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訴訟・調停訴訟の枠組みを通じた一帯一路構想に関連した国際商事紛争の管理に関する覚書

 


協力に関する覚書
BETWEEN
シンガポール共和国最高裁判所
そして
最高人民裁判所
中華人民共和国の
ON 
国際商事紛争の管理 
一帯一路イニシアチブとの関連で 
訴訟・調停・訴訟の枠組み

 

中华人民共和国最高人不安院与新加坡最高法院

通诉讼-调解-诉衆架管理一带一路国际商事纠纷の合作忘れについて

 

 

シンガポール共和国最高裁判所および中華人民共和国最高人民法院(以下、それぞれ「参加者」と呼び、総称して「参加者」と呼びます):

(a) 国際貿易および通商(インフラ開発および建設工事の実施、かかる工事に関連する物品およびサービスの供給、およびかかる活動への資金提供を含む)に関連する紛争がますます複雑化していることを認識する。一帯一路構想(以下「一帯一路国際商事紛争」という)。

(b) かかる紛争の管理における協力がシンガポール共和国と中華人民共和国の間の友好関係を促進し、一帯一路構想を前進させることを考慮し、 と

(c) 調停は、かかる紛争を解決するための柔軟で創造的かつ効率的な方法を提供し、かかる紛争の当事者の時間とコストを節約するだけでなく、両当事者のビジネスおよび仕事上の関係を維持し、当事者が紛争の結果をより詳細に制御できるようになる可能性があることを認識する。紛争解決プロセス、

訴訟・調停・訴訟(以下「LML」という)の枠組みを通じて一帯一路国際商事紛争の管理に関する協力を強化することに相互に合意し、以下の覚書(以下「MOU」という)を締結した。

第 1 条 – LML フレームワークの開発と実装 

各参加者は、この覚書に従って、BRI 国際商事紛争を管理するための LML フレームワークを開発および実装します。 参加者は、以下のことに同意します。(a) シンガポール共和国最高裁判所は、シンガポール国際商事裁判所 (以下、「SICC」といいます) を通じて LML フレームワークを開発および実施することができます。 (b) 中華人民共和国最高人民法院は、中国国際商事裁判所(以下「CICC」という)を通じて LML フレームワークを開発および実施することができます。

第 2 条 – 他の当事者との協力 

各参加者は、参加者の所在地の手続法および参加者の裁判所規則に従って、国内または国外の調停専門家および国内、国外または国際的な調停機関と協力して、LML フレームワークを開発および実装することができます。

第 3 条 – 情報の共有 

各参加者は、LML フレームワークおよびその他の紛争管理慣行に関する情報を他の参加者と共有することに同意します。これには、手続き上の規則、事件管理プロトコルと慣例、執行プロセスが含まれます。 参加者は、本条の目的のためには、以下があれば十分であることに同意する。(a) シンガポール共和国最高裁判所が SICC に関する情報を共有する。 (b) 中華人民共和国最高人民法院が CICC に関する情報を共有すること。

第 4 条 – LML フレームワークの機能 

参加者は、各参加者が開発および実装した LML フレームワークには次の機能があることに同意します。

私。 訴訟管理会議(どのように記載されているかに関わらず)は、裁判所が手続きの手順(該当する場合、裁判所の判決、訴訟管理覚書または通知の形式など)を決定し、タイムリーかつコストを考慮して指示を与えるために招集される場合があります。紛争の効率的な管理と解決。 

ii. 裁判所は、紛争当事者が調停を通じて和解に達するために、訴訟手続きの停止を認めることができます。 裁判所が一定期間の訴訟手続きの停止を認めた場合、紛争当事者は正当な理由があれば、その期間の延長を申請することができます。 

iii. すべての調停は次のとおりです。 (a) 「偏見なく」ベースで行われます。 (b) プライベートかつ機密情報です。 調停で作成されたいかなる特権情報または文書も、調停地の法律に従って、法廷手続きでの開示から引き続き特権が与えられます。 これに関連して、調停の結果、部分的な和解が成立した場合、または和解に達しなかった場合、紛争当事者は、いかなる法廷手続きにおいても、調停で開示された特権情報または文書を使用したり依存したりすることはありません。

iv. 紛争当事者が調停の結果として和解に達した場合、裁判所は、調停による和解の承認と執行を促進するために、判決を下すか、判決の効力を有する陳述を発することができます。 

v. 紛争当事者は、以下に従って調停を実施する権利を有する。 (a) 紛争当事者が選択した調停機関の調停規則。 または (b) 適用法に従ってそれらの当事者によって合意または提出された規則。

第 5 条 – LML モデル条項 

参加者は、状況に応じて適切と考えられる以下の LML モデル条項の採用を紛争当事者に推奨することにより、LML フレームワークを推進することに同意します。

私。 当事者がSICCで紛争を解決することを選択した場合: 

「各当事者は、本契約に起因または関連して生じるあらゆる紛争(契約の存在、有効性、終了に関するあらゆる疑問を含む)をシンガポール国際商事裁判所の専属管轄権に取消不能の形で提出するものとします。

両当事者は、法廷手続きの開始後、シンガポール国際商事裁判所の訴訟-調停-訴訟議定書に従って、調停を通じてかかる紛争の解決に誠意を持って努めることに同意する。」

ii. 当事者が CICC で紛争を解決することを選択した場合: 

「各当事者は、法廷所在地の手続法に従い、本契約に起因または関連して生じるあらゆる紛争(契約の存在、有効性、または本契約に関するあらゆる疑問を含む)を中国国際商事裁判所の専属管轄権に取消不能の形で提出するものとします。終了)。

両当事者は、法廷手続きの開始後、最高人民法院の中国国際商事裁判所の手続き規則に従って、調停を通じてかかる紛争の解決に誠意を持って努めることに同意する。」

第 6 条 – その他の事項 

私。 この覚書は署名日から発効します。 いずれの参加者も、もう一方の参加者に書面による終了通知を行うことにより、この MOU を終了することができます。 

ii. このMOUは、参加者の相互同意により、いつでも書面により修正することができます。 参加者が合意した修正は、参加者が合意した日に発効し、本覚書の不可欠な部分とみなされます。 

iii. このMOUはいかなる条約や法律を構成するものではなく、国内法または国際法に基づいて参加者間に法的拘束力のある権利または義務を設けるものではありません。

この覚書は、2 年 1 月 2023 日に中華人民共和国で XNUMX 部の原本で署名され、XNUMX 部は英語、もう XNUMX 部は中国語であり、どちらのテキストも同様に有効です。

 

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