロンダリング防止規則の策定に参加し、マネーロンダリング防止の内部管理システムを確立および改善することを要求するものとする。法律または州議会によって規定されているマネーロンダリング防止の他の義務と機能を果たします。
第10条国家評議会のマネーロンダリング防止管轄部門は、多額取引および疑わしい取引に関する報告の受理および分析を担当するマネーロンダリング防止情報センターを設立し、分析結果を管轄部門に報告するものとする。関連規定に照らして州議会のマネーロンダリング防止、および州議会のマネーロンダリング防止のための管轄部門によって規定されたその他の機能および義務を果たします。
第11条マネーロンダリング防止基金を監督する義務と機能を果たすために、州議会のマネーロンダリング防止の管轄部門は、支援を提供する州議会の関連部門および機関から必要な情報を収集することができる。
州議会のマネーロンダリング防止の管轄部門は、定期的にマネーロンダリング防止作業を州議会の関連部門および機関に回覧するものとします。
第12条税関は、個人が所持する現金または秘密証券が所定の金額を超えていると判断した場合、適時にマネーロンダリング防止のために管轄部門に報告しなければならない。
前項で回覧される金額の基準は、税関総局と協力して、国家評議会のマネーロンダリング防止の管轄部門によって規定されるものとする。
第13条マネーロンダリング防止の管轄部門または法律に基づいてマネーロンダリング防止の監督および管理の義務を負うその他の部門または機関が、マネーロンダリングの犯罪に関与する取引を発見した場合、それを調査機関に報告するものとします。時間。
第14条国務院の関連する金融監督管理機関が、新金融機関の設立または金融機関の支店または支部の設立の審査および承認を行う場合、それは、反新機関のマネーロンダリングであり、現行法の規定に従わない設立の申請を承認することはできません。
第III章マネーロンダリング防止のための金融機関の義務
第15条金融機関は、本法の規定に従い、マネーロンダリング防止のための内部統制システムを確立し、改善するものとし、その本人は、マネーロンダリング防止のための内部統制システムの効果的な実施に責任を負うものとする。 。
金融機関は、マネーロンダリング防止の特別機関を設立するか、マネーロンダリング防止を担当する内部部門を指定するものとします。
第16条金融機関は、関連規定に従い、顧客の身元確認システムを確立するものとする。
金融機関が顧客と取引関係を結んだり、現金送金、現金転換、請求書の支払いなどのXNUMX回限りの金融サービスを所定の金額を超えて提供する場合、顧客は本物で効果的な身分証明書またはその他の証明書を提示する必要があります。身元証明文書、および関連する検証と登録を行います。
顧客が代理人に代わって取引の処理を委託する場合、関連する金融機関は、代理人と本人の両方の身元証明書またはその他の身元証明書文書の検証と登録を同時に行うものとします。
金融機関が顧客と個人保険または信託の取引関係を確立する場合、契約上の受益者が顧客自身でない場合、金融機関は、受益者の身分証明書またはその他の身分証明書の確認および登録を行うものとします。 。
金融機関は、身元を明らかにしたり、匿名または仮名のアカウントを確立したりしないクライアントにサービスを提供したり、取引を行ったりすることはできません。
金融機関は、顧客の身元資料の信憑性、有効性、または完全性について疑問がある場合、顧客の身元を再度確認するものとします。
事業体または個人が金融機関と取引関係を確立する場合、またはXNUMX回限りの金融サービスの提供を要求する場合は、本物の効果的な身分証明書またはその他の身分証明書を提供するものとします。
第17条金融機関が第三者を通じて顧客の身元を証明する場合、本法に定めるところにより、第三者が顧客の身元を明らかにするための措置を講じていることが保証されるものとする。 第三者が本法に定める顧客の身元確認の措置を講じなかった場合、金融機関は、顧客の身元を明らかにする義務を履行しなかった場合の責任を負うものとします。
第18条金融機関は、顧客の身元の明確化を行う際に、必要に応じて、公安機関や産業商務省などの部門に関連する身元情報を確認することができる。
第19条金融機関は、顧客の身分証明書および取引記録の保存システムを確立するものとする。
ビジネス関係が存在する間、変更されるクライアントのID資料は、時間内に更新されるものとします。
取引関係または取引の終了後、関連するクライアントの身分証明書またはクライアントの取引情報は、少なくとも5年間保持されるものとします。
金融機関が破産または解散した場合、関連する顧客の身分証明書および取引記録を、州議会の関連部門によって指定された機関に転送するものとします。
