この覚書は、訴訟・調停・訴訟(LML)の枠組みを通じた一帯一路構想(BRI)の文脈における国際商事紛争の管理に関する協力に関する覚書(以下、「MOU」、通过诉中)を指す。调解框架管理“一带一路”倡议背景下国际商事争议の合作谅解备忘录)。
このMOUの特徴を説明すると、 シンガポール最高裁判所、 以下の通り。
- シンガポール国際商事裁判所(「SICC」)と中国国際商事裁判所(「CICC」)は、覚書に従って、それぞれBRI国際商事紛争を管理するためのLMLフレームワークを開発および実施します。
- 各裁判所が開発および実装する LML フレームワークには、次のような顕著な特徴があります。
- 訴訟管理会議は、裁判所が手続き手順(該当する場合、裁判所の判決、訴訟管理覚書または通知の形式など)を決定し、タイムリーかつコスト効率の高い管理および解決のための指示を与えるために招集される場合があります。紛争;
- 裁判所は、紛争当事者が調停を通じて和解に達するために、指定された期間の訴訟手続きの停止を認めることができ、紛争当事者は正当な理由があれば、その期間の延長を申請することができます。
- すべての調停は「偏見なく」行われ、非公開かつ機密扱いとなります。
- 紛争当事者が調停の結果として和解に達した場合、裁判所は、調停による和解の承認と執行を促進するために、判決を下すか、判決の効力を有する声明を発表することができます。
- 紛争当事者は、当事者が選択した調停機関の調停規則、または適用法に従って当事者が同意または提出した規則に従って調停を実施する権利を有します。
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貢献者: CJOスタッフ貢献者チーム