寄稿者 趙景, ハイランズ法律事務所. 中国税関に関するその他の投稿については、クリックしてください。 こちら.
商品の原産地とは、商品が生産された国のことを指し、商品の「国籍」とも言えます。
商品の原産地を決定する基準は原産地規則として知られています。 他国と同様に、中国は原産地規則を特恵原産地規則と非特恵原産地規則の XNUMX つの主要なカテゴリーに分類しています。
1. 優先原産地規則
このような規則は通常、二国間または多国間協定で規定され、そのような協定の加盟国間でのみ適用されます。 現在、中国は対応する特恵原産地規則を伴う19の自由貿易協定に署名している。
優先原産地規則には次の XNUMX つの基準が含まれます。
(1) 完全に取得された基準
これは、加盟国の領土内で収穫された農産物や鉱物製品など、輸入品がすべて協定加盟国で入手または生産されたものであることを意味します。
(2) 実質的な変革基準
これは、次の XNUMX つの主要なシナリオをカバーします。
まず、非加盟国由来の材料は輸出加盟国内で製造および加工されるため、商品の関税分類にも影響を与える可能性があります。
第二に、加盟国での加工および生産から生じる商品の付加価値部分は、商品の無償船上(FOB)価格の一定割合を満たします。
第三に、商品の本質的な特徴を与える主要な製造プロセスは、加盟国の領土内で行われます。
2. 非優先原産地規則
非特恵原産地規則とは、国自体が決定し、国内法によって指定される原産地規則です。
「WTO 調和非特恵原産地規則」は現在交渉中です。 これが施行されれば、WTO加盟国は、各国の国内法によって定められた非特恵原産地規則に代わる、調和のとれた非特恵原産地規則を採用することになる。
寄稿者: 趙景
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