第20条金融機関は、関連規定に照らして、多額取引及び疑わしい取引の報告制度を実施しなければならない。
金融機関が取り扱う単一の取引または所定の期限内に蓄積された取引が所定の金額を超えた場合、または疑わしい取引が見つかった場合は、マネーロンダリング防止情報センターに適時に報告するものとします。
第21条金融機関が顧客の身元確認システムおよび顧客の身元資料および取引記録の保存システムを確立するための具体的な措置は、州議会のマネーロンダリング防止のための管轄部門が州議会の下の関連する金融監督および管理機関。 金融機関による多額の取引および疑わしい取引を報告するための具体的な措置は、州議会のマネーロンダリング防止のための管轄部門によって策定されるものとします。
第22条金融機関は、マネーロンダリング防止の防止と監督の要件に照らして、マネーロンダリング防止のトレーニングとドラムビートを実施するものとします。
第IV章マネーロンダリング防止に関する調査
第23条国務院のマネーロンダリング防止管轄部門またはその地方派遣機関が疑わしい取引を発見した場合、調査および検証が必要な場合、それは支援を提供する関連金融機関の調査を実施することができ、関連する書類や資料を忠実に提供します。
疑わしい取引の調査については、2人以上の調査員が存在し、州議会または州レベルで派遣された機関のマネーロンダリング防止のために管轄部門によって作成された法的証明書と調査通知を提示するものとします。 。 調査員が2名未満の場合、または関連する法的証明書または調査通知が表示されない場合、調査の対象となる金融機関は調査を拒否する権利を有します。
第24条疑わしい取引の調査については、関係捜査官は、関係金融機関の関係者に関連情報を照会することができます。
照会のために筆記録を作成し、照会対象者と照合するものとします。 筆記録に記載漏れや誤りがあった場合は、お問い合わせいただいた方が補足・訂正をお願いする場合があります。 照会された人は、写しが誤りであることを確認した後、署名または封印をしなければなりません。 また、関連する調査員は、署名をトランスクリプトにレンダリングする必要があります。
第25条調査中に更なる調査が必要な場合、調査官は、州議会のマネーロンダリング防止のための管轄部門の長または州レベルで派遣された機関の承認を得て、関連する機関に相談し、コピーすることができる。照会された機関または個人のアカウント情報、取引記録、およびその他の関連資料。転送、隠蔽、洗練、または破棄される可能性のある文書または資料を封印する場合があります。
調査員が書類や資料を封印する場合は、調査対象の金融機関の関係者とその場でチェックアウトし、チェックリストを複製して作成し、調査員と金融機関の担当者の署名または封印を行うものとします。その場での機関がレンダリングされます。 XNUMX部は金融機関に送付し、もうXNUMX部は参照用に関連ファイルに添付します。
第26条マネーロンダリングの疑いが調査時にまだ解決できない場合、その事件は直ちに管轄の調査機関に報告されなければならない。 クライアントが調査に関係する口座資本を外国に移転することを要求する場合、国家評議会のマネーロンダリング防止のための管轄部門の長の承認を得て、一時的な凍結措置を採用することができます。
調査機関は、事件を受理した後、前項の規定により、一時的に凍結した資本をさらに凍結するか否かを適時に決定しなければならない。 資本の凍結を継続する必要があると判断した場合は、刑事訴訟法の規定により凍結措置を講じるものとする。 資本をこれ以上凍結する必要がないと判断した場合は、直ちに州議会のマネーロンダリング防止担当部門に通知し、州議会は直ちに関連する金融機関に凍結解除を通知するものとします。
一時的な凍結は48時間を超えてはなりません。 金融機関は、国務院のマネーロンダリング防止の管轄部門の要件に従って一時的な凍結措置を採用してから48時間以内に調査機関から凍結の継続に関する通知を受け取らなかった場合、直ちに凍結を解除するものとします。
第V章マネーロンダリング防止に関する国際協力
第27条中華人民共和国は、中国が締結または加盟した国際条約に照らして、または平等と互恵の原則に従って、マネーロンダリング防止に関する国際協力を実施するものとする。
第28条国家評議会のマネーロンダリング防止の管轄部門は、国家評議会の承認に従い、中国政府を代表して、外国政府および関連する国際機関とマネーロンダリング防止協力を行い、関連する情報および資料を交換するものとする。法の下で海外のマネーロンダリング防止機関とのマネーロンダリング防止に関与している。
第29条マネーロンダリングの犯罪の調査のための司法支援は、関連法の規定に従って司法機関によって行われるものとする。
第VI章法的責任
第30条マネーロンダリング防止の管轄部門またはマネーロンダリング防止の監督および管理の機能および義務を遂行するその他の部門または機関のいずれかの機能が以下の状況のいずれかにある場合、行政処分は法律に基づいて課されるものとする。 :
(1)関連規定に違反して、検査、調査、または一時的な凍結措置の採用。
(2)マネーロンダリング防止作業でアクセスできる、国家機密、企業秘密、または個人のプライバシーを漏らすこと。
(3)関連規定に違反して、関連機関および職員に行政処分を課すこと。 または
(4)法律に基づく義務および機能の遂行を怠る行為をすること。
第31条金融機関が次のいずれかの行為をした場合、国務院のマネーロンダリング防止管轄部門またはその権限を与えられた地方都市レベル以上の派遣機関は、期限内に訂正を命じるものとする。 状況が深刻な場合は、関連する金融監督および管理機関に、関連する金融機関に、直接責任のある会長、上級管理職、または法律に基づいて直接責任を負うその他の人物に懲戒処分を与えるように命令するように助言するものとします。
(1)関連規定に従ってマネーロンダリング防止の内部統制システムを確立していない。
(2)マネーロンダリング防止のための特別な機関を設立しなかった、またはマネーロンダリング防止を担当する内部部門を指定しなかった。 または
(3)関連規定に従って従業員へのマネーロンダリング防止トレーニングを実施しなかった。
第32条金融機関が以下のいずれかの状況にある場合、州議会のマネーロンダリング防止の管轄部門または地方都市レベル以上でその権限を与えられた派遣機関は、修正を命じるものとする。 深刻な状況の場合、金融機関には20万元から000万元までの罰金が科され、直接責任のある会長であるシニアには50万元から000万元までの罰金が科せられる。マネージャーまたは直接責任を負うその他の人物:
(1)関連規定に従ってクライアントの身元を証明する義務を果たさないこと。
(2)関連規定に従ってクライアントの身分証明書および取引記録を保存しなかった場合。
(3)関連規定に従い、多額取引または疑わしい取引について関連する報告を行わなかった場合。
(4)身元の明確化に失敗した、または匿名アカウントまたは仮名アカウントを確立したクライアントとの取引。
(5)関連する機密規定に違反する、または関連する情報を漏らす。
(6)マネーロンダリング防止の検査または調査を拒否または遅らせること。 または
(7)調査資料の提供を拒否する、または故意に虚偽の資料を提供する。
金融機関が上記の行為のいずれかを行い、マネーロンダリングの結果となった場合、金融機関に500万元から000万元までの罰金、5万元の罰金が科せられます。直接責任のある会長、上級管理職、またはその他の直接責任者には、最大000元が課せられます。 状況が深刻な場合、マネーロンダリング防止の管轄部門は、関連する金融監督および管理機関に、金融機関に是正のために事業を停止するか、事業許可を取り消すように命令するように助言することができます。
前のXNUMXつの段落に規定されているように、直接責任のある会長、上級管理職、または金融機関に直接責任を負うその他の人物に関して、マネーロンダリング防止の管轄部門は、関連する金融監督および管理機関に金融機関に次のことを命じるように助言することができます。それに懲戒処分を与えるか、ポストを保持するための彼の資格を取り消し、彼がいかなる金融業務にも従事することを禁止します。
第33条誰かが現行法の規定に違反し、それにより犯罪が構成された場合、その者は法に基づく刑事責任の対象となる。
第XNUMX章補足規定
現行法にいう第34条「金融機関」とは、政策銀行、商業銀行、信用組合、貯蓄銀行、信託投資会社、証券会社、先物仲介会社、保険会社等を指します。そして、財政的事業に従事するための州議会の反マネーロンダリングのために管轄部門によって公表されました。
第35条マネーロンダリング防止の義務を履行する特別非金融機関の範囲、その特定のマネーロンダリング防止義務、および特別非金融機関の監督および管理のための特定の措置は、管轄者によって策定されるものとする。州議会の関連部門と連携した州議会のマネーロンダリング防止部門。
第36条テロ活動に関与している疑いのある基金に対する監督は、現行法に従うものとする。 この点に関して他の規定がある場合、そのような規定が優先するものとします。
第37条現在の措置は、1年2007月XNUMX日から発効するものとする。

この英語の翻訳は、中国全国人民代表大会の公式ウェブサイトからのものです。 近い将来、私たちが翻訳したより正確な英語版が中国法ポータルで利用できるようになります。