2023 年 XNUMX 月、中国の北京インターネット裁判所は、AI が生成した画像の著作権は作者にあるとの判決を下しました (リー対リュー (2023)ジン0491ミンチュNo.11279).
24 年 2023 月 XNUMX 日、原告のリーはオープンソース ソフトウェア Stable Diffusion を使用してプロンプトベースの入力を通じて画像を作成し、その後その画像をソーシャル メディアで共有しました。
2年2023月XNUMX日、被告のリューは、原告のAIが生成した画像を詩のイラストとして使用し、ソーシャルメディアアカウントに投稿した。
原告の李氏は、被告の劉氏が透かしを除去して画像を無断使用したことで、著作権の帰属権とインターネット上で画像を広める権利を侵害したとして、北京インターネット裁判所に訴訟を起こした。このため、李氏は経済的損失の補償と正式な謝罪を求めた。
この訴訟には主に 3 つの問題が含まれています。1 つは、AIGC が生成した画像が著作物であるかどうか、著作物である場合はどのような種類の著作物であるかということです。第二に、原告が画像の著作権を所有しているかどうか。第三に、被告による画像の使用が侵害にあたるかどうか、また被告が法的責任を負うべきかどうかです。
この場合、原告は、プロンプトを入力し、関連するパラメーターを調整することによって初期画像を取得し、その後、プロンプトを追加し、パラメーターを変更することによって画像の適応と改良を続け、最終的に問題の画像を取得しました。
27年2023月XNUMX日、北京インターネット裁判所は、本件のAI生成画像には独創性があり、著作権法に基づく著作物として保護されるべきであるとの第一審判決を下した。
裁判所は、画像の生成過程には原告の美的選択と個人的な判断が反映されていると判示した。原告は、構想から最終的な選択に至るまで、画像の作成に知的努力を費やしました。したがって、この画像はオリジナルであり、作者の知的成果を表していると考えられました。
貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム