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SharpCorpv。GuangdongOPPOMobile Telecommunications Co Ltd

夏普商業、赛恩倍吉日本特許OPPO公司、OPPO深圳公司管管重专利许可纠纷管辖免异议二审民事裁定书

裁判所 最高人民法院

ケース番号 (2020)Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 517

決定日 2021 年 8 月 19 日

裁判所レベル 最高人民法院

裁判手続き XNUMX番目のインスタンス

訴訟の種類 民事訴訟

ケースの種類 シミュレーション例

トピック) 司法制度 特許法

編集者 ヤンル・チェン陈彦茹

16年2020月2020日、深セン中級裁判所は、広東OPPO Mobile Telecommunications CoLtdv。SharpCorp。(03)Yue 689 Min Chu No. 2020((03)粤689民初XNUMX号)で判決を下し、それを確認しました。関連する特許のグローバルロイヤルティ率を設定する管轄権を持っていました。

19年2021月2020日、中国の最高人民法院は最終決定(517)Zui Gao Fa Zhi Min Xia Zhong No. 2020((517)最高法知民辖终XNUMX号)を下し、第一審裁判所がグローバルSEPレートを設定します。

I.ケースの背景

19年2019月XNUMX日、中国最大の携帯電話メーカーのXNUMXつであるGuangdong OPPO Mobile Telecommunications Co Ltd(以下「OPPO」)は、日本企業であるSharp Corporation(以下「Sharp」)と、所有する標準の必須特許のライセンスについて交渉しました。特許ライセンス契約交渉中のシャープによる。

2020年XNUMX月、シャープは日本の東京地方裁判所にOPPOの製品に対する特許侵害訴訟を提起し、司法上の差止命令を要求した。

2020年XNUMX月、シャープはドイツで同様の特許侵害訴訟を提起しました。

25年2020月XNUMX日、OPPOは深セン中級人民法院(「深圳裁判所」)でシャープに対して訴訟を起こし、シャープがFRAND原則に違反していることを確認し、関連特許のライセンス条件を決定するよう裁判所に要請しました。

シャープは、中国の訴訟において裁判所の管轄権に異議を唱え、深センの裁判所には紛争の管轄権がないと主張した。

シャープは、不法行為が行われた場所、不法行為の結果が発生した場所、および被告の居住地はいずれも中国本土にないと主張した。 中国民事訴訟法(CPL)の第28条に従い、この不法行為紛争は中国の裁判所の管轄に該当しませんでした。

シャープはまた、自社の特許のグローバルライセンス条件も深セン裁判所の管轄外であると考えており、深セン中級裁判所がグローバル特許ライセンス条件を決定することに同意しませんでした。

16年2020月XNUMX日、深セン裁判所は、シャープの管轄権の異議を却下する判決を下し、この訴訟については確固たる管轄権を有していると判断しました。

II。 裁判所の見解

  1. 特許紛争は中国と適切な関係があります

CPLの第265条に従い、「契約が締結されている場合、または中華人民共和国の領土内で行われた場合、訴訟の対象は中華人民共和国の領土内にあるか、被告は中華人民共和国の領土内に差し押さえ可能な財産を持っているか、被告は代表者を持っています中華人民共和国の領土内の事務所、契約が署名または履行された場所、訴訟の主題が置かれている場所、差し押さえ可能な財産が置かれている場所、不法行為が発生している場所、または所在する駐在員事務所が訴訟を管轄する可能性があります。」

したがって、標準必須特許ライセンス紛争は、典型的な契約紛争でも不法行為紛争でもありませんが、ライセンス対象の場所、特許が実施される場所、契約が署名される場所、および契約が履行される場所は、管轄権を決定する際にも考慮されます。 このアプローチは、標準必須特許ライセンス紛争が中国と適切に関係しているかどうかを判断するために不可欠です。

上記の場所のXNUMXつが中国国内にある限り、事件は中国と適切な関係があると見なされるべきであり、したがって中国の裁判所が事件を管轄します。

裁判所は次のように判断しました。

(1)OPPOは中国企業であり、その生産および研究開発活動はすべて中国で行われており、中国が当該特許が実施されている場所であることを示しています。

(2)シャープは、中国に本籍を持たない外国企業ですが、中国で登録された特許の特許権者であるため、中国での所有権を有しています。 したがって、中国は訴訟の主題が置かれている場所であり、訴訟の主題であり、差し押さえ可能な財産が置かれている場所です。

要約すると、前述の接続場所はすべて中国国内にあります。 したがって、この訴訟は中国と適切な関係があり、この訴訟では中国の裁判所が管轄権を有します。

  1. 中国の裁判所にとって、関連する特許のグローバルなライセンス条件を聞く方が便利です。

第一に、契約上の合意に照らして、中国の両当事者によって交渉および署名された特許ライセンス契約には、関連する特許のグローバルなライセンス条件が含まれていました。 したがって、中国の裁判所は中国国内のライセンス条件にのみ影響を与えることができるというシャープの主張は、両当事者間で交渉されたライセンス契約の目的と矛盾していました。

第二に、この事件に関係するOPPO製品は、主に中国で製造され、販売されました。

OPPOによって提供された証拠によると、製品は、被告が裁判所に訴訟を起こすことを選択した国、すなわち日本とドイツよりも中国でより多く販売されました。

たとえば、31年2019月0.21日現在、OPPOの売上高はヨーロッパと日本でそれぞれ0.07%と71.08%しか占めていませんが、中国(台湾地区を含む)では31%を占めています。 たとえば、2019年71.08月0.21日現在、OPPOの売上高は中国(台湾地域を含む)で0.07%を占めていますが、ヨーロッパと日本ではそれぞれXNUMX%とXNUMX%しか占めていません。

明らかに、この事件は中国と最も密接な関係がありました。 中国の裁判所にとって、この訴訟に関係する標準必須特許の原告の実施を見つけることは、より便利で直接的なことでした。

最後に、中国の裁判所によるグローバルレートの判決は、全体的な効率の向上に役立ちます。このアプローチは、本質的にXNUMXつの当事者間の紛争を解決し、異なる国のXNUMXつの当事者間の複数の訴訟を効果的に回避し、 FRAND原則。

III。 私たちのコメント

この訴訟は、中国の裁判所が標準必須特許の世界的な割合について明確に管轄権を宣言したのは初めてであり、2020年の深セン中級裁判所のXNUMXつの主要な知的財産司法保護革新訴訟のXNUMXつにも選ばれました。

多くの中国の学者は、この事件が「国際的な知的財産規則の信奉者」から「国際的な知的財産規則の指導者」への中国の変革を促進する上で非常に重要であると信じています。

長い間、中国の中核ハイテク企業は、海外の特許権者によって開始された特許訴訟に直面してきました。 外国の特許権者は、市場シェアが極端に低い国の外国の裁判所が全体的な市場レートを決定できるように、最初に故意に外国の裁判所に訴訟を提起しました。 この慣行は、市場シェアが高い中国の裁判所の管轄権を排除または悪影響を与えるだけでなく、中国の司法主権および世界的な競争における主要産業の戦略的利点を著しく損なう。

深センの裁判所は、標準必須特許紛争における管轄権の異議申し立ての審査方法を確立しました。 つまり、裁判所は、標準必須特許ライセンス紛争の特徴を十分に考慮する必要があります。 裁判所は、単に不法行為と見なすのではなく、「より便利な裁判所の原則」に基づいて判断を下し、判決の管轄権を明確にする必要があります。

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